○災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
(平成17年9月26日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(給付の手続)
第2条 村長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を給付するときは、椎葉村災害弔慰金給付調査票(別記様式第1号)、災害障害見舞金を給付するときは、椎葉村災害障害見舞金給付調査票(別記様式第2号)により調査する。
[条例第3条]
(給付に係る必要書類の提出)
第3条 村長は、村の区域外で死亡した村民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 村長は、村民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
3 村長は、村の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった村民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
4 村長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記様式第3号)を提出させるものとする。
(借入れの申込み)
第4条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受ける者(以下「借入申込者」という。)は、椎葉村災害援護資金借入申込書(別記様式第4号。以下「借入申込書」という。)に、次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする災害援護資金借入申込みにあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(その被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、その世帯の前年の所得に関するその市町村長の証明書
2 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(貸付けに係る調査)
第5条 村長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、その世帯の被害の状況、所得、その他の必要な事項について調査を行う。
(貸付けの決定及び通知)
第6条 村長は、借入申込者に対して、資金を貸付けることを決定したときは、椎葉村災害援護資金貸付決定通知書(別記様式第5号)により通知する。
2 村長は、借入申込者に対して、資金を貸付けしないことを決定したときは、椎葉村災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記様式第6号)により通知する。
(借用書の提出)
第7条 前条第1項の通知を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書(以下「借用書」という。)(別記様式第7号)に資金の貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書を添えて村長に提出しなければならない。
2 前項に規定する保証人は、次の要件を備えている者でなければならない。
(1) 椎葉村に住所を有する者であること。
(2) 一定の職業をもち又は独立の生計を営んでいること。
(貸付金の交付)
第8条 村長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付する。
(償還の完了)
第9条 村長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、その借受人に係る借用書を遅滞なく返還する。
(繰上償還の申出)
第10条 資金の繰上償還をする者は、椎葉村災害援護資金繰上償還申出書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(督促及び延滞金)
第11条 村長は、償還金を納期限までに納入しない者があるときは、期限を指定して督促する。
2 前項により督促した場合の延滞金に関しては、椎葉村税条例(昭和40年条例第27号)第43条の規定による。
(償還の猶予申請等)
第12条 借受人は、償還金の支払猶予の措置を受けるときは、椎葉村災害援護資金償還金支払猶予申請書(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、借受人に対して、償還金の支払の猶予を認めることを決定したときは、椎葉村災害援護資金償還金支払猶予承認通知書(別記様式第10号)により通知する。
3 村長は、借受人に対して、償還金の支払の猶予を認めないことの決定をしたときは、椎葉村災害援護資金償還金支払猶予不承認通知書(別記様式第11号)により通知する。
(違約金の免除申請等)
第13条 借受人は、違約金の支払免除措置を受けるときは、椎葉村災害援護資金違約金支払免除申請書(別記様式第12号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、借受人に対して償還金の支払免除を認めることを決定したときは、椎葉村災害援護資金違約金支払免除承認通知書(別記様式第13号)により通知する。
3 村長は、借受人に対して、違約金の支払免除を認めないことを決定したときは、椎葉村災害援護資金違約金支払免除不承認通知書(別記様式第14号)により通知する。
(償還の免除申請等)
第14条 資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受ける者(以下「償還免除申請者」という。)は、椎葉村災害援護資金償還免除申請書(別記様式第15号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証明する書類
(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証明する書類
2 村長は、償還免除申請者に対して、償還の免除を認めることを決定したときは、椎葉村災害援護資金償還免除承認通知書(別記様式第16号)により通知する。
3 村長は、償還免除申請者に対して、償還の免除を認めないことを決定したときは、椎葉村災害援護資金償還免除不承認通知書(別記様式第17号)により通知する。
(氏名又は住所の変更届等)
第15条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等災害援護資金借用書に記載した事項に異動が生じたときは、借受人は、速やかに氏名等変更届(別記様式第18号)を村長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代って届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。