○椎葉村多面的機能支払交付金交付要綱
(平成27年4月9日要綱第45号) |
|
(趣旨)
第1条 村は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、予算の定めるところにより、多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象経費及び交付率)
第2条 交付の対象経費及び交付率は、多面的機能支払交付金実施要綱(平成27年4月1日付け26農振第2155号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて交付する額とする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付の申請をしようとする者は、規則第3条に規定する交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。
[第3条]
(1) 多面的機能支払交付金事業(変更)計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認めるもの
(交付の決定)
第4条 村長は、交付金の交付の申請があったときは、交付金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付金の交付の決定をするものとする。
2 村長は前項の規定により交付金の交付を決定する場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、交付金の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して交付金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第5条 村長は、交付金の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合には、その条件を交付金の交付を申請した者に通知しなければならない。
2 前項の通知は交付決定通知書(様式第4号)で行うものとする。
(申請の取り下げのできる期限)
第6条 規則第8条第1項の規定により申請の取り下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
[第8条第1項]
(計画変更の承認申請)
第7条 規則第10条第2項の規定により、村長の指示を受けようとする場合は、変更の理由及び内容を記載した変更承認申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、実績報告書(様式第6号)に次の書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいづれか早い期日までにしなければならない。
(1) 多面的機能支払交付金事業(変更)計画(実績)書(様式第2号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第3号)
(3) その他村長が必要と認めるもの
(交付金の額の確定)
第9条 村長は前条の規定による報告を受けた場合、その報告に係る活動の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められたときは、交付すべき交付金の額を確定し、その旨を交付決定者に通知しなければならない。
2 前項の通知は交付額確定通知書(様式第7号)で行うものとする。
(交付金の交付方法)
第10条 この交付金は、精算払により交付する。ただし、村長が特に必要があると認める場合は、概算払請求書(様式第8号)により交付する。
(書類の提出部数等)
第11条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とし、その様式は、規則及びこの要綱に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度の予算に係る多面的機能支払交付金から適用する。