○椎葉村ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
(平成23年3月28日規則第7号)
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成23年椎葉村条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受給資格証の交付等)
第2条 条例第5条の規定による申請は、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書(様式第1号。以下「受給資格証交付申請書」という。)により行わなければならない。
2 村長は、受給資格証交付申請書の提出を受けたときは、適否について審査を行い、適当と認めたものについては、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に記載した上、ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を交付し、不適当と認めたものについては、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を通知するものとする。
3 条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新は、受給資格証その他必要な書類を提出させ、毎年7月1日から7月31日までの間に行うものとする。
4 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格者のすべてのものが受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに村長に返還しなければならない。
(給付の申請方法)
第3条 条例第9条第1項の規定に基づくひとり親家庭等医療費助成金の給付の申請は、毎月、ひとり親家庭等医療費助成金給付申請書(様式第5号。以下「助成金給付申請書」という。)を保険医療機関等(条例第2条第9項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)に提出し、診療(調剤)報酬欄の記載を受けた上、村長に対し行わなければならない。ただし、保険医療機関等から領収証の発行を受けた場合は、助成金給付申請書に当該領収証を添付して村長に提出すれば足りるものとする。
(給付の決定等)
第4条 村長は、条例第9条第3項の規定に基づく給付の適否について審査を行い、適当と認めたものについては、助成の額を決定し助成するものとする。
(届出)
第5条 条例第11条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者の住所又は氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 受給資格者のうち一部の者に係る資格喪失
(8) その他必要な事項
2 前項各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第6号)により行わなければならない。
3 条例第11条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第7号)により行わなければならない。
(助成金の返還)
第6条 条例第13条の規定による助成金の返還の通知は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第8号)により行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、ひとり親家庭等の医療費の助成に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(椎葉村母子家庭医療費助成に関する条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる条例施行規則は廃止する。
(1) 椎葉村母子家庭医療費助成に関する条例施行規則(平成6年4月1日規則第3号)
(2) 椎葉村父子世帯医療費助成に関する条例施行規則(平成6年4月1日規則第1号)
様式第1号(第2条関係)
ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請書

様式第2号(第2条関係)
ひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳

様式第3号(第2条関係)
ひとり親家庭等医療費受給資格証

様式第4号(第2条関係)
ひとり親家庭等医療費受給資格証交付申請却下通知書

様式第5号(第3条関係)
ひとり親家庭等医療費助成金給付申請書

様式第6号(第5条関係)
ひとり親家庭等医療費受給資格変更届

様式第7号(第5条関係)
ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届

様式第8号(第6条関係)
ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書