○椎葉村補助金等の交付に関する規則
(昭和48年8月1日規則第11号)
改正
昭和50年4月19日規則第3号
平成28年7月5日規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、補助金等の交付の申請及び決定並びに補助金等の使用に関する基本的事項を規定することにより補助金等に係る予算の適正な執行を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、村が村以外のものに対して交付する次に掲げるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
(3) その他、相当の反対給付を受けない給付金で、村長が別に定めるもの
2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。)をしようとする者は、補助金等交付申請書(契約の申込みにあっては、契約に関する書類)に次に掲げる書類を添え、村長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。ただし、第3号の書類については、村長がその必要がないと認めたときは、これを省略することができる。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 工事の施行にあってはその実施設計書
(4) その他、村長が必要と認める事項
(交付申請書の審査及び決定)
第4条 村長は、補助金等の交付の申請があった場合において、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかを調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付の決定(契約の承認を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 村長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。
(補助金等の交付の除外)
第4条の2 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。ただし、村長が別に定める補助金等に係る申請にあってはこの限りでない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
(3) 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者
(補助金等の交付の条件)
第5条 村長は、補助金等の交付を決定する場合においては、補助金等の交付の目的を達成するため、又は暴力団を利することとならないようにするために必要な条件を付することができる。
(補助事業者の付すべき条件)
第6条 補助事業者は、補助金等をその財源の全部又は一部とする給付金を、他の者に交付する場合においては、村長が前条の規定により付した条件及びこの規則の定めを守らせるための条件を付さなければならない。
(補助金等の交付決定の通知)
第7条 村長は、補助金等の交付の決定をしたときは、速やかにその内容及びこれに付した条件を、補助金等の交付の申請をした者に通知する。
(申請の取下げ)
第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、村長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 村長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分についてはこの限りでない。
2 村長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消す場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 天災地変、その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等(補助事業及び補助金等を間接の財源とする事務又は事業をいう。以下同じ。)の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者等(補助事業を行う者をいう。以下同じ)が補助事業を遂行するため必要な土地、その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち自己の負担すべき部分を負担させることができないこと、その他の理由により、補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
3 村長は、第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消し等により特別に必要となった次に掲げる経費については、当該取消し等に係る補助事業についての補助金等に準じて補助金等を交付することがある。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び一仮設物の撤去、その他他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため、締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第7条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。
(補助事業等の遂行等)
第10条 補助事業者は、補助金等の交付の目的決定の内容及びこれに付した条件、その他、この規則に基づく村長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行い、いやしくも、補助事業等の他の用途への使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反して、その交付を受けたことになることをいう。)をしてはならない。
2 補助事業者は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ村長に報告して、その指示を受けなければならない。ただし、第1号の場合において、その変更が別に定める範囲内の軽微なものである場合はこの限りでない。
(1) 事業計画書、収支予算書、その他第3条の規定により村長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難となったとき。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、別に定めるところにより、村長に補助事業の遂行状況に関する報告をしなければならない。
(実地調査)
第12条 村長は、必要に応じて、補助事業等の遂行状況を実地に調査することができる。
(補助事業の遂行命令)
第13条 村長は、第11条の規定による報告を受けた場合又は前条の規定に基づく調査をした場合において、補助事業が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、当該補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、村長が定めるところにより、補助事業実績報告書に関係書類を添えて村長に報告しなければならない。
(補助金等の額の確定等)
第15条 村長は、前条の規定による報告をうけた場合において報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、その旨を当該補助事業者に通知する。
(是正措置)
第16条 村長は、第14条の規定による報告を受けた場合において、当該補助事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
2 第14条の規定は、前項の命令に従って行う補助事業について準用する。
(補助金等の交付の決定の取消し)
第17条 村長は、補助事業者が第10条の規定に違反したとき又は補助金等を間接の財源とする事務若しくは事業を行うものが第6条の規定により付された条件に違反したときは、補助事業者に対し、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。
(補助金等の返還)
第18条 村長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 村長は、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその超える部分の返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第19条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げるものについては、村長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して村長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で村長が定めるもの
(3) その他村長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要と認めて定めるもの
(様式)
第20条 補助金等の交付申請書、交付決定通知書及び交付確定通知書並びに補助事業の遂行状況報告書及び実績報告書の様式は、別記に定めるところによる。
(雑則)
第21条 この規則の施行に関する必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度の予算に係る補助金等から適用する。
附 則(昭和50年4月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月5日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第20条関係)
補助金等交付申請書

様式第2号(第20条関係)
(補助金等の名称)の交付決定について

様式第3号(第20条関係)
補助事業遂行状況報告書(補助事業実績報告書)

様式第4号(第20条関係)
(補助金等の名称)の交付額の確定について