○椎葉村ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則
(平成3年4月1日規則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村ねたきり老人等介護手当支給条例(平成3年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定の申請等)
第2条 条例第5条の規定による受給資格者の認定を受けようとする者は、ねたきり老人にあっては、ねたきり老人介護手当申請書(様式第1号)、認知症老人にあっては、認知症老人介護手当申請書(様式第2号)を提出しなければならない。この場合において、特に必要と認めた場合は、申請に必要な書類を添付させることができる。
[第5条]
2 村長は、申請書を受理したときは、受給資格を審査しなければならない。
3 前項に規定する審査の結果、介護手当の受給資格者と認めた者をねたきり老人等介護手当支給者台帳(様式第3号)に登載するとともに、ねたきり老人等介護手当受給資格認定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
4 第2項に規定する審査の結果、介護手当の受給資格がないと認めたときは、ねたきり老人等介護手当非該当通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(住所等変更届)
第3条 ねたきり老人等又は介護手当を受給している者(以下「受給者」という。)が、住所又は氏名に変更を生じた場合は、ねたきり老人等介護手当住所、氏名変更届(様式第6号)を村長に提出するものとする。
(資格喪失届)
第4条 受給者は、介護手当の支給を受けるべき理由が消滅したときは、直ちにねたきり老人等介護手当受給資格消滅届(様式第7号)を村長に提出しなければならない。
(受給者の変更届)
第5条 受給者に異動が生じたときは、受給者は直ちにねたきり老人等受給者変更届(様式第8号)を提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年10月23日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。