○椎葉村プロポーザル方式実施要綱
(平成23年9月29日要綱第20号)
改正
平成25年6月24日要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、椎葉村が発注する業務委託に関し、プロポーザル方式により受託者を選定する為の手続、その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「プロポーザル方式」とは、その性質又は目的が競争入札に適しないと認められる業務を発注するときに、当該業務に係る実施体制、実施方針、技術提案等に関する提案書(以下「提案書」という。)の提出を受け、提案書をもとに、原則としてヒアリングを実施したうえで審査及び評価を行い、当該業務の履行に最も適した受託者を特定する方式をいう。
(対象業務)
第3条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、椎葉村財務規則(平成25年規則第3号)。以下「財務規則」という。)に定める競争入札によらず、プロポーザル方式により受託者の選定を行うことができる。
(1) 高度な創造性、技術力、専門的な技術又は経験を必要とする業務
(2) 発注仕様を定めることが困難等標準的な業務の実施手続が定められていない業務
(3) その他村長が適当と認める業務
2 プロポーザル方式により受託者の選定を行おうとするときは、あらかじめ当該委託業務が前項の規定に該当するか否かの判断及び評価項目、評価基準その他必要な事項を椎葉村プロポーザル選定委員会設置要綱(平成23年要綱第21号)に基づき設置するプロポーザル選定委員会(以下「選定委員会」という。)において審議するものとする。
(提案資格)
第4条 村長は、プロポーザル方式により受託者の選定を行おうとするときは、発注する契約ごとに次の各号に定める事項を当該委託業務に係る提案資格として定めるものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 村が発注する建設工事等の契約に係る指名競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱第5条(平成23年要綱第12号)に定める建設業者等有資格業者名簿に登載されていること。
(3) 椎葉村入札参加有資格業者の指名停止に関する要領(平成23年要領第2号)の規定による指名停止措置の期間中でない者であること。
2 村長は、前項に掲げるもののほか、対象業務ごとに必要な提案資格を定めることができる。
(指名業者の選定)
第5条 村長は、プロポーザル方式に基づき委託業務を発注しようとするときは、椎葉村建設工事等審査委員会規程(平成23年規程第4号)に規定する委員会の審議を経て提案書の提出を要請する者(以下「提案要請者」という。)を選定するものとする。
(指名の通知)
第6条 村長は、提案要請者を決定したときは、速やかに当該提案要請者に対し指名通知書(様式第1号)により通知し、次に掲げる事項を記した提出要請書を添付するものとする。
(1) 業務の概要
(2) 提案書の作成及び記載上の留意事項
(3) 提案書の提出方法、提出先及び提出期限
(4) 提出要請書の内容についての質問の受付及び回答
(5) 提案書を特定するための評価基準
(6) その他村長が必要と認める事項
(意思確認)
第7条 提案要請者は、前条第1項第3号の規定により指定した日までに、提出意思確認書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、村長が必要ないと認めたときは、省略することができる。
(受託者の選定)
第8条 プロポーザル方式による受託者の選定を行うため、選定委員会において提案書及びヒアリングの内容の審査及び評価を行い、当該委託業務に最も適した提案を行ったと認められる提案要請者を受託者として選定するものとする。
2 前項の選定に当たっては、第3条第2項の規定によりあらかじめ定められた評価方法により行わなければならない。
3 村長は、前項の審査結果に基づき選定された者(以下「選定者」という。)及び選定されなかった者(以下「非選定者」という。)に結果通知書(様式第3号)により通知するものとし、非選定者に対しては、非選定の理由を付するものとする。
4 前項の通知を受けた非選定者は、村長に対し書面により、その理由について説明を求めることができるものとする。
5 選定者に対しては、当該委託業務に係る契約締結の交渉を行うものとし、予定技術者等の内容の変更は、原則として認めないものとする。
(提案資格の喪失等)
第9条 当該委託業務について、提案資格を有することの確認を受けた者が、資格確認後において、次のいずれかに該当するときは、当該契約に係る提案を行うことができないものとし、既に提出された提案書は無効とする。
(1) 第4条に規定する当該契約に係る提案資格を満たさなくなったとき。
(2) 提出意思確認書及び提案書等に虚偽の記載をしたとき。
2 前項の場合において、村長は、当該提案者に対しその契約に係る提案を行うことができない理由を付して通知しなければならない。
(事務局)
第10条 プロポーザル方式による受託者選定に関する庶務を処理するため、事務局を当該事業の担当課に設置する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
指名通知書

様式第2号(第7条関係)
提出意思確認書

様式第3号(第8条関係)
結果通知書