○椎葉村単独土地改良事業補助金交付要綱
(平成13年4月1日要綱第11号) |
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(趣旨)
第1条 村は、農業生産基盤の整備を図るため、小規模な土地改良事業を行う者に対し、予算で定めるところにより、その経費について補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率等)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる経費及びそれについての補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
(補助対象者)
第3条 補助対象者は次のとおりとする。
(1) 村税等の滞納がないこと。
(2) 椎葉村に住所を有すること。
(3) その他補助が適当でないと村長が認めるものでないこと。
(申請の取り下げのできる期間)
第4条 規則第8条第1項の規定により、申請の取り下げのできる期間は、補助金の交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
[規則第8条第1項]
(計画変更の承認)
第5条 規則第10条第2項の規定により、補助事業の事業内容の変更又は経費の配分の変更について、村長の指示を受けようとするときは、変更の理由及び内容を記載した変更承認申請書を提出しなければならない。
(軽微な変更の範囲)
第6条 規則第10条第2項ただし書きの規定により村長の定める軽微な変更の範囲は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 工種別の事業量の30パーセントを超える増減
(2) 工種の新設、変更又は廃止
(着手届等)
第7条 補助事業者は、補助事業に着手したとき及び、補助事業を完了したときはすみやかに村長に届け出なければならない。
(補助金の交付方法)
第8条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、村長が必要と認めるときは、概算払により交付する。
2 補助金の交付の請求は、精算払(概算払)請求書によりしなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は、補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 工事の施工にあってはその出来高のわかるもの
(書類の提出部数等)
第10条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とし、その様式は、規則に定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月28日要綱第51号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 補助対象経費 | 補助率 |
(1) ほ場整備事業 | 事業実施主体が椎葉村単独土地改良事業実施要綱(平成13年4月1日制定。以下「実施要綱」という。)に基づいて行うほ場整備事業に要する経費 | |
(2) 農用地開発事業 | 事業実施主体が実施要綱に基づいて行う農用地開発事業に要する経費 | 1 一般
標準事業費の50%以内 |
(3) 農道整備事業 | 事業実施主体が実施要綱に基づいて行う農道整備事業に要する経費 | 2 認定農業者
標準事業費の55%以内 |
(4) 石垣整備事業 | 事業実施主体が実施要綱に基づいて行う農用地の自然石積事業に要する経費 |
※ 一事業実施主体に交付する各事業ごとの補助金の額は、千円単位とし、千円未満は切り捨てる。