○学校その他教育機関の備品取扱規則
(昭和28年2月1日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村教育委員会の所管に属する公立学校及び公民館並びに図書館の備品の取扱いについて規定する。
(整理分類)
第2条 この規則にいう備品の整理分類は、附則第1表による。すべて備品は分類に従って処理しなければならない。
(取扱責任者)
第3条 備品の取扱は、学校にあっては学校長、公民館にあっては公民館長及び分館長、図書館にあっては館長をそれぞれ取扱い責任者とする。
(1) 物品の管理につき必要あるとき、取扱責任者は他の者に代務させることができる。
(2) 代務を命ぜられたるものは遅滞なく取扱責任者及び代務者連署の引継書を教育長に届けなければならない。
(3) 取扱責任者の転勤退職等やむなくその任務を離れる場合は、直に引継をなし、その旨を引継書とともに教育長に届けなければならない。
(備品台帳への登載)
第4条 すべて受入れた物品は、附則第2表の備品台帳に登載しなければならない。
(検印)
第5条 購入した物品は、附則第3表の様式紙片に必要項目を記載し、取扱責任者の検印を押さなければならない。
(寄贈)
第6条 すべての物品にして、団体、個人からの寄贈によるものは、その内容を具し、教育長に届け出るとともに購入と同一の取扱をしなければならない。
第7条 物品は、物質に応じ烙印その他の方法により記号、番号を付し所定の簿冊に登録しなければならない。ただし、番号を付することができないものはこの限りでない。
(1) 購入寄贈の物品番号は、分類ごとの一連番号とし、年月日、品名価格等の証票紙片の様式は附則第4表による。
附 則
この規則は、昭和28年4月1日から実施する。