○職員の育児休業等に関する規則
(平成6年12月26日規則第4号)
改正
平成6年12月26日
平成11年12月17日規則第7号
令和2年1月21日規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年椎葉村条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第4条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号)第5条の2第1項の規定で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 一般職の職員の給与の支給に関する規則(昭和42年規則第44号)第9条の2第3号から第6号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間。
(3) 休職されていた期間(一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第21条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(職務復帰)
第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(辞令の交付)
第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(部分休業)
第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
第9条 第5条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。
附 則
1 この規則は、平成6年12月26日から施行する。
2 女子教育職員等の育児休業に関する規則(昭和51年椎葉村規則第4号)は、廃止する。
附 則(平成6年12月26日)抄
1 この規則は、平成6年12月26日から施行する。
附 則(平成11年12月17日規則第7号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(令和2年1月21日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
育児休業承認請求書

様式第2号(第5条関係)
養育状況変更届

様式第3号(第8条関係)
部分休業承認請求書