○椎葉村入札参加有資格業者の指名停止に関する要領
(平成23年5月16日要領第2号)
改正
令和5年9月5日要領第1号
令和7年4月18日要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、村が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(平成23年椎葉村要領第2号。以下「資格要領」という。)第10条に規定する指名停止に関する事項について必要な事項を定めるものとする。
(指名停止基準)
第2条 資格要綱第10条に規定する指名停止(以下「指名停止」という。)の要件(以下「措置要件」という。)及び指名停止の期間は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
(指名停止の期間)
第3条 指名停止の期間は、別表第1各号又は別表第2各号に規定する期間の短期を基準として、措置要件に該当する事由の性質及び内容を勘案の上で決定するものとする。
2 措置要件が別表第2第1号から第9号及び第11号又は第12号のいずれかに該当する場合は、前項の指名停止の期間の決定に当たり、別表第3に定める指名停止期間の適用基準を参考とするものとする。
(指名停止の始期)
第4条 指名停止期間の始期は、村長が指名停止を行うことを決定した日の翌々日とする。
(指名停止の効果)
第5条 契約担当者は、指名停止を受けた者を、当該指名停止の期間中、村が発注する建設工事等(以下「村発注工事等」という。)の契約に係る指名競争入札参加者に指名してはならない。
2 指名停止を受けた者は、当該指名停止の期間中、村発注工事等について入札参加資格の確認を申請し、若しくは入札に参加し、又は元請若しくは下請けの別にかかわらず、新たな建設工事等を請け負ってはならない。
3 指名停止を受けた者が指名を受けている場合は、これを取り消すものとする。また、指名停止を受けた者が指名停止の期間中に行った入札は無効とする。
4 指名停止を受けた者が、特定の工法又は機械器具につき、特許法(昭和34年法律第121号)に基づく特許権その他の法令により保護される知的所有権又はライセンス契約等に基づく排他的権利を保有している場合であって、村発注工事等の施工に当たり当該工法又は当該機械器具が必要と認められる場合は、前3項の規定は適用しないものとする。
5 指名停止の期間の終期が資格要綱第5条に規定する指名競争入札参加資格の有効期間の満了日以降となり、かつ、当該指名停止を受けた者が再度指名競争入札参加資格の認定を受けた場合にあっては、当該指名停止は、当該指名停止の終期まで引き続き効力を有するものとする。
6 指名停止を受けた者の建設業に関する事業の全部若しくは一部を商法(明治32年法律第48号)若しくは民法(明治29年法律第89号)の規定に基づき譲り受けた有資格業者(資格要綱第5条第1項に規定する建設業者等有資格業者名簿に登載された建設業者等をいう。以下同じ。)又は指名停止を受けた者の建設業に関する事業の全部若しくは一部を民法の規定に基づき相続した有資格業者については、前5項は適用しないものとする。
(指名停止措置の遡及の制限)
第6条 別表第1第1号及び第2号に規定する措置要件を構成する建設工事等が完了してから10年を経過した場合又は別表第1(第1号及び第2号を除く。)及び別表第2に規定する措置要件を構成する法令違反等の事実が確定してから3年を経過した場合は、資格要綱第10条の規定にかかわらず、当該事由を措置要件とする指名停止は行わないものとする。
2 有資格業者が一の事由により指名停止を受け、当該指名停止の期間が満了した場合は、当該事由に基づく再度の指名停止は行わないものとする。
(指名停止の通知)
第7条 村長は、指名停止を行った場合は、当該指名停止を受けた者に対し、指名停止通知書(別記様式第1号)により当該指名停止の理由及び期間を速やかに通知するものとする。
2 総務課長は、村長が指名停止を行った場合は、契約担当者等に対し、当該指名停止を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地又は住所並びに当該指名停止の理由及び期間を速やかに通知するものとする。
(下請負人及び共同企業体の構成員に関する指名停止)
第8条 指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請人があることが明らかになった場合は、当該下請人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 共同企業体(特定共同企業体であって、当該共同企業体を構成する目的となる建設工事等について入札が終了しているものを除く。)について、指名停止を行う場合は、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる場合を除く。以下同じ。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体については、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(複数の措置要件に該当する場合の取扱い)
第9条 有資格業者が一の事由により二以上の措置要件に該当する場合は、当該措置要件ごとに定める指名停止の期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれの指名停止の期間の短期及び長期とする。
(同一業者による指名停止の再発に関する取扱い)
第10条 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該措置要件ごとに定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1箇月に満たないときは1.5倍)とする。
(1) 別表第1各号若しくは別表第2各号の措置要件に係る指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、それぞれの別表第1各号又は別表第2各号の措置要件に該当することとなった場合(当該措置要件に該当することとなった事由が、当初の指名停止を行う前に生じた場合を除く。以下次号においても同じ。)
(2) 別表第2第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1号から第3号まで又は第4号から第9号までの措置要件に該当することとなった場合(前号に掲げる場合を除く。)
2 第8条の規定により下請人又は共同企業体の構成員について指名停止を行う場合において、当該下請人又は共同企業体の構成員が前項各号の規定に該当する場合は、元請人又は共同企業体の指名停止の期間にかかわらず、当該下請人又は共同企業体の構成員の指名停止の期間について前項の規定を適用するものとする。
(指名停止の期間の短縮又は延長)
第11条 有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由により、措置要件ごとに定める期間(前2条の規定による指名停止の期間を含む。)の短期未満の指名停止の期間を定める必要がある場合は、指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。
2 有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、措置要件ごとに定める長期を超えて指名停止の期間を定める必要がある場合は、指名停止の期間を当該長期の2倍の期間まで延長することができる。
3 指名停止の期間中、指名停止を受けた者が前2項に規定する事由に該当することが明らかになった場合は、当該指名停止の期間を前2項の規定に準じて短縮し、又は延長することができる。この場合において、短縮後の指名停止の期間は、当初の指名停止の期間のうち、すでに経過した期間を下回ることができないものとする。
4 村長は、前項の規定により指名停止の期間を短縮し、又は延長した場合は、当該指名停止を受けた者に対し、指名停止期間変更通知書(別記様式第2号)により速やかに通知するものとする。
5 総務課長は、村長が第3項の規定により指名停止の期間を短縮し、又は延長した場合は、契約担当者等に対し、当該指名停止を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地又は住所並びに当該指名停止の当初の期間及び変更後の期間を速やかに通知するものとする。
(指名停止期間の加重)
第12条 指名停止を行う場合において、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)等の不正行為により各号のいずれかに該当することとなった場合は、指名停止の期間を加重するものとする。
(1) 談合情報を得た場合又は本村の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第4号又は第7号に該当した場合
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定による調査の結果、同法第2条第5項に規定する入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかになった場合で、当該関与行為に関し、別表第2第4号、第5号又は第6号に該当する有資格業者に、本村の職員に対して不正行為の働きかけを行った等の悪質な事由がある場合
(3) 本村の職員又は県内の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社若しくは公団の職員が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2第7号、第8号又は第9号に該当する有資格業者に、当該職員に対して不正行為の働きかけを行った等の悪質な事由がある場合
2 有資格業者が前項各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該有資格業者が第10条第1項各号に規定する指名停止の期間の短期の加重事由又は前条第2項若しくは第3項に規定する指名停止の期間の延長事由に該当する場合は、当該短期加重措置又は延長措置を行った後、前項に規定する加重措置を行うものとする。
3 指名停止を行う場合において、有資格業者が独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、公正取引委員会の排除勧告又は課徴金納付命令に対し審判手続が開始され、審判の結果、独占禁止法違反に該当すると判断された場合は、別表第2第4号から第6号までに規定する指名停止の期間の範囲内で、審判手続が開始されなかった場合の指名停止の期間に比べて指名停止の期間を加重することができる。
(指名停止の解除)
第13条 指名停止の期間中、指名停止を受けた者が当該指名停止に係る措置要件に該当しないことが明らかとなった場合は、速やかに指名停止を解除するものとする。
2 前項の規定に基づく指名停止の解除の効果は、遡及しないものとする。
3 村長は、前項の規定により指名停止を解除した場合は、当該指名停止を解除した者に対し、指名停止解除通知書(別記様式第3号)により速やかに通知するものとする。
4 総務課長は、村長が前項の規定により指名停止を解除した場合は、契約担当者等に対し、当該指名停止を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地又は住所並びに当初の指名停止の期間及び指名停止の解除日を速やかに通知するものとする。
(措置要件の適用基準)
第14条 措置要件の具体的な適用基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 別表第1第1号又は第2号の工事等を粗雑にしたと認められる場合とは、原則として会計検査で不良工事として講評において指摘を受けたとき及び完成検査において指摘を受け、椎葉村工事検査規程(平成31年4月1日規程第3号)第10条(ただし書)の規定により契約担当者の指示により必要な措置を講じた場合をいう。
(2) 別表第1第3号の請負契約相手として不適当であると認められる場合とは、次のいずれかをいう。
ア 建設工事の大部分について第三者に請け負わせ、又は請け負った場合(建設業法(昭和24年法律第100号)第22条の規定に違反する場合を除く。)
イ 椎葉村工事請負契約約款第7条による下請人の通知を怠り、当該通知の提出について契約担当者の指示に従わないとき。
ウ 正当な理由がなく完成期日までに完成届を提出しなかった場合
(3) 別表第1第4号から第7号までの安全管理の措置が不適切であった場合とは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反又は刑法(明治40年法律第45号)第211条の業務上過失致死傷の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。
(4) 別表第1第4号から第7号までの負傷者とは、医師により30日以上の加療を要すると診断された者をいう。
(5) 別表第1第4号又は第5号の当該事故が重大と認められる場合とは、次のいずれかをいう。
ア 公衆に死亡者を生じさせた場合
イ 公衆に3名以上の負傷者を生じさせ、かつ、時価に換算して100万円以上の損害を生じさせた場合
(6) 別表第2第1号の代表権を有すると認められる肩書きとは、専務取締役以上の肩書きをいうものとする。
(7) 別表第2第4号から第6号までの独占禁止法第3条の規定に違反した場合とは、次のいずれかをいう。
ア 排除勧告に対する事業者の応諾がなされた場合又は有資格業者が応諾を拒否した場合において、審判手続きが開始された後違反があった旨の審決が出された場合
イ 排除勧告を経ないで課徴金納付命令が出され、審判手続開始請求期限までに審判手続開始の請求がなされない場合又は有資格業者が審判手続開始の請求をした場合において、審判手続が開始された後納付すべき旨の審判が出された場合
ウ 刑事告発がなされた場合
(8) 別表第2第4号から第6号までの独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反した場合とは、課徴金納付命令が出され、審判手続開始請求期限までに審判手続開始の請求がなされなかった場合又は有資格業者が審判手続開始の請求をした場合において、審判手続きが開始された後納付すべき旨の審決が出された場合をいう。
(9) 別表第2第6号から第12号までについて、原則として県内における違反事件についてのみ指名停止の対象とし、県外の違反事件については村発注工事等に関する事案又は社会的に重大な影響を及ぼしたと認められる事案に限り指名停止の対象とするものとする。
(10) 別表第2第10号の適用に当たっては、建設業から暴力団排除に関する連絡協調体制の確立についての合意書に基づき宮崎県警察本部に照会するものとする。
(11) 別表第2第11号又は第12号の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合とは、次のいずれかをいう。
ア 有資格業者である個人、有資格業者の役員若しくはその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
イ 建設業法の規定に違反し、監督処分がなされた場合
(12) 別表第2第13号の業務に関する不正又は不誠実な行為とは、刑法、商法、労働基準法(昭和22年法律第49号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、測量法(昭和24年法律第188号)、建設コンサルタント登録規定(昭和52年建設省告示第718号)その他の建設業務遂行上の法律に違反した場合をいい、原則として次のいずれかをいう。なお、村外における不正又は不誠実な行為については、当該事案が社会的に重大な影響を及ぼしたと認められる場合に限り、本号を適用するものとする。
ア 有資格業者である個人、有資格業者の役員若しくはその使用人が村内における業務に関する法律違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
イ 村発注工事等に関して、正当な理由なく落札決定後辞退するなど著しく信頼関係を損なう行為があった場合
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年9月5日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月18日要領第1号)
1 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結される者については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 令和7年6月1日前に犯した刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮以上の刑(死刑を除く。)に当たる犯罪容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者は、この要綱による改正後の別表の第14項の規定の適用については、拘禁刑に当たる犯罪容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された者とみなす。
別表第1(第2条関係)
措置要件指名停止の期間
1 村発注工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められる場合(瑕疵が軽微であると認められる場合を除く。)当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
2 村内における建設工事等で村発注工事等以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
3 1に掲げる場合のほか、村発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められた場合当該認定をした日から2週間以上4箇月以内
4 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
5 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
6 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められる場合当該認定をした日から2週間以上4箇月以内
7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められる場合当該認定をした日から2週間以上2箇月以内
8 村発注工事等に係る入札において、入札前に提出する調査資料に虚偽の記載をしたこと等により、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められる場
当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
別表第2(第2条関係)
措置要件指名停止の期間
1 次のア、イ又はウに掲げる者が本村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 有資格業者である個人若しくはその支配人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「個人及び代表役員等」と総称する。)逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内
 イ 有資格業者である法人の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で個人及び代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内
 ウ 有資格業者の使用人で一般役員以外のもの(以下「使用人」という。)逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上6箇月以内
2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社又は公団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内
 イ 一般役員等逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上6箇月以内
 ウ 使用人逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上3箇月以内
3 次のア、イ又はウに掲げる者が県外の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社又は公団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合   
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内
 イ 一般役員等逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上3箇月以内
4 村発注工事等に対し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内
5 村内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内
6 村外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
7 村発注工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内
 イ 一般役員等又は使用人逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内
8 一般工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内
 イ 一般役員等又は使用人逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内
9 村外における建設工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内
 イ 一般役員等又は使用人逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上12箇月以内
10 個人及び代表役員等、一般役員等若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当する場合
 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる場合。
当該認定をした日から12箇月以内(当該指名停止期間満了時において、なおこの項の措置要件に該当するときは、改めて指名停止を行う。)
 イ 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該法人等と認められる場合。
 ウ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該法人等と認められる場合。
 エ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該法人等と認められる場合。
 オ 法人等の役員等が、暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている当該法人等と認められる場合。
 カ 法人等が、暴力団関係者であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入等の契約を締結したと認められる場合。
 キ 法人等が、下請契約又は資材料の購入等の契約を締結した者が、当該契約締結後に暴力団関係者であることが判明したにもかかわらず、その者との契約を継続したと認められる場合。
 ク 法人等が、暴力団関係者から妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、村への報告又は警察への届出を怠ったと認められる場合。
11 村内において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内
12 村外において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
13 別表第1第1号から第7号まで及び本表第1号から第12号までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
14 別表第1第1号から第7号まで及び本表第1号から第13号までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、個人及び代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金刑以上の刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
別表第3(第3条関係)
その1 指名停止期間の適用基準(贈賄)
贈賄側収賄側村職員(4~12箇月)県内公共機関(3~9箇月)県外公共機関(2~6箇月)
代表役員等一般職員4~5箇月3箇月2箇月
役付職員6~10箇月4~5箇月3~4箇月
特別職11~12箇月6~9箇月5~6箇月
贈賄側収賄側村職員(3~9箇月)県内公共機関(2~6箇月)県外公共機関(1~3箇月)
一般役員等一般職員3箇月2箇月1箇月
役付職員4~5箇月3~4箇月2箇月
特別職6~9箇月5~6箇月3箇月
贈賄側収賄側村職員(2~6箇月)県内公共機関(1~3箇月)県外公共機関
使用人一般職員2箇月1箇月
役付職員3~4箇月2箇月
特別職5~6箇月3箇月
その2 指名停止期間の適用基準(談合)
 別表2による指名停止期間代表役員等が逮捕(起訴)された場合一般役員等、使用人が逮捕(起訴)された場合
村発注工事3~12箇月4箇月3箇月
一般工事2~12箇月3箇月2箇月
村外工事1~12箇月2箇月1箇月
建設工事等の契約金額指名停止期間の加算
1,000万円未満上記定める期間(加算なし)
1,000万円以上5,000万円未満上記に定める期間+1箇月
5,000万円以上1億円未満上記に定める期間+2箇月
1億円以上上記に定める期間+3箇月
その3 指名停止期間の適用基準(建設業法違反)
監督処分の区分別表2による指名停止期間指名停止期間
指示処分村内 2~12箇月2~9箇月
営業停止村外 1~9箇月3~9箇月
建設業者の対応指名停止期間の加算
弁明書の提出があり、処分後も法令遵守への適正な対応がある上記に定める期間-1箇月
弁明書の提出がない上記に定める期間+1箇月
指示処分を受けた後、同一事由による営業停止を受けた上記に定める期間+2箇月
別記様式第1号(第7条関係)
指名停止通知書

別記様式第2号(第11条関係)
指名停止期間変更通知書

別記様式第3号(第13条関係)
指名停止解除通知書