○椎葉村青年就農給付金交付要綱
(平成24年8月29日要綱第44号)
改正
平成24年11月1日要綱第48号
(趣旨)
第1条 村の交付する椎葉村青年就農給付金(以下「給付金」という。)については、新規就農総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、宮崎県青年就農給付金事業実施要領(平成24年6月29日付け宮崎県農政水産部長通知)、椎葉村補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(給付の対象等)
第2条 給付金の名称、給付金交付の目的、給付対象者の要件、給付金額及び給付期間は次の表のとおりとする。
 給付金の名称 椎葉村青年就農給付金
 給付金交付の目的 経営の不安定な就農初期段階の青年就農者に対して青年就農給付金を給付することで、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、青年就農者の増大を図る。
 給付対象者の要件 (1) 独立・自営就農時の年齢が、原則45歳未満であり、農業経営者となることについての強い意欲を有していること。
 (2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。
 ア 農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており、原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
 イ 主要な農業機械・施設を給付対象者が所有し、又は借りていること。
 ウ 生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷し、又は取引すること。
 エ 給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
 オ 給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
 (3) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始すること。なお、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人のことをいう。)以外の農業法人を継承する場合は給付の対象外とする。なお、給付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2項のア及びイの「給付対象者」を「給付対象者又は給付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「給付対象者」を「給付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
 (4) 第3条の規定により提出された経営開始計画(実施要綱別記1別紙様式第2号)が次に掲げる基準に適合していること。
 ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン及び農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
 イ計画の達成が実現可能であると見込まれること。
 (5) 人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられている、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。
 (6) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
 (7) 平成20年4月以降に農業経営を開始した者であること。
 給付金額及び給付期間 給付金の額は、次に掲げる額を上限とし、予算の範囲内で交付する。
 (1) 給付金の額は、1人あたり年間150万円とする。また、給付期間は最長5年間(平成23年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。
 (2) 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を満たす場合 夫婦合わせて1年につき225万円を給付する。
 ア 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
 イ 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。
 ウ 夫婦共に人・農地プランに中心となる経営体として位置付けられていること、又は位置付けられることが確実と見込まれていること。
 (3) 複数の新規就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該新規就農者(当該農業法人及び新規就農者それぞれが人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられている、又は位置づけられることが確実と見込まれている場合に限る。)にそれぞれ1年につき150万円を給付する。
 なお、経営開始後5年以上経過している農業者と法人を設立する場合は、給付の対象外とする。
(経営開始計画の承認申請)
第3条 給付金の給付を受けようとする者は、経営開始計画(実施要綱別記1別紙様式第2号)を作成し、村長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、年度ごとに行わなければならない。
(経営開始計画の承認)
第4条 村長は、前条第1項の規定による申請があったときは、経営開始計画の内容について審査し、第2条の表に規定する要件を満たし、給付金を給付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で経営開始計画を承認し、審査の結果を申請した者に通知する。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて、関係者で面接等を行うものとする。
3 第1項の審査結果の通知は、経営開始計画承認通知書(様式第6号)により行うものとする。
(経営開始計画の変更申請)
第5条 前条第1項の承認を受けた者(以下「受給者」という。)は、経営開始計画を変更しようとするときは、計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合はこの限りでない。
2 前条第1項及び第2項の規定は、前項の申請があった場合について準用する。
(就農報告等)
第6条 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(実施要綱別記1別紙様式第9号)を村長に提出しなければならない。
2 前項の収納状況報告書を規則第12条に規定する実績報告とみなす。
3 受給者は、給付期間内及び給付期間終了後3年間に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(実施要綱別記1別紙様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(就農状況の確認)
第7条 村長は、前条の規定による就農状況報告を受けたときは、東臼杵農業改良普及センター等の関係機関と協力し、給付金を給付している期間において、経営開始計画に即して計画的な就農ができているか実施状況を確認し、必要な場合は、関係機関と連携して適切な指導を行うものとする。
2 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(実施要綱別記1別紙様式第14号)により、次のとおり行うものとする。
(1) 受給者への面談により、経営開始計画達成に向けた取組状況を確認する。
(2) 圃場調査の実施により、耕作すべき農地が遊休化されていないこと。また、農作物を適切に生産していることを確認する。
(3) 作業日誌及び帳簿を確認する。
(給付金の申請)
第8条 受給者は、青年就農給付金(経営開始型)給付申請書(実施要綱別記1別紙様式第16号)により、半年ごとに、村長に給付金の給付を申請しなければならない。
2 経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は給付の対象としない。
(給付金の給付)
第9条 村長は、前条の申請の内容が適当であると認めたときは給付金を給付する。
2 第1項の承認は、補助金等交付決定通知書(規則様式第2号)により行うものとする。
(給付中止の届出)
第10条 受給者は、受給を中止する場合は村長に中止届(実施要綱別記1別紙様式第6号)を提出しなければならない。
(給付の中止)
第11条 村長は、受給者から前条の規定による中止届の提出があった場合又は次の各号のいずれかに該当する場合は、給付金の給付を中止する。
(1) 第2条の表給付対象者の要件の項に規定する要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 第6条第1項に規定する収納状況報告を行わなかった場合
(5) 第7条の規定による就農状況の現地確認等により、次に掲げる場合その他適切な農業経営を行っていないと村長が判断した場合
ア 経営開始計画の達成に必要な経営資産を縮小した場合
イ 耕作すべき農地を遊休化した場合
ウ 農作物を適切に生産していない場合
エ 農業従事日数が年間150日以下である場合
オ 村長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合
(6) 給付対象者の前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、給付金は除く。)が250万円以上であった場合。(その後、250万円を下回った場合は、翌年から給付を再開することができる。)
(給付の休止届及び再開届)
第12条 受給者は、病気その他のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、村長に休止届(実施要綱別記1別紙様式第7号)を提出しなければならない。
2 前項の休止届を提出した受給者は、就農を再開する場合は、経営再開届(実施要綱別記1別紙様式第17号)を村長に提出しなければならない。
(給付の休止)
第13条 村長は、受給者から前条第1項の規定による休止届が提出された場合、やむを得ないと認められる場合は、給付金の給付を休止する。やむを得ないと認められない場合は給付金の給付を中止する。
2 村長は、開始型受給者から前条第2項の規定による経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、給付金の給付を再開する。
(給付金の返還)
第14条 受給者は、次の各号に該当する場合は、当該各号に掲げる給付金を返還しなければならない。ただし、第1号に該当する場合であって、次条の申請により、病気、災害等のやむを得ない事情として村長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 既に給付した給付金の対象期間中に、第11条第1号から第5号に掲げる要件に該当した場合 残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の給付金
(2) 虚偽の申請等を行った場合 給付金の全額
(返還免除)
第15条 受給者は、前条ただし書に規定する病気、災害等のやむを得ない事情に該当し、給付金の返還の免除を受けようとするときは、返還免除申請書(実施要綱別記1別紙様式第15号)により村長に申請しなければならない。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年9月1日から施行する。
附 則(平成24年11月1日要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第6(第4条関係)
経営開始計画承認通知