○椎葉村知的障がい者職親委託実施要綱
(平成20年7月14日要綱第44号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、知的障がい者の自立更生を図るため、知的障がい者を一定期間、知的障がい者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人に預け、生活指導及び技能習得訓練等を行うことによって、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場における定着性を高め、もって知的障がい者の福祉の向上を図ることを目的とする職親委託制度に関して必要な事項を定めるものとする。
(職親の定義)
第2条 職親とは、知的障がい者の更生援護に熱意を有する事業経営者等の私人であって知的障がい者を自己のもとに預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望するもののうち、村長が適当と認めた者をいう。
(対象者)
第3条 職親に指導訓練を委託(以下「職親委託」という。)できる対象者は、村長が職親に委託することが適当と認めた療育手帳を有する知的障がい者とする。
(職親の申出等)
第4条 職親になることを希望する者は、職親申出書(様式第1号)により申出を行うものとする。
2 村長は、申出者を職親とすることについて適当と認めたときは職親登録決定通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときは職親登録不承認通知書(様式第3号)を当該申出者に交付するものとする。
(職親の援護の申請等)
第5条 職親の援護を希望する知的障がい者又はその保護者は、職親委託申請書(様式第4号)により、村長に申請するものとする。
2 村長は、職親委託を決定したときは職親委託書(様式第5号)を当該職親に、職親委託決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(委託申請の却下)
第6条 村長は、前条の規定による申請を却下したときは、委託申請却下通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。
(委託の期間等)
第7条 委託期間は、あらかじめ定めた1年以内の期間とする。ただし、更新を妨げないものとする。
2 職親は、前項の期間内に委託の目的を達成させ、当該知的障がい者を一般雇用できるよう、又は新たに就職できるよう指導訓練に努めるものとする。
(委託料)
第8条 知的障がい者を職親に委託したときは、村長は、当該職親に対して委託料を支払うものとし、委託料の額は、委託した知的障がい者1人につき月額3万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、1月のうち委託する日数が15日未満の場合に支払う委託料の額は前項の金額の2分の1の額とする。
(委託契約の解除等)
第9条 村長は、職親委託を解除したときは、職親委託解除通知書(様式第8号)を当該職親及び当該委託を受けている者又は保護者に交付するものとする。
(職親の取消し及び委託料の返還)
第10条 村長は、職親が次の各号のいずれかに該当する場合には、職親の登録を取り消し、その旨を知的障がい者職親登録取消決定通知書(様式第9号)により当該職親に通知するとともに、既に交付した委託料の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の方法により職親となったとき。
(2) 事業経営者でなくなったとき。
(3) 職親から辞退の申出があったとき。
(4) 職親として適正でない非行があったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が不適当と認めたとき。
(変動報告)
第11条 職親は、委託を受けた知的障がい者について、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに変動報告書(様式第10号)により、村長に報告するものとする。
(1) 当該知的障がい者が入院し、又は死亡したとき。
(2) 当該知的障がい者の保護者又は職親の住所に変更があったとき。
(3) その他当該知的障がい者又は職親に重要な変動が生じたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年7月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第5条関係)

様式第5号(第5条関係)

様式第6号(第5条関係)

様式第7号(第6条関係)

様式第8号(第9条関係)

様式第9号(第10条関係)

様式第10号(第11条関係)