○椎葉村家庭用生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱
(平成14年7月3日要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 椎葉村は、生ごみの減量化及び堆肥化を推進するため、家庭用生ごみ処理機(以下「処理機」という。)等を購入した者に、予算の範囲内で補助金を交付する。その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるほか、この要綱に定めるものとする。
(補助対象物品)
第2条 補助対象物品は、1世帯当たり次のとおりとする。
1 コンポスト(200リットル以内)2基以内 |
2 電動式1基 |
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
1 椎葉村内に住所を有し、かつ、居住している者 |
2 処理機の再支給要件を満たしている者 |
3 上記1、2の要件を満たしている者で構成される椎葉村内の法人及び団体等 |
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、コンポストは購入金額の3分の2に相当する額(1基あたり上限3千円)とする。電動式は購入金額の3分の2に相当する額(1基あたり上限3万円)とする。ただし、補助金額に百円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
1 領収書その他申請者が処理機を購入したことを証する書類 |
2 その他村長が必要と認める書類 |
(交付の決定等)
第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、その旨を補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第7条 村長は、前条の規定により補助金を交付する旨を通知した者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助の取消等)
第8条 村長は、補助金を交付する旨の通知又は補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金を交付する旨の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
1 提出書類に虚偽の記載、その他の不正な行為があったとき。 |
2 処理機の使用方法が適当でないと認められるとき。 |
3 処理機を譲渡したとき。 |
4 この要綱に違反する行為があったとき。 |
(調査又は指導)
第9条 村長は、処理機の設置又は管理の状況について、調査又は指導を行うことができる。
2 補助金の交付を受けた者は、前項の調査又は指導があったときは、これに応じなければならない。
(使用停止等の届出)
第10条 補助金の交付を受けた者は、破損等により処理機が使用不能となったとき又は処理機の使用を停止したときは、速やかに、理由を付して村長に届け出なければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日要綱第10号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月28日要綱第40号)
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この要綱は、令和5年10月1日から施行する。