○椎葉村社会体育施設管理規則
(平成25年3月26日教育委員会規則第2号)
(目的)
第1条 この規則は、椎葉村社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成25年条例第19号。以下「条例」という。)に基づき、椎葉村社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)の使用について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申し込み)
第2条 条例第6条の規定による使用の許可を受けようとする者は、別記第1号様式により椎葉村教育委員会(以下「委員会」という。)に使用期日1週間前までに申し込まなければならない。ただし、特別の事由があると認められるときは、この期日によらないことができる。
(使用の許可)
第3条 委員会は、前条の使用申し込みに基づいてその使用を許可したときは、別記第2号様式により許可書を交付するものとする。
2 次の各号の一に該当するときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序をみだし、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 社会体育施設の施設及び設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他、社会体育施設の管理運営上、支障があると認められるとき。
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(開館及び閉館)
第4条 社会体育施設は、原則として午前8時に開館し、午後10時に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合は、変更することができる。
(休館日)
第5条 社会体育施設の休館日は、1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日までとする。ただし、委員会は必要があると認めるときは、臨時に開館日又は休館日を設けることができる。
(遵守事項)
第6条 社会体育施設においては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された社会体育施設使用の目的又は条件に違反しないこと。
(2) 公の秩序又は善良の風俗をみださないこと。
(3) 施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為をしないこと。
(4) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(5) その他条例、規則及び委員会の指示に従うこと。
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(許可の取消等)
第7条 委員会は、前条の規定に反する行為がある者については、社会体育施設の使用の許可を取消し、若しくは使用を中止させ、又は入館を拒否し、若しくは退居を命ずることができる。
2 前項の取消等によって使用者に損害が生じても、村はその損害の賠償の責は負わないものとする。
(譲渡転貸)
第8条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(装飾)
第9条 使用者が使用場所に特別の設備又は装飾をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。
(原状復帰)
第10条 使用者は、使用場所に特別の設備又は装飾をした場合においてその使用を終了したとき、また使用の許可を取消されたときは、自己の負担において速やかに原状に復さなければならない。
((損害賠償)
第11条 使用者が建物、施設、設備及び備品等を損傷又は亡失したときは、委員会の命ずるところに従い損害を賠償しなければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1,2(第2,3条関係)