○椎葉村身体障がい者相談員設置要綱
(平成24年8月27日要綱第41号) |
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(目的)
第1条 身体障がい者相談員(以下「相談員」という。)は、身体障がい者の相談に応じ、必要な相談援助、指導等を行うとともに、関係機関と連携し、身体障がい者の自立及び地域活動等を一層推進し、もって、身体障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。
(相談員の委嘱)
第2条 社団法人宮崎県身体障害者団体連合会(以下「県身連」という。)の会長は、人格識見が高く、社会的信望があり、身体障がい者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ地域の実情に精通している身体障がい者等を、身体障がい者相談員候補者調書(様式第1号)により、村長に推薦するものとする。
2 村長は、県身連の会長から推薦のあった者のうち適当と認められる者に対して、相談員を委嘱するものとし、委嘱通知書(様式第2号)及び証票(様式第3号)を交付するものとする。
(業務)
第3条 相談員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 身体障がい者の地域活動の推進を図ること。
(2) 身体障がい者の相談に応じ、必要な指導等を行うこと。
(3) 身体障がい者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 身体障がい者に対する村民の認識と理解を深めるため、各関係機関と連携を図ること。
(5) その他、前各号に附帯する業務を行うこと。
(関係機関との連携)
第4条 相談員は、業務を行うに当たっては、椎葉村福祉保健課、民生委員等の関係機関と連携を保たなければならない。
(守秘義務)
第5条 相談員は、その業務を行うに当たっては、身体障がい者の人格を尊重し、その身上及び家族に関する秘密を守らなければならない。
(報告書)
第6条 相談員は、半年毎(4月~9月、10月~3月)に身体障がい者相談員業務活動報告書(様式第4号)(以下「報告書」という。)を作成し、翌月の10日までに県身連の会長に提出しなければならない。
2 県身連の会長は、前項で提出された報告書を取りまとめた上、村長に報告しなければならない。
(委嘱の期間)
第7条 相談員の委嘱期間は2年間とする。ただし、補欠の相談員の委嘱期間は前任者の残任期間とする。
(委嘱の解除)
第8条 村長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する委嘱を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり又はこれに耐えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年8月1日から適用する。