○椎葉村障がい者・高齢者住宅改造等助成事業実施要綱
(平成27年4月1日要綱第15号) |
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(目的)
第1条 椎葉村障がい者・高齢者住宅改造等助成事業(以下「事業」という。)は、在宅の障がい者(児)又は高齢者の居住に適するよう改造するために要する費用及び視覚障がい者の施術施設整備に要する費用を助成することにより、障がい者(児)又は高齢者の自立した生活の維持・促進及び介護者の負担の軽減及び視覚障がい者の社会参加の促進を図ることを目的とする。
(助成事業の種類)
第2条 助成事業の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障がい者住宅改造等助成事業 (住宅改造関係)
(2) 障がい者住宅改造等助成事業 (施術施設整備関係)
(3) 高齢者住宅改造助成事業 (住宅改造関係)
(助成の対象者)
第3条 前条第1号に規定する助成事業の対象者は、次の各号のいずれの要件も満たしている者とする。
(1) 椎葉村内に住所を有すること。
(2) 次のいずれかに該当する者(児)(以下「対象障がい者」という。)がいること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生労働省令第15号)別表第5号により次のいずれかに該当する者
(ア) 下肢・体幹・視覚障がいで1級から3級までの者
(イ) 上肢障がいで1級又は2級の者
(ウ) 脳病変による運動機能障がいで1級から3級までの者
(エ) 内部障がいで1級から3級までの者
イ 宮崎県療育手帳制度実施要綱の規定により、療育手帳Aの交付を受けている者
(3) 世帯の生計の中心となる者の前年の所得税課税額が7万円以下であること。
(4) 次のいずれかに該当していないこと。
ア 暴力団員による不当な行為等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員
ウ 暴力団又は前号に掲げる暴力団員と密接な関係を有する者
エ 村税・県税等を滞納している者
2 前条第2号に規定する助成事業の対象者は、次の各号のいずれの要件も満たしている者とする。
(1) 椎葉村内に施術施設を有して事業を行うこと。
(2) 身障法第15条第4条の規定により視覚障がいの身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許を所有し、新たに施術業を開業にするあたり、施術施設整備の必要性が認められること。
(4) 世帯の生計の中心となる者の前年の所得税が非課税であること。
(5) 第1項第4号のいずれかに該当していないこと。
3 前条第3号に規定する助成事業の対象者は、次の各号のいずれの要件も満たしている者とする。
(1) 椎葉村内に住所を有すること。
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者であって、満65歳以上の者
(3) 生計の中心となる者の前年の所得税課税額が7万円以下であること。
(4) 第1項第4号のいずれかに該当していないこと。
(助成の対象となる経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次の各号によるものとする。
(1) 住宅改造関係 (障がい者及び高齢者)
対象障がい者(児)又は高齢者の日常生活の利便を図るため、既存の居室、浴室、洗面所、台所、便所、玄関、階段・廊下その他特に必要と認める住宅の設備・構造等を、その当該者に適応するよう改造するために要する経費(新築、改築及び増築に係る経費並びに介護保険法第45条第12項に規定する居宅介護住宅改修費及び同法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第77条第1項第6号に規定する日常生活支援用具給付に基づく住宅改修費の支給対象とした経費を除く。)とする。
(2) 施術施設整備関係
施術施設の新規開設に要する経費とする。
(事業の適用)
第5条 前条に規定する改造に対する助成は、次の各号によるものとする。
(1) 住宅改造関係 (障がい者及び高齢者)
①原則として当該住宅につき1回とし、障がい者住宅改造等助成事業及び高齢者住宅改造助成事業それぞれの併用は認めない。
②高齢者については、居宅介護住宅改修費等の支給対象となる改造(改修)であって、介護保険給付の手続を取っていないものは、事業の適用は認めない。
(2) 施術施設整備関係
新たに施術業を開業する者につき1回とし、過去に当該事業による補助を受けたことがない者とする。
(助成額)
第6条 助成額は次の各号によるものとする。
(1) 住宅改造関係 (障がい者及び高齢者)
助成額は第4条に定める対象経費に別表に定める助成割合を乗じた額とし、100万円を限度とする。
(2) 施術施設整備関係
60万円と第4条に定める対象経費のいずれか低い方の額を助成するものとする。
[第4条]
(申請手続)
第7条 助成金の交付は、対象障がい者(児)又は対象高齢者若しくは当該者と同居する者(以下「申請者」という。)の申請により行う。
2 村長は、前項の規定による申請があったときは、地域ケア会議等(以下「判定チーム」という。)に意見を求め、その意見を基に助成の可否を決定するものとする。
3 前項の規定により村長から意見を求められた判定チームは、対象障がい者(児)又は高齢者の身体の状況及び家屋の状況若しくは施術施設の整備内容等を調査した上で、意見書を村長に提出するものとする。
(施行)
第8条 申請者による住宅改造工事及び施術施設整備の開始時期は、村長の決定通知がなされた後とする。
2 申請者は、前項の決定通知を受けた後において、住宅改造の施行内容若しくは施術整備の内容を変更(軽微な変更を除く。)又は中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
3 村長は、前項に基づく変更の申出があったときは、必要に応じて判定チームに意見を求めるものとする。
4 申請者は、住宅改造工事又は施術施設整備が完了したときは、速やかに村長に報告するものとする。
(助成額の確定)
第9条 村長は前条第4項の規定による住宅改造工事又は施術施設整備完了の報告があったときには、内容を精査の上、助成額を決定し、申請者に支払うものとする。
(助成決定の取消)
第10条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為によりこの助成決定を受けたとき。
(2) 助成金をこの事業の目的以外のことに流用したとき。
(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。
2 前項の規定により助成の決定を取り消した場合において、取消にかかる部分に関し、既に申請者が助成を受けているときは、村長の命じるところにより助成金を返還させることができるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、障がい者又は高齢者の住宅改造等助成に必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
1 この要綱は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 椎葉村障害者住宅改造等助成事業実施要綱(平成17年10月31日要綱第17号)
(2) 椎葉村高齢者住宅改造助成事業実施要綱(平成8年4月1日要綱第3号)
別表(第6条関係)
助成割合
対 象 者 の 階 層 区 分 | 助成割合 |
生活保護法による被保護世帯 | 10分の10 |
生計中心者の前年の所得税額が非課税である世帯 | 10分の9 |
生計中心者の前年の所得税額年額が7万円以下である世帯 | 10分の6 |