○小径木生産事業補助金交付要綱
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(趣旨)
第1条 村は、人工林に対する適正な間伐施業の推進により、良質材の生産と間伐材の有効利用による所得向上および適正管理による森林の公益的機能の持続的発揮を図るため、耳川広域森林組合椎葉支所(以下「支所」という。)に委託販売又は販売した者に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 前条の補助金の交付の対象となる者は、椎葉村に居住し、村税等に滞納がない者とする。
(補助対象及び補助額)
第3条 前条の補助金の交付対象となるものと、補助金額は次に定めるとおりとする。
2 除間伐施業から生じたスギ及びヒノキの小径木とする。
(イ) | 長さ | 1.50m | 1本当たり補助金 | 30円 | |
(ロ) | 〃 | 1.80m | 〃 | 40円 | |
(ハ) | 〃 | 2.00m | 〃 | 100円 | |
(ニ) | 〃 | 3.00m | 〃 | 120円 | |
(ホ) | 〃 | 4.00m | 〃 | 140円 | |
(ヘ) | 〃 | 6.00m | 〃 | 80円 |
3 前項の定めによらず当分の間、全伐から生じたスギ及びヒノキの小径木に対して次のとおり補助金を交付することができる。
(イ) | 長さ2.00m、3.00m及び4.00m 1本当たり補助金 30円 |
(申請書の添付書類及び提出期限)
第4条 補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 実績報告書
(2) 精算伝票の写
(3) 委任状(受任者は原則として支所長とする。)
(4) その他村長が必要と認める書類
2 第1項の申請書の提出期限は四半期に分け、第1回目は6月30日、第2回目9月30日、第3回目12月20日、第4回目は3月30日とする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は精算払いにより支所長に交付するものとする。
(書類の提出部数)
第6条 申請書の提出部数は1部とし、その様式は規則に定めるものを除き、別記に定めるところによる。
附 則
この要綱は、平成4年度の予算にかかる小径木生産事業から適用する。ただし、4年度事業分については7月1日以降から適用する。
附 則(平成17年3月11日要綱第12号)
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この要綱は、平成17年度の予算にかかる小径木生産事業から適用する。
附 則(平成27年7月13日要綱第36号)
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この要綱は、公布の日から施行する。