○椎葉村聴きミミ隊設置要綱
(平成25年2月6日要綱第3号)
(目的)
第1条 椎葉村は、地域の中で不安や悩みを抱える人の話に耳を傾け「聴く」という傾聴活動を通じて、村民の心の健康づくりを支援し、もって自殺対策の推進と村民の健康づくりに寄与することを目的とするために、椎葉村聴きミミ隊(以下「聴きミミ隊」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 聴きミミ隊は、椎葉村が実施する傾聴ボランティア養成講座を修了した者又はこれと同等以上の知識経験を有する者のうち、活動を希望する者に村長が委嘱する。
(任期)
第3条 聴きミミ隊の任期は、2年とし再任を妨げない。
(解任)
第4条 村長は、前条の規定に関わらず、聴きミミ隊が次の各号の一つに該当する場合には解任することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務を怠り、又は職務上の義務に違反したとき。
(職務)
第5条 聴きミミ隊は、次の各号の職務を行う。
(1) 住民のこころの健康に関する問題の把握
(2) 精神保健に関する各種事業の支援
(3) こころの健康づくりに関する事業を広く村民に浸透させるための広報活動
(4) その他、各種健康づくり業務等への協力
(服務)
第6条 聴きミミ隊は、前条の職務を行うときは次の各号にしたがい、誠実に職務を遂行するものとする。
(1) 職務を行うときは、あらかじめ聴きミミ隊活動計画書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(2) 職務を行なったときは、聴きミミ隊活動報告書(様式第2号の1、様式第2号の2)を提出しなければならない。
(3) 聴きミミ隊は職務を行うとき、必ず身分を示す証票(様式第3号)を携行するものとする。
(4) 聴きミミ隊は、担当職員と密接な連絡をとるとともに、こころの健康づくりに関する事業についての知識を深めるものとする。
(5) 聴きミミ隊は、職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条 聴きミミ隊の事務局は、椎葉村福祉保健課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)

様式第2号の1(第6条関係)

様式第2号の2(第6条関係)

様式第3号(第6条関係)