○椎葉村高齢者及び障がい者タクシー利用補助事業交付要綱
(平成24年3月30日要綱第27号)
改正
平成25年3月15日要綱第4号
平成27年3月18日要綱第2号
平成28年2月3日要綱第2号
平成28年6月1日要綱第36号
令和7年4月18日要綱第30号
(目的)
第1条 この要綱は、公共交通機関の利用が困難な高齢者及び障がい者がタクシーを利用した場合に乗車料の助成を行うことにより、高齢者及び障がい者の外出を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は公共交通機関の利用が困難な世帯であって、本村の住民基本台帳に登録されている次の者とし、椎葉村地域ケア会議で承認を得たものとする。ただし、次項の各号に定める者を除く。
(1) 自動車を保持していない、70才以上の高齢者が属する世帯
(2) 自動車を保持していない、障がい者(身体障害者手帳1~2級、療育手帳A、精神障がい者保健福祉手帳1級保持者)が属する世帯
(3) 移送サービスの対象とならない者
(4) その他村長が特に必要と認めた者
2 前項に規定する事業の対象者として除くものは、次の各号の者とする。
(1) ねたきり高齢者及び施設入所者並びに3ヶ月以上の長期入院中の者
(2) 福祉バスの運行区域である大河内区と栂尾区内に住所がある者
(3) 在住区内に居住する世帯の当該年度の被扶養者である者
(利用券の交付申請及び決定)
第3条 第2条に規定する対象者のうち、タクシー利用の助成を受けようとする者は、タクシー利用補助金交付認定申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 前項の申請書を受理した後に、椎葉村地域ケア会議において承認を得たものに対して、タクシー利用補助利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。
3 利用券の再交付は、行わないものとする。
(現況届の提出)
第4条 対象者は、毎年7月1日時点の状況を記載した現況届(様式第3号)を村長に提出し、村長は第2条に規定する対象者に該当するか審査しなければならない。
(利用券の使用)
第5条 利用券の交付を受けた者は、タクシー運転手に障がい手帳等を提示のうえ、利用券を渡さなければならない。
2 当該タクシーの乗車料金のうち、利用者は初乗り運賃を支払わなければならない。
3 利用者が1回のタクシー乗車に使用できる利用券の枚数は1枚とする。
(助成割合及び利用回数)
第6条 助成割合は、初乗り運賃を差し引いた額とし、利用回数は1世帯あたり月4回(2往復分)を限度とする。
(利用助成区間)
第7条 タクシー助成対象輸送区間は、自宅から椎葉村内の公共施設若しくは最寄りの宮崎交通(株)路線(塚原~上椎葉線)のバス停までとする。
(禁止事項)
第8条 利用者は、交付を受けた利用券を第三者に譲渡してはならない。
(利用券の返還等)
第9条 村長は、利用者が前条の規定に違反したとき、又はその他不正な手段により利用券の交付を受けたときは、当該利用者から交付した利用券を返還させることができる。
2 前項に規定する場合において、既に利用したタクシー利用請求が行われた場合は、当該タクシー利用に係るタクシー利用補助金の金額の全部又は一部を返還させることができる。
3 世帯状況の変化により、第2条に規定する対象者に該当しなくなった場合においても、前項と同様とする。
(利用補助金の請求)
第10条 タクシー業者は、利用券に係るタクシー補助金を請求しようとするときは、1月ごとにタクシー利用補助金請求明細書(様式第4号)と当該請求に係る利用券を添えて、村長に請求するものとする。
2 前項の請求は、証明を受けた年度を超えて行うことはできない。ただし、3月分は4月5日までに行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日要綱第4号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日要綱第2号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月3日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年6月1日要綱第36号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年4月18日要綱第30号)
この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
タクシー利用補助金交付認定申請書

様式第2号(第4条関係)
椎葉村高齢者及び障がい者タクシー利用補助利用券

様式第3号(第5条関係)
椎葉村高齢者及び障がい者タクシー利用補助事業対象者現況届

様式第4号(第10条関係)
タクシー利用補助金請求明細書