○患者輸送車使用規定
(昭和39年1月10日訓令第1号)
(目的)
第1条 患者輸送車(以下「病院車」という。)の使用を規制して病院車、本来の目的を達成することを目的とする。
(使用)
第2条 病院車は、往診、患者の入・退院、院長指示による転医、患者の移送又はこれに類似する患者輸送、病院用務で急を要するとき、その他特に院長が指示又は許可した時以外は使用しないものとする。
第3条 前条により病院車を使用するときは、使用者又はその委任を受けた者は病院車使用簿(様式第1)に所要事項を記載して上司の許可を受くるものとする。
(費用)
第4条 第2条の病院用務で急を要するとき及び特に院長が費用を免除することを明らかにして使用の指示又は許可した場合のほかは費用(様式第2)を徴収するものとする。
(運転者)
第5条 運転者は、使用の都度、病院車運転日誌(様式第3)に所要事項を記録して当日分は翌朝上司へ報告するものとする。
第6条 運転者は、車の使用、修理その他特に上司の指示する業務に従事するとき以外は常時院内に待機し、公用その他にて病院を離れる場合は、その旨を受付係に連絡して常に所在を明確にして応急の措置に対処しなければならない。
第7条 運転者は、非常の場合を考慮して車両の鍵は退庁時に宿直者に保管させるものとする。
様式第1号(第3条関係)
病院車使用簿

様式第2号(第4条関係)
病院車燃料代一覧

様式第3号(第5条関係)
病院車運転日誌