○椎葉村畜産振興対策事業費補助金交付要綱
(平成13年6月1日要綱第14号) |
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(趣旨)
第1条 村は畜産の振興を図るため、各種補助事業を実施するものに対し予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、次のとおりとする。
(1) 椎葉村に住所を有していること。ただし、枝肉成績フィードバック事業、家畜防疫緊急対策事業を除く。
(2) 村税等の滞納がないこと。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 前条の補助金の交付対象となる事業の経費及びそれについての補助率は、次のとおりとする。
1 受精卵移植事業 | |
(1)補助対象経費 | 受精卵移植に要した費用。 |
(2)補助率 | 補助対象経費の1/2以下。 |
2 畜舎新築及び改築事業 | |
(1)補助対象経費 | 畜舎新築及び改築に要した費用。 |
(2)補助率 | 牛舎新築
補助率は2/3以下とし、限度額は原則300万円とする。但し国・県の補助金等を含めて補助する場合の補助率は2/3以下とし、1000万円を限度とする。 牛舎改築 補助率は2/3以下とし、限度額は原則300万円とする。但し国・県の補助金等も含めて補助する場合の補助率は2/3以下とし、300万円を限度とする。 運動場整備 補助率は囲いにかかる資材費の1/2以下とし、限度額は50万円を限度とする。 |
3 堆肥舎設置等整備事業 | |
(1)補助対象経費 | 堆肥舎の設置等に要した費用。 |
(2)補助率 | 堆肥舎設置(和牛繁殖農家対象)
1/3以下の補助 限度額100万円 ストックヤード設置(和牛繁殖農家及び耕種農家対象) 1/3以下の補助 限度額45万円 自動堆肥化施設設置(繁殖母牛30頭以上飼育者対象) 1/3以下の補助 限度額300万円 ホイールローダー(繁殖母牛10頭以上飼育者対象) 2/3以下の補助 限度額300万円 ミニローダー(和牛繁殖農家対象) 1/2以下の補助 限度額35万円 クローラーキャリアーダンプ(和牛繁殖農家対象) 1/3以下の補助 限度額30万円 |
4 事故率低減施設等整備事業 | |
(1)補助対象経費 | 子牛の事故率の低減を図るための整備について要した資材費用。 |
(2)補助率 | 畜産用ファン設置(繁殖母牛10頭以上飼育者で未設置の牛舎対象)
1/2以下の補助 限度額30万円 分娩監視装置(繁殖母牛5頭以上飼育者対象) 1/2以下の補助 限度額20万円 煙霧消毒機(繁殖母牛10頭以上飼育者対象) 1/2以下の補助 限度額15万円 防滑マット(和牛繁殖農家対象) 1/2以下の補助 限度額20万円 カーボンヒータ(和牛繁殖農家対象) 1/2以下の補助 限度額20万円 カラス等撃退レーザー(繁殖母牛10頭以上飼育者対象) 1/2以下の補助 限度額20万円 |
5 枝肉成績フィードバック事業 | |
(1)補助対象経費 | 本村の子牛で肥育購買者が初産から三産までの肥育素牛の導入に要した費用。 |
(2)補助率 | 20,000円以下/1頭。 |
6 放牧促進緊急対策事業 | |
(1)補助対象経費 | 放牧に要した経費。 |
(2)補助率 | 放牧料金の1/2以下。 |
7 自給飼料機械等導入事業 | |
(1)補助対象経費 | 自給飼料機械の導入に要した費用。 |
(2)補助率 | 国・県で実施した場合は2/3以下、村単独事業の場合は1/2以下、限度額50万円とする。 |
8 牛異常産混合ワクチン接種補助事業 | |
(1)補助対象経費 | 牛異常産混合ワクチン接種について要した費用。 |
(2)補助率 | 1,000円/頭。 |
9 家畜防疫緊急対策事業 | |
(1)補助対象経費 | 村内の家畜に影響を及ぼす可能性のある伝染病が発生した場合、その対策に対して要した費用。 |
(2)補助率 | 原則として対策に要した費用の1/3以下。ただし、宮崎県アフリカ豚コレラに係わる通知による事業の防護柵整備事業については、補助対象経費の10/10(うち、国庫補助金1/2以内、県補助金1/3以内、村補助金10/10に達する額とする。交差汚染防止事業については事業費の1/6以内とする。) |
10 飼料高騰対策事業 | |
(1)補助対象経費 | 濃厚飼料および粗飼料の和牛飼育に要した費用 |
(2)補助率 | 母牛(育成含む):14,000円/頭
子牛:1日あたり飼料費58円×出荷日齢/頭 |
11 子牛価格下落緊急対策事業 | |
(1)補助対象経費 | 和子牛生産者臨時経営支援事業(国)の発動基準価格と国支援分との差額 |
(2)補助率 | 定額 |
12 おが粉供給事業 | |
(1)補助対象経費 | 椎葉村が指定する事業者から購入したおが粉の費用 |
(2)補助率 | 1,500円/m3以内 |
(申請書に添付するべき書類)
第4条 規則第3条の規定により、補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
受精卵移植事業 | |
(1) 事業実施計画書 | 様式第3号 |
(2) 補助金交付申請書 | 様式第1号 |
(3) 収支予算書 | 様式第2号 |
畜舎新築及び改築事業 | |
(1) 事業実施計画書 | 様式第4号 |
(2) 補助金交付申請書 | 様式第1号 |
(3) 収支予算書 | 様式第2号 |
(4) 設計図・見積書 | |
堆肥舎設置事業 | |
(1) 事業実施計画書 | 様式第5号 |
(2) 補助金交付申請書 | 様式第1号 |
(3) 収支予算書 | 様式第2号 |
(4) 設計図・見積書 | |
事故率低減施設等整備事業 | |
(1) 事業実施計画書 | 様式第6号 |
(2) 補助金交付申請書 | 様式第1号 |
(3) 収支予算書 | 様式代2号 |
(4) 設計図・見積書 | |
枝肉成績フィードバック事業 | |
(1)事業実施計画書 | 様式第7号 |
(2)補助金交付申請書 | 様式第1号 |
放牧促進緊急対策事業 | |
(1)事業実施計画書 | 様式第8号 |
(2)補助金交付申請書 | 様式第1号 |
自給飼料機械等導入事業 | |
様式については、国県村の事業に準ずる | |
牛異常産混合ワクチン接種補助事業 | |
(1)事業実施計画書 | 様式第9号 |
(2)補助金交付申請書 | 様式第1号 |
(3)収支予算書 | 様式第2号 |
家畜防疫緊急対策事業 | |
(1)補助金交付申請書 | 様式第1号 |
その他様式については、国県村の事業に準ずる | |
宮崎県アフリカ豚コレラ等緊急総合対策事業については宮崎県アフ
リカ豚コレラ等緊急総合対策事業補助金要綱の様式に準ずる。 (参考資料1) |
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飼料高騰対策事業 | |
(1)補助金交付申請書 | 様式第1号 |
子牛価格下落緊急対策事業 | |
(1)補助金交付申請書 | 様式第1号 |
[規則第3条] [様式第3号] [様式第1号] [様式第2号] [様式第4号] [様式第1号] [様式第2号] [様式第5号] [様式第1号] [様式第2号] [様式第6号] [様式第1号] [様式第7号] [様式第1号] [様式第8号] [様式第1号] [様式第1号] [様式第2号]
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は次のとおりとする。
受精卵移植事業 | |
(1) | 県家畜保健衛生所、指定の獣医師、授精師を通じ移植したもの |
畜舎新築及び改築事業 | |
(1) | 牛舎新築は原則として3年後迄に3頭以上増頭すること。牛舎改築及び運動場整備は原則として3年間頭数を維持することを最低条件とする。 |
(2) | 条件を満たさないときは補助金の一部を返納するものとする。 |
(3) | 補助対象となる施設は5年間以上その利用に供するものとする。 |
堆肥舎設置事業 | |
(1) | 村単独での補助は原則として1度のみとする。 |
(2) | 堆肥舎設置(和牛繁殖農家対象)は床面、壁3方はコンクリート等で囲み、屋根をつける。 |
(3) | ストックヤード設置(和牛繁殖農家及び耕種農家対象)は床面はコンクリート、壁3方は堆肥を積んでも漏れない構造とし、屋根をつけること。牛を飼育していない者が建設する場合、村内和牛改良組合員と契約し、3年間利用報告書を提出すること。 |
事故率低減施設等整備事業 | |
(1) | 施設資材については5年間以上その利用に供するものとし、器具機材等の場合は適切な使用をする。 |
(2) | 畜産用ファンに関しては未設置の牛舎に限る。 |
(3) | 分娩監視装置に関しては温度センサーは2本迄とする。 |
(4) | 防滑マットは総導入枚数20枚までとする。 |
枝肉成績フードバック事業 | |
(1) | 本村の子牛で本村と契約した肥育者等が肥育素牛として導入したもの |
放牧促進緊急対策事業 | |
(1) | 村内の母牛で牧野組合を利用したもの |
自給飼料機械等導入事業 | |
(1) | 村単独事業での導入は原則として1度のみとする。 |
(2) | 繁殖母牛3頭以上飼育者対象とする。 |
牛異常産混合ワクチン接種補助事業 | |
(1) | 椎葉村和牛改良組合員の所有する母牛で村内に飼育しているもの |
(2) | 育成牛のみ2回目接種まで補助対象とする。 |
家畜防疫緊急対策事業 | |
(1) | 防疫強化のための設備内容および設備に係る経費の補助額の上限については、原則として国・県が定めるものに準ずる。 |
飼料高騰対策事業 | |
(1) | 母牛(育成)の対象期間はその年度の4月1日現在飼育中のもの |
(2) | 子牛はその年度内に出荷もしくは評価、本人引き戻したもの |
子牛価格下落緊急対策事業 | |
(1) | 令和5年4月から令和6年3月までに販売された子牛を対象とする |
[規則第5条]
(申請書の取り下げできる期間)
第6条 申請書の取り下げできる期間は、交付決定通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第7条 この補助金は精算払いにより交付するが、村長が認めた場合、概算払いも可能とする。
(実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添え、翌年度の4月20日までに村長に提出しなければならない。
[規則第14条]
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 設計書、竣工写真、見積等関係書類
(書類の提出部数)
第9条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する部数は1部とし、その様式は規則で定めるものを除き、別紙様式に定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月24日要綱第22号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年1月7日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日より適用する。ただし、飼養管理体系実証緊急対策事業については、平成24年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成24年3月30日要綱第33号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。ただし、枝肉成績フィードバック事業については平成24年度及び平成25年度のフィードバック実績を含むものとする。
附 則(平成26年3月14日要綱第7号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日要綱第4号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月13日要綱第38号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。
附 則(平成31年3月21日要綱第8号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日より適用する。
附 則(令和元年12月9日要綱第28号)
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第3条の補助事業の表内、1,2,3,4,6,7,8は、令和6年3月31日に限り、その効力を失う。
附 則(令和3年4月13日要綱第10号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月30日より適用する。
附 則(令和4年3月1日要綱第9号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年8月8日要綱第41号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月23日要綱第27号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和5年8月25日要綱第37号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月19日要綱第10号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の補助事業の表内、1,2,3,4,6,7,8は、令和11年3月31日に限り、その効力を失う。
附 則(令和6年10月8日要綱第48号)
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この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日要綱第10号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。