○椎葉村立国民健康保険病院事務取扱細則
(昭和39年1月1日訓令第3号)
目次

第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 医事(第4条-第7条)
第3章 会計事務(第8条-第10条)
第4章 庶務(第11条)
第5章 交替(第12条)
附則

第1章 総則
第1条 この訓令において事務と称するは、椎葉村国民健康保険病院(以下「病院」という。)における医事、会計、庶務に関する一切の事務をいう。
第2条 医事は、椎葉村国民健康保険病院規則(昭和37年訓令第1号)、会計は椎葉村会計事務取扱規則(昭和33年訓令第34号)、庶務は、椎葉村役場処務規程(昭和50年訓令第4号)によるものとし、これらの規定以外の事項については、この細則によって事務を処理しなければならない。
第3条 第1条において医事、会計、庶務とあえて区分したが、これはあくまでもこれらの有機的結合によってはじめて機能を発揮し得るものであり、各次区分することは妥当を欠ぐが、各事務の本質を明確化して事務能率の向上と円滑なる運営を図ることを目的とする。
第2章 医事
第4条 医事とは、診療に直接関係ある事務であってこれを次のとおり区分する。
(1) 受付、入院、退院、外来患者の一部負担金徴収、診療録の整理保管、未収金の整理、督促及びこれらに関係ある事務
(2) 社会保険法、生活保護法、結核予防法、優生保護法、性病予防法、労働者災害補償保険法及びこれ等に準ずる診療報酬の請求並びに入院患者の一部負担金の請求、これらに関連する申請、請求に関係ある事務
(3) 健康診断、病院職員の健康管理、医事に関する渉外事項及びこれ等に関係ある事務
第5条 前条第1号については、直接患者に又来訪者に接しながらなさねばならない事務の性格上、病院の代弁者であり、第一印象となることをわきまえて常に懇切、丁寧、迅速、明確に事を処し、特に患者に対しては、自己を患者に振り替えた考慮を払いつつ事務を行わなければならない。
(1) 患者の受付に当たっては、被保険者については保険証、労災患者については業務上負傷(疾病)現認証明書及び給付請求書、生保患者については医療券又は患者連絡票、その他及び一般患者については、これ等に準ずる書面の提示を求め、あるいは質して診療録用紙に所要事項を記入したる後、疾病の概要を質して診療科目の分類をなし、当該科へ診療録を送付するものとする。ただし、急患にしてその暇がない時は、診療を優先して事後事務処理をなさなければならない。
(2) 入院については、各診療科より入院の通知又は自ら入院の旨察知したときは、病棟勤務者に棟室番号を質した後、寝具係に当該寝具貸し出しの連絡をなし、患者又は附添者から入院申込書(様式第1号)及び寝具借用書(様式第2号)を徴して入院手続をなさせ同時に入院案内書(様式第3号)を交付して、入院の準備をなさせなければならない。なお、入院申込書には身元確実なしかも入院費用の未払を生じた場合の支払能力ある連帯保証人を付し、寝具借用証についても保証人を付し、事故を生じたときは弁済の共同責任を負わなければならない。
2 前項の入院手続をしたときは、直ちに入院患者名簿(様式第4号)を備えて登録するものとする。
(1) 退院について病棟より連絡を受け、又は自ら退院を察知したときは確認のうえ、速やかに寝具係に連絡して退院者立会いのうえ、貸与寝具を検収させ、同時に入院費用の本人負担分についても関係者と緊密な連絡をなして精算に協力しなければならない。なお、退院に当たって病院車使用の申込みを受けたときは、病院車使用規程によって処理し、退院者の便宜を図るよう留意しなければならない。
(2) 外患来者の一部負担金の徴収については、各科より回収された診療録について指示によって点数を十分調査確認し、集計して保険種別による負担金を算出して他の費用(診断書料、ガソリン代、ビン代等)を合算徴収するものとし、急患等にて費用の準備がない場合以外は後払を認めず、現金を徴収しなければならない。なお、現金を徴収したときは、一部負担金領収証(様式第5号)を交付し、当日分は正午12時をもって締切り、当日及び前日の正午12時以降分を診療録によって一部負担金及びその他(各区分毎)を一部負担金集計表(様式第6号)に記録して現金とともに病院会計出納員に送付しなければならない。
(3) 診療録の整理保管については国保分は地区別に、社会保険、労災、生保、結予、一般はそれぞれ区分してカルテ箱に保管し、必要に応じて速やかに取り出せるよう整理しなければならない。ただし、診療録の保管は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日(会計年度)まで分を各人ごとに一括して保管するものとし、年度経過後請求事務終了したときは前項の区分に従ってそれぞれ診療録綴りに編綴格納して5年間保管しなければならない。
(4) 未収金は、原則として窓口で現金納入になっているので該当しないことになっているがやむを得ない理由で未収金を生じたときは早急に請求し、月末に至っても納入がないときは、当月分の診療報酬請求事務終了後、一部負担金徴収簿(様式第7号)に診療録より転記し、同時に本人に対して請求書を送付して速やかに徴収の措置を講じなければならない。
第6条 第4条第2号による診療報酬請求事務は医療機関事務中最も重要な使命を持つものであるだけにこの複雑多岐にわたる事務の巧拙と緩急の度合によって病院経営面に及ぼす影響は大きいので、特に保険制度の改訂等については常時意を注ぎ、当該事務に係る蘊蓄の昂揚を図るとともに円滑なる事務処理をなさなければならない。
2 請求事務については、請求書作成後所定の発送時までに次の事務があるので、早急に請求書作成を完了して事後の事務処理に支障なきよう万全を期さなければならない。
3 入院患者の一部負担金は10日間計算とし、毎月10日、20日、月末の3回に区分して様式第9号用紙に調定し、入院患者一部負担金請求書(様式第8号)を交付して請求し、負担金の収納は前条第3号によって処理するものとし、その領収証発行と同時に入院患者一部負担金調定徴収補助簿(様式第9号)に領収年月日を捺印しなければならない。
(1) 診療報酬請求書は別に指示ある場合のほかは、前月分を社会保険にあっては翌月6日まで国民健康保険については翌月10日までに発送しなければならないので、請求書作成と同時に個人別診療費調定及び一部負担金徴収補助簿(一般(様式第10号)歯科(様式第11号)を各保険別に作成した後、診療費調定補助簿(様式第12号))の請求欄に記録して会計出納員に送付しなければならない。
(2) 一般及び歯科診療関係の前号事務が終了したときは、各診療状況報告書(様式第13号)を作成して、院長を経由して毎月村長に報告しなければならない。
第7条 第4条第3号の事務については、渉外関係等広範にわたるので、次の事項に十分留意して事務を処理しなければならない。
(1) 健康診断については、学校、官庁、会社、公共団体等が定期的に健康診断、一般住民及び各種団体の結核検診等が行われるが、これ等に伴うあらゆる連絡交渉、料金の請求徴収を実施しなければならない。ただし、健康診断に要する費用の徴収については、別表の健康診断等料金表によって徴収するものとするが、当該官公庁等に別段の定めがあるときはこの限りでない。
(2) 病院勤務者については、特に常時屋内しかも患者と接触しながら業務を遂行しなければならない関係上、健康管理には特段の留意が必要であるので次の点について確実にこれを行わなければならない。
1) 定期健康診断は、毎年4月、10月の2回とし、その結果を職員健康診断票(様式第14号)に記録し、もし、異常を認めたときは早期治療を行わなければならない。
2) X線技師は、毎月放射性物質による被爆程度(白血球減少)の検査を受けなければならない。
3) 清掃時には必ず窓を開放して換気を十分にし、床には茶ガラ、新聞紙等の水浸したものを撒布する等塵埃飛散防止については細心の注意を喚起しなければならない。ただし、病棟の清掃については、病室ごとに各々別個になし、混同してはならないものとする。
4) ガス、ガソリン、酸素等の取扱いについては特に危険防止に留意しなければならない。
(3) その他の関係各課、保健所、県・医師会、他の公・私立病院等との連絡協調に関する事務を管掌しなければならない。
第3章 会計事務
第8条 病院会計は、会計出納員が会計事務をつかさどるものとし、会計出納員は村収入役の命を受けて事務を処理するのであるが、病院会計には事務的に特殊な要素を包含するので本条では医事等他の事務との関連性と事務様式の相互関係等について明確な指示をなすことを目的とする。
2 会計出納員は、次の区分の要領によって会計事務を処理しなければならない。
(1) 歳入については診療収入の調定
(2) 歳出については医業費の支出
(3) 前各号に掲げる以外の事項については一般会計に準じて事務処理をなすものとする。
第9条 前条第2項第1号の歳入調定については入院、外来に区分し、更に各々これを社会保険診療報酬収入、一部負担金収入、その他の診療報酬収入に区分し、なおこれを国保、社保に、その他の診療報酬については一般分、その他分に区分するものとする。ただし、調定に当たっては、診療費調定補助簿を当月分は翌月10日までに担当者より送付するので、それによって調定簿(様式第15号)に登載しなければならない。
第10条 第8条第2項第2号の支出については、椎葉病院物品会計細則(昭和39年訓令第6号)の物品品目表によってそれぞれ区分し、支払に当たっては請求明細書を添付せなければならない。ただし、薬局、給食材料等品目が多数になる場合は物品購入伺書をもって請求明細書に代えるものとし、伺書を証拠書類として別個に編綴保管しなければならない。
第4章 庶務
第11条 庶務とは第2章医事、第3章会計事務以外の事務をいうものとし、椎葉村役場処務規程によって事務を処理しなければならない。
第5章 交替
第12条 各事務の交替に当たっては次の期間内に行うものとし、交替完了のときはその年月日、前後任者が記名捺印して院長を経由して村長に報告しなければならない。ただし、会計事務については、関係帳簿に引継年月日、前後任者が共に記名捺印して院長を経由、村収入役に提出して認印を受けた後、本文の手続きをしなければならない。
(1) 第2章第6条の請求事務については40日
(2) 第2章第5条の窓口事務については20日
(3) 第3章第9条の会計事務については10日
附 則
この細則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
別表(第7条関係)
健康診断等料金表
科目区分官公署学校摘要
X線検査間接
80

60
36mmを基準とし6×6の場合は基本額の5割増
四ツ切600450 
大四ツ700550 
血沈採血・判定6045 
聴打診 4533 
聴力検査 1310 
視力検査 1310 
検便集卵・塗抹7555寄生虫検査のみ
健康診断書普通100100 
特種200200 
備考 
1 上記のとおり定めるも50人以上集団実施の場合は本額より2割を限度として割引することができる。
2 本表以外の検査、診断については保険点数にて徴収するものとする。
様式第1号(第5条関係)
入院申込書

様式第2号(第5条関係)
寝具借用書

様式第3号(第5条関係)
入院案内書

様式第4号(第5条関係)
入院患者名簿

様式第5号(第5条関係)
一部負担金領収証

様式第6号(第5条関係)
一部負担金集計表

様式第7号(第5条関係)
一部負担金徴収簿

様式第8号(第6条関係)
入院患者一部負担金請求書

様式第9号(第6条関係)
入院患者一部負担金調定徴収補助簿

様式第10号(第6条関係)
個人別診療費調定及び一部負担金徴収補助簿

様式第11号(第6条関係)
個人別歯科診療費調定及び一部負担金徴収補助簿

様式第12号(第6条関係)
診療費調定補助簿

様式第13号(第6条関係)
各診療状況報告書

様式第14号(第7条関係)
健康診断票

様式第15号(第9条関係)
調定簿