○椎葉村観光のむらづくり応援事業補助金交付要綱
(平成22年5月31日要綱第8号)
改正
令和2年5月26日要綱第27号
令和2年10月29日要綱第50号
令和4年2月3日要綱第3号
令和5年3月30日要綱第18号
(趣旨)
第1条 村は、地域の自然、歴史、文化、景観及び産業を活かした魅力あふれる観光のむらづくりを推進するため、個性的で特色ある活動を自ら企画し、及び実施する村内の団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付の対象は、村内に所在し、かつ住所を有する者であって、観光事業者や地域住民が組織する、継続的な活動を行う団体で村長が認めるものとする。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げる活動を行うことにより村内の観光振興に寄与すると認められるものとする。
(1) イベント等における新たな観光客誘致活動
(2) 特産品や郷土料理等の新たな商品開発活動や販路拡大活動
(3) 観光スポットのリニューアルや景観保全などの活動
(4) ホスピタリティの向上や観光気運の高揚等に資する活動
(5) その他新たな観光資源の開発など本事業の趣旨を十分に満たすと認められる活動
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる活動については補助対象としない。
(1) 個人、企業単体、政治団体及び宗教団体が行う活動
(2) 村長が適当でないと認めた活動
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、事業の目的を達成するために直接必要な経費とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費は補助対象としない。
(1) 団体の管理、運営に要する経常的な経費
(2) 趣旨の不明確な事務費的経費
(3) 事業目的に直接かかわらない備品の購入
(4) 団体の構成員に対する食糧費ただし、試食等事業実施に必要欠くことのできないものはこの限りではない。
(5) その他、村長が必要経費と認めないもの
(補助金額等)
第5条 補助金の交付は当該年度1団体500千円を限度として、事業にかかる経費の100%以内で村長が定める額とする。
(補助金の交付回数)
第6条 補助金の交付回数は、1団体につき、通算して3回を限度とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、椎葉村観光のむらづくり応援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) 物品の購入や設備整備等に係るものにあっては見積書
(4) その他、村長が必要と認める書類
(審査会の開催)
第8条 村長は、前条の申請書の提出があった場合には、申請内容を審査する為の審査委員会を開く。
2 審査委員会は次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 補助対象事業の目的及び内容
(2) 補助対象者
(3) 補助対象事業実施に伴う効果
(4) 補助金の額及び付すべき条件
3 委員は副村長並びに総務課長、地域振興課長で構成する。
4 委員会に会長を置き、会長は副村長とする。
5 会長は、会務を総括する。
6 委員会は必要に応じ、随時、会長が招集する。
(補助金の交付決定)
第9条 村長は、審査委員会の決定を受け、当該申請に係る補助金を交付すべきと決定したときは、その決定の内容及びこれに付した条件を、また、交付しない旨の決定をした場合において必要があるときはその旨及び理由を速やかに補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知する。
(申請の取り下げのできる期限)
第10条 規則第8条第1項の規定により申請取り下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
(計画変更)
第11条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助事業の計画変更(中止及び廃止を含む)をする場合は、直ちに村長へ事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第5号)を提出し、承認を受けなければならない。
2 規則第10条第2項ただし書きの規定により村長の定める軽微な変更の範囲は、次に掲げる変更以外の変更とし事前協議を要する。
(1) 事業の実施に基本的影響を及ぼすとみられる事業内容の変更
(2) 補助対象経費の20%を超える額の増減
(変更承認通知)
第12条 村長は、前条の規定により当該補助金等の変更をした場合は、変更承認(不承認)通知書(別記様式第6号)により、申請者に通知しなければならない。
2 村長は、変更を承認する場合において、当該補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第13条 補助金の交付決定を受けた事業を完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は当該事業年度の末日のいずれか早い期日までに、事業実績報告書(別記様式第7号)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(別記様式第2号)
(2) 収支決算書(別記様式第3号)
(3) 補助対象事業費の証拠書類(契約書、領収書、通帳の写し等)
(4) 事業記録写真
(補助金の交付)
第14条 村長は、前条に規定する実績報告の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により通知を行い、その額を交付するものとする。
2 申請者は、この補助金の支払を請求しようとするときは、請求書(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の概算払)
第15条 申請者は、補助金の概算払を請求することができる。ただし、概算払できる金額は、交付決定額の9割以内とする。
2 前項の概算払を受けようとする場合は、補助金概算払請求書(別記様式第11号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項に規定する請求の内容が適正と認めたときは、補助金の概算払をするものとする。
4 概算払を受けた申請者は、補助金の確定後、すみやかに補助金を精算しなければならない。
(補助金の返還等)
第16条 この補助金の交付決定又は交付を受けた団体が、この要綱に違反又は虚偽の申請等を行ったことが認められるときは、交付決定の取り消し、又は補助金の一部もしくは全部の返還を求めることができる。
(書類の提出部数)
第17条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とし、その様式は、規則及び別記に定めるところによる。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和2年5月26日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月29日要綱第50号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月3日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月30日要綱第18号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第7条関係)
補助金交付申請書

別記様式第2号(第7条、第13条関係)
事業計画(実績)書

別記様式第3号(第7条、第13条関係)
収支予算(決算)書

別記様式第4号(第9条関係)
補助金交付(不交付)決定通知書

別記様式第5号(第11条関係)
事業変更(中止・廃止)承認申請書

別記様式第6号(第12条関係)
変更承認(不承認)通知書

別記様式第7号(第13条関係)
事業実績報告書

別記様式第8号(第14条関係)
補助金交付額確定通知書

別記様式第9号(第14条関係)
補助金請求書

別記様式第11号(第15条関係)
補助金概算払請求書