○愛がん用鳥類飼養に係る事務取扱要領
(平成12年4月1日要領第2号) |
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第1 総則
飼養を目的とする鳥類の飼養許可及びその事務の取扱いは、次に掲げる関係法令等で定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(1) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。以下「法」という。)
(2) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行規則(昭和25年農林省令第108号。以下「規則」という。)
(3) 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則(平成12年椎葉村規則第6号。以下「細則」という。)
第2 鳥獣飼養許可証の交付申請の受理
村長は、管轄区域内において法第12条第1項の規定により鳥類を捕獲し、第13条の規定による飼養(以下「新規飼養」という。)をしようとする者又は現に法第13条の規定により鳥獣を飼養し、規則第30条第4項の規定による飼養許可の期間更新(以下「期間更新」という。)をしようとする者から、鳥獣飼養許可証交付申請書(細則様式第4号。以下「飼養申請書」という。)の提出を受けた場合は、次の事項に留意して内容を審査し、受理・不受理を決定するものとする。
1 許可の対象とする鳥類の種類は、マヒワ、ウソ、ホオジロ及びメジロ(以下「鳥」という。)とする。(平成12年4月1日以降の新規飼養にあっては、ホオジロ及びメジロに限る。)
[細則様式第4号]
2 鳥の飼養は、種の如何にかかわらず、1世帯につき1羽とする。
3 新規飼養にあっては、知事の捕獲許可により適法に捕獲された鳥であること。
第3 不許可の場合の処理
村長は、審査の結果、不許可の決定をしたときは、その事由書を付して申請者に通知するものとする。
第4 鳥獣飼養許可証の交付
1 村長は、許可証の交付を決定したときは、飼養申請者に鳥に装着する鳥獣飼養許可証(規則様式第7号1の2。以下「装着許可証」という。)を鳥1羽ごとに交付し、飼養申請者に装着させるものとする。この場合、期間更新にあっては、既に装着している装着許可証(以下「既装着許可証」という。)を期間更新者に取り外させたうえ、装着させるものとする。ただし、既装着許可証に汚損、き損等がなく継続して装着させても支障がないと認められる場合は、そのまま装着させることができるものとする。
2 村長は、飼養申請者が装着許可証を装着したこと又は既装着許可証が装着していることを確認した後、鳥1羽ごとに飼養申請者が保有する鳥獣飼養許可証(規則様式第7号一の1。以下「保有許可証」という。)を交付するとともに、鳥1羽ごとに鳥獣飼養許可台帳(別添1。新規飼養の場合は新たな鳥獣飼養許可台帳及び期間更新の場合は既存の鳥獣飼養許可台帳をいう。以下「飼養台帳」という。)に記載するものとする。
3 村長は、鳥獣飼養許可証を交付するにあたっては、譲渡の際の譲り受け届出義務について飼養申請者を指導するものとする。
第5 譲り受けの届出
1 村長は、鳥を譲り受けた者から当該鳥の保有許可証を添えて、規則第30条第2項の規定により鳥獣譲受届出書(細則様式第5号)の提出があった場合は、保有許可証の裏面に譲受年月日、譲り受けた者の住所及び氏名(名称)を記入し、責任ある職員の押印をしたうえで保有許可証を届け出た者に返却するとともに、譲り渡された鳥の既存の飼養台帳に記載するものとする。ただし、管轄外の住所地からの譲り受けに係る場合にあっては、保有許可証を発行した知事又は市町村長にその旨を通知するとともに飼養台帳の写しの交付を受けて、新たな飼養台帳を作成するものとする。
[細則様式第5号]
2 村長は、第1項のただし書により通知を受けた場合には、既存の飼養台帳に譲渡のあった旨を記載するものとする。
第6 鳥獣飼養許可証の管理
1 住所等の変更届出
村長は、保有許可証を添えて規則第31条第1項の規定による保有許可証の住所等の変更届出(細則様式第6号)があった場合は、飼養台帳にその旨を記載し、保有許可証を書き換えて交付するものとする。
[細則様式第6号]
2 鳥獣飼養許可証の亡失の届出・再交付
村長は、規則第32条第1項の規定による鳥獣飼養許可証(保有許可証又は装着許可証)の亡失の届出並びに規則第33条第1項の規定による鳥獣飼養許可証の再交付の申請(細則様式第6号)があった場合には、飼養台帳にその旨を記載し、鳥獣飼養許可証を再交付するものとする。
[細則様式第6号]
3 鳥獣飼養許可証の返納
村長は、規則第34条第1項又は第2項の規定による鳥獣捕獲許可証の返納があったときは、飼養台帳にその旨を記載するものとする。
また、許可証等の返納は、有効期間満了後30日以内に村長に返納するものとする。
4 装着許可証の管理
村長は、鳥に係る装着許可証の管理を装着許可証管理簿(別添2)により行うものとする。
第7 報告
村長は、鳥獣行政事務処理状況報告書(別添3)に飼養許可一覧表(別添4)を添えて翌年度の4月15日までに知事に報告するものとする。
附 則
この要領は、平成12年4月1日から施行する。