○椎葉村はり・きゅう・マッサージ施術規則
(平成10年9月3日規則第10号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村はり・きゅう等に要する費用の一部助成に関する条例の規定に基づいて行う、はり・きゅう・マッサージ(以下「はり・きゅう・マッサージ」という。)施術及び助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(施術担当者の指定)
第2条 はり・きゅう・マッサージの施術を担当するはり師・きゅう師・マッサージ師(以下「施術担当者」という。)は、椎葉村はりきゅう等指定施術者登録申請書(様式第4号)により申請があった者で、次の各号に掲げる要件を備える者のうちから村長が指定する。
(1) はり師・きゅう師・マッサージ師の免許を有する者
(2) 県に登録された開業施術者
(3) その他村長が認める施術所を有する者
(施術の範囲及び方法)
第3条 施術担当者が行う施術の範囲は、対象者が末梢神経疾患及び運動器疾患に限るものとする。
2 前項の、はり・きゅう・マッサージ施術は、併せて行うことができる。
(施術利用者証の請求等)
第4条 対象者がはり・きゅう・マッサージ施術を受けようとするときは、所定の申請書(様式第1号)によりはり・きゅう・マッサージ施術利用者証(様式第2号)の交付を受け、第2条の定める施術担当者に提示しなければならない。
[第2条]
2 施術担当者は、対象者にはり・きゅう・マッサージ施術を行ったときは、利用者証にその都度登録印を押さなければならない。
(施術料助成金の支給)
第5条 対象者がはり・きゅう・マッサージ施術を受けたときは、施術料助成金を支給する。
2 前項の施術料助成金の支給は、施術回数を単位として、1回につき1,000円とする。
3 対象者が施術料助成金の支給を受けようとするときは、はり・きゅう・マッサージ施術料助成申請書(様式第3号)に利用者証を提示して請求しなければならない。ただし、施術を受けた年度を越えて請求することはできない。なお、3月分については4月10日までとする。
(施術料助成金の制限)
第6条 前条の施術料助成金の対象となる施術は、国民健康保険が行う療養の給付以外のはり・きゅう・マッサージ施術とし、同一対象者について1日1回とし、年度間48回を限度とする。ただし、課税世帯については15回を限度とし、所得税課税世帯については5回を限度とする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月27日規則第2号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月12日規則第3号)
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この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日規則第2号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月15日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。