○椎葉村高齢者及び障がい者バス利用者証交付要綱
(平成23年11月1日要綱第22号)
(目的)
第1条 この要綱は、村内の高齢者及び障がい者に対し、バス利用者証(以下「利用者証」という。)を交付することにより、高齢者及び障がい者の社会参加を促進し、生きがいと健康づくりに寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 利用者証の交付を受けることができる者は、本村に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村の住民基本台帳に登録されている、70歳以上の高齢者及び身体障害者手帳、療育手帳又は精神保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)の交付を受けている者とする。
(使用交通機関等)
第3条 利用者証を使用できる交通機関は、村営バス又は宮崎交通株式会社が運行する路線バスとする。
2 利用者証を利用できる区間は、本村の区域内とする。
(助成額)
第4条 利用者証の助成額等については、1人あたり次のとおり定める。
(1) 受給資格のある者について、すべての村営バスを無料とする。
(2) 宮崎交通株式会社が運行する路線バスを利用する者についての助成額は、別表第1のとおりとし、宮崎交通株式会社の高齢者に対するバス割引制度を利用する者についても同様とする。
(3) 宮崎交通株式会社の高齢者に対するバス割引制度を利用しない者については、宮崎交通株式会社の発行する旅客運賃表に基づく片道500円を超える区間のいずれの区間で乗降車しても、片道500円とする。
(交付申請)
第5条 利用者証の交付を受けようとする者は、椎葉村高齢者及び障がい者バス利用者証交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村営バスの利用者証は、高齢者については年齢等の分かる身分証明書等、障がい者については障害者手帳の提示をもって利用者証とみなす。
(利用者証の交付)
第6条 村長は、申請書の提出を受け、その申請が適当と認められた場合は、利用者証(様式第2号)を交付しなければならない。
2 利用者証の交付は、高齢者については、70歳に達した翌日とし、障がい者については障害者手帳の交付を受けた翌日とする。
(乗車の証明)
第7条 対象者が宮崎交通株式会社が運行する路線バスを利用した場合、利用者証を宮崎交通株式会社に提示し、宮崎交通株式会社の証明を受けなければならない。
2 前項の場合において、宮崎交通株式会社担当者は、利用者証の提示を受けた場合は、利用者証に第4条に規定する範囲で証明を行わなければならない。
(助成金の支給)
第8条 対象者が宮崎交通株式会社が運行する路線バスを利用し、利用者証に証明を受けたときは、利用助成金を支給するものとする。
2 対象者が利用料助成金の支給を受けようとするときは、椎葉村高齢者及び障がい者バス利用助成金請求書(様式第3号)に利用者証を添付して請求しなければならない。
3 前項の請求は、証明を受けた年度を超えて行うことはできない。ただし、3月分の請求については、翌年度の4月10日まで請求を行うことができる。
(使用の制限)
第9条 受給者は、利用者証を第三者に譲渡し、又は貸与してはならない。
2 村長は、受給者が偽りその他不正な手段により利用者証の交付を受けたとき又は受給者以外の第三者の者が利用者証を不正に利用したときは、受給者又はその第三者に対し、当該交付を受けた利用者証及び当該不正使用に係る金額の返還を求めることができる。
(利用者証の返還)
第10条 受給者が、第2条に規定する受給資格を失ったときは、利用者証を速やかに村長に返還しなければならない。
(受給者の義務)
第11条 利用者証を利用した者は、車内においてはその交通機関の指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 椎葉村高齢者寿乗車(回数)券等交付要綱(平成5年要綱第4号)
(2) 椎葉村障害者バス乗車(回数)券等交付要綱(平成11年要綱第2号)
(経過措置)
3 この要綱の施行の際、現に交付されている椎葉村高齢者及び障がい者バス利用者証及びバス乗車料助成金請求書によるバス乗車料助成金の請求については、この要綱の相当規定により請求されたものとみなす。
別表第1(第4条関係)
          佐土の谷 100
         竹の八重 100 100
        松尾局前 100 100 100
       岩屋戸 100 100 100 100
      春 100 100 100 100 200
     石原 100 100 100 100 100 200
    中尾平 100 100 100 100 200 200 200
   上尾平 100 100 100 100 100 200 200 200
  那須橋 100 100 100 100 100 100 200 200 200
 上椎葉 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200
様式第1号(第5条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第8条関係)