○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
(昭和35年10月22日条例第17号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は別表第1のとおりとし、その勤務日数に応じてこれを支給する。
[別表第1]
2 前項の報酬が月額の場合にあっては、特別職の職員がその職についた当月分から支給し、その者が任期満了、辞職、失職、除名、死亡等によりその職を離れる月分までの報酬を支給する。また、報酬が年額の場合にあっては、月割計算により報酬を支給する。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は別表第2のとおりとし、口座及び里程を把握するため、報酬の口座振込依頼書及び里程現況届(様式第1号)を提出するものとする。また、外国旅行の旅費については、職員等の旅費に関する条例(昭和42年条例第41号)中外国旅行の旅費に関する規定を準用する。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については一般職の職員に支給する旅費の例による。
(規則への委任)
第4条 この条例の実施に関し、必要な事項は別に規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 委員会の委員等報酬支給条例(昭和31年制定)は廃止する。
3 庁員等の旅費支給に関する条例(昭和29年4月1日制定)の別表中「法令又は規則に基く委員、その他」分は削除する。
附 則(昭和36年4月1日条例第6号)
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この条例は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則(昭和36年7月1日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年4月1日条例第9号)
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この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年4月1日条例第5号)
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この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年9月16日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和38年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月24日条例第13号)
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この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年12月15日条例第44号)
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この条例は、昭和43年1月1日から施行する。
附 則(昭和43年3月23日条例第8号)
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この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月1日条例第29号)
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この条例は、昭和44年7月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月27日条例第2号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年6月26日条例第15号)
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この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年3月22日条例第2号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月27日条例第5号)
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この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年7月1日条例第17号)
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この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月26日条例第21号)
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この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
附 則(昭和49年3月26日条例第3号)
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この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年6月28日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月27日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年3月28日条例第2号)
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この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月25日条例第6号)
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この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月24日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月15日条例第30号)
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この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年4月1日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月12日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月12日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月19日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月12日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月28日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年4月1日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月22日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月19日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和59年度分から適用する。
附 則(昭和60年6月25日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月30日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年3月16日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年3月14日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年3月13日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年3月8日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月23日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年7月1日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月20日条例第2号)
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この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年9月22日条例第25号)
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この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成10年3月11日条例第3号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月18日条例第18号)
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この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成11年12月16日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、報酬額が日額で支給される特別職の職員で非常勤のものの報酬については、平成11年12月1日から適用する。
附 則(平成17年3月16日条例第10号)
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この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月12日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第10号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月11日条例第32号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月19日条例第1号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に教育長である者が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により在職する場合における改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長である者に係る報酬の額については、この条例による改正前の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成28年3月10日条例第4号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月9日条例第44号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する場合は、その委員の任期満了の日の翌日から施行する。
附 則(令和元年12月11日条例第28号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第5号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月16日条例第18号)
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この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月14日条例第4号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月17日条例第2号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月23日条例第17号)
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この条例は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 職名 | 報酬額 | |
委員会等の長 | 農業委員会会長 | 年額 | 基本給 264,000円
能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果に応じ予算の範囲内で村長が定める額 |
選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、国民健康保険運営協議会、民生委員児童委員会その他村条例規則等で定められている委員会等の長 | 日額 | 6,000円 | |
選挙長、開票管理者 | 日額 | 12,200円 | |
投票管理者 | 日額 | 14,500円 | |
委員会等の委員 | 教育委員会委員 | 月額 | 20,000円 |
農業委員会委員
農地利用最適化推進委員 | 年額 | 基本給 204,000円
能率給 農地利用の最適化に向けた活動及び成果に応じ予算の範囲内で村長が定める額 |
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監査委員 | 日額 | 9,000円 | |
選挙管理委員会、固定資産評価審査委員会、国民健康保険運営協議会、民生委員児童委員会、その他村条例規則等で定められている委員会等の委員 | 日額 | 5,600円 | |
期日前投票立会人 | 日額 | 10,900円 | |
投票立会人 | 日額 | 12,400円 | |
開票立会人、選挙立会人 | 日額 | 10,500円 | |
消防団 | 消防団長 | 年額 | 220,000円 |
消防団副団長 | 年額 | 170,000円 | |
消防団指導員 | 年額 | 140,000円 | |
消防団部長 | 年額 | 110,000円 | |
消防団副部長 | 年額 | 38,000円 | |
消防団班長 | 年額 | 38,000円 | |
消防団団員 | 年額 | 36,000円 | |
消防団機能別団員 | 年額 | 10,000円 |
別表第2(第3条関係)
1 村内旅費
区分 | 車賃
(キロ当たり) | 船賃 | 宿泊料 | 備考 |
非常勤の特別職の職員 | 陸路 40円
バス実費 | 実費 | 3,000円
又は実費 |
2 村外旅費
区分 | 県内 | 県外 | |||||||
車賃 | 鉄道及び船賃 | 日当 | 宿泊料 | 車賃 | 鉄道及び船賃 | 航空費 | 日当 | 宿泊料 | |
非常勤の特別職の職員 | 陸路
40円 バス賃実費 | 規定の運賃及び料金 | 1,800円 | 9,000円 | 陸路
40円 バス賃実費但し東京都政令都市域内は日額 1,500円 | 規定の運賃及び料金
新幹線 グリーン車 グリーン船 | 実費 | 2,400円 | 14,000円 |
※近隣町村は、日当を支給しない。また、宿泊料については実費とする。
(県内) 諸塚村、美郷町、日向市東郷町、五ケ瀬町、高千穂町、日之影町、西米良村
(県外) 山都町、水上村、高森町