○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則
(平成25年8月1日細則第1号)
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請)
第2条 省令第7条第1項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等(以下「鳥獣捕獲」という。)の許可申請は、鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 省令第7条第1項に規定する証明書は、被害地及びその周辺の見取図並びに被害状況の写真とする。
3 他人の依頼を受けて鳥獣による被害の防止のために法第9条第1項の知事の許可を受けようとする者は、鳥獣の捕獲等の許可申請書に鳥獣捕獲等依頼書(様式第2号)を添付しなければならない。
(従事者証の交付の申請)
第3条 省令第7条第7項の申請書の様式は、従事者証の交付申請書(様式第3号)により行うものとする。
(鳥獣の飼養の登録の申請等)
第4条 省令第20条第1項及び法第19条第5項の規定による申請は、鳥獣飼養登録(更新)申請書(様式第4号)により行うものとする。
(登録鳥獣の譲受け又は引受けの届出)
第5条 省令第21条の規定による届出は、登録鳥獣譲受け(引受け)届出書(様式第5号)により行うものとし、当該譲受け又は引受けに係る鳥獣の登録票を添付するものとする。
(許可証等の再交付の申請等)
第6条 省令第7条第10項、第13項及び第14項並びに第20条第4項及び第6項の規定による申請又は届出は、許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書(様式第6号)により行うものとする
(住所等の変更の届出)
第7条 省令第7条第11項及び第12項並びに第20条第5項の規定による届出は、住所等変更届出書(様式第7号)により行うものとし、当該変更に係る許可書、従事者証又は登録票を添付するものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書

様式第2号(第2条関係)
鳥獣捕獲等依頼書

様式第3号(第3条関係)
従事者証の交付申請書

様式第4号(第4条関係)
鳥獣飼養登録(更新)申請書

様式第5号(第5条関係)
登録鳥獣の譲受け(引受け)届出書

様式第6号(第6条関係)
許可証等亡失届出書・許可証等再交付申請書

様式第7号(第7条関係)
住所等変更届出書