○椎葉村木造住宅耐震診断事業費補助金交付要綱
(平成19年11月7日要綱第11号の2) |
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目次
附則
(趣旨)
第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、椎葉村の区域内の木造住宅の耐震診断を実施する事業(以下「耐震診断事業」という。)を実施する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という)、その他関係法令等に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 宮崎県木造住宅耐震診断士
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3の規定により知事が登録した建築士事務所に所属する建築士で、知事が行う講習会を受講し知事が登録した者(以下「耐震診断士」という。)をいう。
(2) 耐震診断
別に定める宮崎県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて、耐震診断士が行う木造住宅の耐震性能に関する診断をいう。
(事業対象建築物)
第3条 事業の対象となる住宅は、次のすべての要件を満たす住宅とする。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの。
(2) 住宅を主たる用途とするもの(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等のように機能する部分の床面積が述べ面積の1/2未満のもの)を含む。)
(3) 階数が2階以下のもの。
(4) 在来軸組構法、枠組壁工法、伝統的構法の木造住宅。
(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅でないもの。
(事業対象者)
第4条 事業の対象者は次の要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 椎葉村内の事業対象建築物を所有する者。
(2) 椎葉村の事業対象建築物に居住する者。ただし、事業対象住宅を所有する者が当該耐震診断について同意する場合に限る。
(事業実施計画)
第5条 椎葉村長は、当該年度の耐震診断事業を実施しようとするものを公募するものとする。
2 事業実施希望者は、必要書類を添えて事業実施計画書(別記様式)を所定の期日までに椎葉村長に提出しなければならない。
3 事業実施計画書は、別に定める審査会において審査するものとする。また事業実施希望者が予算の範囲を超える場合も同様とする。
4 椎葉村長は、事業実施計画書を受理した場合は、すみやかに当該年度に村の補助金を交付しようとする事業について、事業実施希望者に通知するものとする。
(事業内容)
第6条 椎葉村長は、本要綱に基づき椎葉村内の事業対象建築物について耐震診断を希望する者が、耐震診断士による耐震診断を実施する場合に、予算の定めるところにおいて、その経費について補助を行う。
2 補助額は別表のとおりとする。
[別表]
(実施申込書および交付決定通知書)
第7条 本要綱第5条第4項による通知を受け、前条第1項による補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に木造住宅耐震診断補助金交付申請書(以下「交付申請者」という。)(様式第1号)を椎葉村長に提出しなければならない。
[第5条第4項]
2 椎葉村長は前項の実施申込書が本要綱に適合していると認めた場合には、補助金の交付を決定するものとし、申請者に木造住宅耐震診断補助金交付決定通知書(以下「決定通知書」という。)(様式第2号)を通知するものとする。
3 椎葉村長は補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付けて、当該申込者に通知するものとする。
(交付申請書の変更等)
第8条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、前条の規定による交付申請書の内容を変更しようとするときは、補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を椎葉村長に提出しなければならない。
(耐震診断の取り止め)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた申請者は、交付決定の対象となる耐震中止しようとするときは、補助事業計画廃止承認願(様式第4号)を椎葉村長に提出しなければならない。
2 前項の規定による補助事業廃止承認願があったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(交付決定の取消し)
第10条 椎葉村長は、申請者が虚偽その他不正な手段により交付決定を受けた場合は、補助金の交付を取り消し、補助した額に相当する額の納付を求めるものとする。
(耐震診断の完了期日)
第11条 事業者は、その事業を当該年度中に完了させなければならない。
(耐震診断の実績報告)
第12条 事業者は、耐震診断事業を完了したときは、当該事業完了の日から起算して1ヶ月を経過した日または、当該事業完了の日の属する村の会計年度末日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第5号)を椎葉村長に提出しなければならない。
(指導監督及び遂行命令)
第13条 椎葉村長は、事業の円滑な進捗をはかるため、事業者に対して必要な指示及び次の各号における遂行命令を行うことが出来る。
(1) 椎葉村長は、事業者が補助金の交付決定の内容及びこれに付した用件に従って事業を遂行していないと認めるときは、当該事業を適切に遂行することを命ずることが出来る。
(2) 椎葉村長は、前号の命令に違反したときは、事業者に対し、事業の遂行の一時停止を命ずることが出来る。
(3) 椎葉村長は、事業者が前号の命令に違反したときは、当該事業の補助金の交付決定を取り消すものとする。
(補助金額の確定)
第14条 椎葉村長は、補助事業実績報告書を受理した場合は、報告書の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る事業の成果が交付決定の内容及び、これに付した条件に適合しているかどうかを調査し、適合と認められたときは、補助金交付確定通知書(様式第6号)により、事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第15条 この補助金は、前条の確定通知を行った後、補助事業者の請求に基づいて交付するものとする。
(補助金の交付請求)
第16条 補助金の額の確定の通知を受けた者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金等請求書を村長に提出しなければならない。
(補助金の代理受領)
第17条 補助事業者は、補助金の受領を、耐震診断を行った者に委任する方法(以下、代理受領という。)により補助金の交付を受けることができる。
2 補助事業者は、代理受領による補助金の交付を請求しようとするときは、補助金請求書に代理受領に関する委任状(様式第7号)を添えて村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、代理受領に関する委任状により受取人として指定された者に補助金を交付するものとする。
4 前項の規定による交付があったときは、補助事業者に対し補助金の交付があったものとみなす。
(委託業務)
第18条 椎葉村長は、本業務の一部を委任することができる。
(その他必要事項)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、椎葉村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年11月7日から施行する。
附 則(平成24年3月30日要綱第23号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月23日要綱第59号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月27日要綱第32号)
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この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第6条関係)
※補助金額の千円未満は切り捨てる。
補助対象経費
| 補助金額
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耐震診断に要する経費 | 1棟につき、補助対象経費(消費税及び地方消費税相当額を除く)から6,000円を除いた額(1,000円未満は切り捨てる)または130,000円のいずれか少ない額 |