○椎葉村プレミアム付き商品券発行事業補助金交付要綱
(平成22年12月27日要綱第20号)
改正
平成24年6月22日要綱第37号
平成24年8月29日要綱第42号
平成25年2月6日要綱第2号
平成27年7月13日要綱第42号
令和5年6月26日要綱第28号
令和6年6月3日要綱第29号
令和7年5月7日要綱第32号
(目的)
第1条 村は、商業活動の活性化と消費者サービスの向上を図るため、プレミアム付き商品券を発行する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年8月1日規則第11号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の対象者は、以下のとおりとする。
(1) 村内に住所を有し、商店又は商店街等で構成された団体
(2) 当該事業を適正に運営できると村長が認める団体、もしくは事業主
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が発行する商品券を購入するものに対し、補助対象者が購入金額の30%以内に相当する額をプレミアム(割増券)として提供する事業とする。
2  本事業が、国または県が実施する補助事業等の対象となるとき、プレミアム率を50%以内で定めることができる。
(補助対象経費および補助額)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、プレミアム率30%以内に相当する額及び村長が特に必要と認めるものとし、当該年度の予算に定めた額の範囲内とする。
2  当該年度の事業が、前条第2項に該当するとき、補助金の交付対象となる経費は、プレミアム率50%以内に相当する額及び村長が特に必要と認めるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 収支予算書(別記様式第3号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(補助金の概算払い)
第6条 補助金は、概算払いにより交付することができる。
2 前項の概算払いを受けようとする場合は、補助金概算払申請書(別記様式5号)及び補助金概算払い請求書(別記様式6号)を村長に提出しなければならない。
3 村長は、前項に規定する申請及び請求の内容が適正と認めたときは、補助金の概算払いをするものとする。
4 概算払いを受けた申請者は、補助金の確定後、すみやかに補助金を精算しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けたものは、事業完了後20日を経過した日又は当該事業年度の末日のいずれか早い時期までに、事業実績報告書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、村長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(別記様式第2号)
(2) 収支決算書(別記様式第3号)
(3) 補助対象事業費の証拠書類(通帳・商品券の写し)
(4) その他村長が必要と認める書類
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この要綱は公布の日から施行し、平成22年10月1日から適用する。
附 則(平成24年6月22日要綱第37号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年8月29日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成25年2月6日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月13日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年7月1日より適用する。
附 則(令和5年6月26日要綱第28号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(読替)
2 第3条第1項中及び第4条第1項中30%とあるのは50%と読み替えるものとする。ただし、令和5年度の予算における事業に限る。
附 則(令和6年6月3日要綱第29号)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(読替)
2 第3条第1項中及び第4条第1項中30%とあるのは40%と読み替えるものとする。ただし、令和6年度の予算における事業に限る。
附 則(令和7年5月7日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書

別記様式第2号(第5条、第7条関係)
事業計画(実績)書

別記様式第3号(第5条、7条関係)
収支予算(決算)書

別記様式第4号(第7条関係)
事業実績報告書

別記様式第5号(第6条関係)
補助金概算払申請書

別記様式第6号(第6条関係)
補助金概算払請求書