○一般職の職員の給与の支給に関する規則
(昭和42年12月4日規則第44号) |
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(目的)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)の実施に関しては、他の規則に別段の定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(給与の支給)
第2条 職員の給料、扶養手当及び通勤手当の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第27号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給日とする。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給日は翌月の5日とする。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。
3 前2項の規定にかかわらず給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中給与の支給日後において新たに職員となった者及び給与の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給与を支給する。
第3条 職員がその所属任命権者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの給料は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)により、その者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになった任命権者において支給する。
2 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった任命権者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。
(給与の非常時払)
第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため給与を請求した場合には、給与期間中給与の支給日前であっても請求の日までの給与を日割計算により支給する。
第5条 職員が給与期間の初日を経過した日以後において、休職(給与条例第21条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命ぜられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給する。
2 給与期間の初日から引き続いて休職、停職及び育児休業又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。
第6条 職員の給料が給与期間中給料の支給定日後において離職、休職、停職又は無給休暇等により過払となった場合は、その際返納させなければならない。
(扶養手当)
第7条 給与条例第9条の2第1項の規定による届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(別記第1号様式)により、扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合には、扶養親族異動報告書(別記第2号様式)によるものとする。
2 任命権者は次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上の恒常的に所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(期末勤勉手当)
第8条 給与条例第19条第5項の規定する職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して規則で定める職員の範囲は、同条例別表1職務の級欄の4級から8級までに掲げる職員とする。
2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表1の職員の欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
第9条 支給日以前6箇月以内の期間において、国家公務員又は地方公務員が引き続いて給与条例の適用を受ける職員となった場合には、その者がその期間内において国家公務員又は地方公務員として在職した期間は、給与条例第19条第2項の在職期間に通算する。この場合において、休職にされていた期間については、その2分の1の期間を通算する。
(期末手当の支給を受ける職員)
第9条の2 給与条例第19条第1項の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 臨時又は非常勤職員(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 未帰還職員
(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第8号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に該当する職員以外の職員
(期末手当に係る在職期間)
第10条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間であり、在職期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除外する。
(1) 第9条の2第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第21条第1項、第2項、及び第3項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病等による休職者」という。)であった期間を除く。)については、その2分の1の期間
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第10条の2 給与条例第20条第1項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)
(2) 第9条の2第3号から第6号までのいずれかに該当する者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の2第2項に該当する職員以外の職員
第11条 勤勉手当の支給基準は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表2に定める割合とする。
3 前項の勤務期間とは、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間から次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。
(1) 第9条の2第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間
(2) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間
[給与条例第12条]
(3) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から勤務時間条例第9条に規定する勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(5) 休職されていた期間(公務傷病等による休職期間であった期間を除く。)
(6) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第27号)第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて、1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
4 前項の条例の適用を受ける職員として在職した期間の計算については、第9条の規定を準用する。この場合において、3月15日に支給する場合においては、「支給日以前6箇月以内」とあるのは「支給日以前12箇月以内」と読み替えるものとする。
[第9条]
5 成績率は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で村長が定めるものとする。
(1) 6月1日 100分の35以上100分の75以下
(2) 12月1日 100分の40以上100分の90以下
(勤務しないことの承認の基準)
第12条 給与条例第12条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、勤務時間条例に規定する休日及び有給休暇による場合とする。
[給与条例第12条]
(給与の減額)
第13条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算する。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。
(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の支給)
第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対してその実際に勤務した時間について支給する。
2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において1時間未満の端数を生じた場合は、前条の規定を準用する。
3 給与条例第13条第1項の規定で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
4 給与条例第14条の規定で定める割合は100分の135とする。
[給与条例第14条]
(宿日直手当の支給)
第14条の2 宿日直手当は、職員が正規の勤務時間以外の時間及び休日等において、本来の勤務に従事しないで次のような勤務を行う場合に支給する。
(1) 庁舎、設備の保全等の一般の宿日直勤務
(2) 特別の宿日直勤務
ア 村立病院における看護業務の管理又は監督のための看護婦職員の宿日直勤務
イ 村立病院における救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、放射線技師又は臨床検査技師の宿日直勤務
ウ 村立病院における緊急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための宿日直勤務
(3) 支給額は、宿日直の勤務態様に応じ、その勤務1回につき次表のとおりとする。
勤務の区分 | 平日の宿日直の場合 | 5時間未満の宿日直の場合 | |
勤務の態様 | |||
一般の宿日直勤務 | 4,400円 | 2,200円 | |
特別の宿日直勤務 | |||
アの宿日直勤務 | 7,400円 | 3,700円 | |
イの宿日直勤務 | |||
ウの宿日直勤務 | 6,100円 | 3,050円 |
第15条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給することができる。
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第16条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(但し、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前日(その日がその月の土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日)とし、同欄に定める日がその月の土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日)とする。
[給与条例第19条第1項] [第20条第1項]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年6月5日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月1日規則第3号)
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この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
附 則(昭和48年1月1日規則第1号)
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この規則は、昭和47年12月22日から施行する。
附 則(昭和48年6月13日規則第9号)
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この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附 則(昭和51年1月26日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日より適用する。
附 則(昭和51年6月26日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月23日規則第43号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日より適用する。
附 則(昭和54年1月1日規則第1号)
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この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和59年2月27日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附 則(昭和59年11月27日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。
附 則(昭和59年11月30日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。
附 則(平成2年7月2日規則第6号)
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この規則は、平成2年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項第2号の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月25日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成5年4月1日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年4月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月22日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月17日規則第8号)
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この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成12年3月21日規則第4号)
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この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日規則第6号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成23年4月18日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年11月27日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月13日規則第5号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月29日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月25日規則第14号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表
医療職給料表 | 村長の指定する職務の級6級の職員(課長) | 100分の15 |
職務の級6級の職員(課長)医療職給料表5級の職員(院長) | 100分の10 | |
職務の級5級の職員(課長補佐、看護師長、中央保育所長) | 100分の8 | |
職務の級4級の職員(グループ長、保育所長) | 100分の7 | |
職務の級4級の職員(主幹) | 100分の5 | |
職務の級3級の職員(主査) | 100分の3 |
別表第2(第11条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上
6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上
5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上
5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上
4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上
4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上
3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上
3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上
2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上
2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上
1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上
1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第16条関係)
基準日 | 支給日 |
3月1日 | 3月15日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |