○診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要綱
(平成27年11月26日要綱第58号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 業務処理方法
第1節 被保険者等からの開示請求(第5条-第18条)
第2節 遺族等からの開示依頼(第19条-第30条)
第3章 関係書類の整理保管(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、椎葉村が運営する国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。) の開示請求又は開示依頼があった場合の取扱いに関し、その基本的事項を定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに配慮しながら被保険者等へのサービスの充実を図るとともに、レセプトの開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。
(開示対象レセプトの範囲)
第2条 開示の対象は、椎葉村が保管する過去5年分のレセプトとする。
(開示請求及び開示依頼の取扱)
第3条 平成17年4月1日より個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)が施行され、法においては「個人情報」は「生存する個人」に関する情報に限定される(法第2条第1項)ことから、被保険者又は被扶養者本人からの開示請求は法に基づく「開示請求」として取り扱うこととし、遺族からの「開示依頼」については、サービスの一つとして対応することとすること。
(開示請求又は開示依頼を行いうる者の範囲)
第4条 開示請求又は開示依頼対象者の範囲は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 被保険者等
ア 国民健康保険の被保険者又は被扶養者本人(被保険者であった者及び被扶養者であった者を含む。以下「被保険者」という。)
イ 被保険者が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
ウ 被保険者本人が開示請求をすることにつき委任をした代理人(任意代理人)
(2) 遺族等
ア 被保険者が死亡している場合にあって、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子又はこれらに準ずる者(以下「遺族」という。)
イ 遺族が未成年者又は成年被後見人である場合における法定代理人
ウ 遺族がレセプトの開示請求をすることにつき委任した代理人(任意代理人)
第2章 業務処理方法
第1節 被保険者等からの開示請求
(開示請求の手続)
第5条 被保険者等から開示の請求があった場合、「診療報酬明細書等の開示請求書」(様式第1号。以下「請求書」という。)を提出させなければならない。この場合において、当該開示請求を行う者(以下「請求者」という。)に対し、別紙1「診療報酬明細書等の開示請求をされる方へのお知らせ(本人用)」を配布又は送付するとともに、次の各号に掲げる事項を説明し、理解を求めなければならない。
(1) 請求者の本人確認の必要性
(2) 保険医療機関、指定訪問看護事業者(以下「保健医療機関等」という。)に対する事前確認の必要性
(3) 診療報酬明細書等の「傷病名」欄、「摘要」欄、「医学管理」欄、全体の「その他」欄、「処置・手術」欄中の「その他」欄及び「症状詳記」(以下「傷病名等」という。)を伏せた開示を希望する場合は保健医療機関等に対する事前確認は要しないこと。
(4) 調剤報酬明細書については、開示請求があったことを事後的に調剤薬局に連絡すること。
(5) 本人の診療上支障が生ずると考えられる場合については、開示できないこと。
(6) 開示請求のあったレセプトが存在しない場合については、開示できないこと。
(7) 診療内容に係る照会については、対応できないこと。
(8) レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではないこと。
(9) 交付の方法
(10) 交付までの所要日数
(11) 開示請求に必要な書類
(12) 送付による開示を希望する場合は請求者が送料を負担すること。
(13) 部分開示又は不開示の決定の場合における被保険者等への苦情への対応窓口
(請求者の本人確認方法)
第6条 請求者の本人確認は、次の各号に定める請求者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類等(送付による請求の場合は、その写し)の提出又は提示を求めて確認するものとする。
なお、提示をもって確認した場合には、請求者の了解を得て、当該提示された書類の写しを取るものとする。
(1) 被保険者別表に掲げる書類なお、婚姻等によって開示請求時の氏名が診療時の氏名と異なるときは、旧姓等が確認できる書類
[別表]
(2) 法定代理人法定代理人本人であることが確認できる別表に掲げる書類並びに次に掲げる書類のうちで被保険者が未成年者又は成年被後見人でること及び請求者が当該被保険者の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できるもの(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
[別表]
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票
ウ 登記事項証明書(「後見登記等に関する法律」による)
エ 家庭裁判所の証明書
オ その他法定代理関係を確認し得る書類
(3) 任意代理人
任意代理人本人であることが確認できる別表に掲げる書類並びに当該被保険者からレセプトの開示請求に関する委任があることを確認するための次に掲げる書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
[別表]
ア 被保険者の署名・押印のあるレセプト開示請求に係る「委任状」
イ 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
(請求書の受理)
第7条 請求書は、請求者の本人確認及び請求書の各項目の記載に漏れ及び誤りがないことを確認した後に受理するものとし、受付日付印を押印のうえ、当該請求者へ請求書の控えを交付する。
(保険医療機関等への照会)
第8条 レセプトの開示にあたっては、開示することによって本人が傷病名等を知ったとしても本人の診療上支障が生じないことを事前に保健医療機関等に対して確認しなければならない。
2 前項の規定による確認にあたっては、「診療報酬明細書等の開示について(照会)」(様式第2号)に回答期限(発信日後14日)を記入し、「診療報酬明細書等の開示について(回答)」(様式第3号)、開示請求があったレセプトの写し(以下「開示用レセプト」という。) 及び返信用封筒を添えて、当該レセプトを発行した保険医療機関等(ただし、調剤報酬明細書については、当該調剤報酬明細書に記載された保健医療機関等)に対し、レセプト開示についての意見を照会しなければならない。ただし、第5条第1項第3号の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱について請求者が同意した場合は、保健医療機関等への照会は行わない。
3 前項の規定によるレセプト開示についての意見の照会にあたっては、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合は「開示」と、診療上支障が生じる部分を伏して開示する場合は「部分開示」と、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生じる場合は「不開示」と回答するよう求めなければならない。
なお、部分開示又は不開示とすることができるのは、レセプトを開示することにより、患者本人に重大な心理的影響を与え、その後の治療効果等に悪影響を及ぼすおそれがある場合に限られるため、部分開示又は不開示との回答については、その理由も併せて記入を求めるとともに、開示が可能となる時期についてもできる限り記入してもらうよう努めなければならない。
また、部分開示又は不開示の理由の記載が無い場合や回答期限が経過しても回答が無い場合は、当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図らなければならない。
(開示、部分開示又は不開示の決定)
第9条 保険医療機関等から前条の規定により回答があった場合は、その回答を踏まえ開示、部分開示又は不開示を決定しなければならない。
また、第5条第1項第3号の説明を行った結果、傷病名等の記載を不開示にする取扱いについて請求者が同意した場合は、部分開示を決定するものとする。
法定代理人又は任意代理人(以下「法定代理人等」という。)からの開示請求による場合は、原則として被保険者に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後、法定代理人等に対して開示を行うものとする。
なお、次に掲げる場合にあっては、当該レセプトについては、開示の取扱いとする。
(1) 保険医療機関等に対し照会を行った際に示した回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしてもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合はこの限りでない。
(2) 保険医療機関等の廃止等の事情により、前条の照会を行うことができない場合
(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を管轄する地方厚生(支)局に確認してもなお、当該保険医療機関等の所在が確認できない場合
(4) 照会の結果に部分開示・不開示の理由が記載されていない場合において、理由の記載を要請してもなお回答が得られないとき。ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合はこの限りでない。
2 調剤報酬明細書を開示する場合には、当該調剤報酬明細書を発行した保険薬局に対し「調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)」(様式第4号)により速やかに事後連絡するものとする。
(決定通知書の送付及び開示の実施方法等申出)
第10条 開示又は部分開示の決定を行ったときは、「診療報酬明細書等開示決定通知書(以下「開示決定通知書」という。)」(様式第5号)により速やかに次に掲げる事項等について請求者に通知しなければならない。
なお、窓口交付を希望する場合には、窓口交付を実施できる日時うちから選択させるものとし、郵便による交付の場合には、親展扱いで送付するものとする。
(1) 求めることができる開示の実施方法
(2) 窓口交付を実施することができる日時・場所
(3) 郵便による交付を希望する場合の準備日数及び送付に要する費用
2 開示決定通知書と併せて「開示の実施方法等申出書(以下「実施方法等申出書」という。)」(様式第6号)を送付し、次に掲げる事項についての記入を求めなければならない。
なお、実施方法等申出書は、開示決定通知があった日から30日以内に提出させることとし、期限内に実施方法等申出書の提出が無い場合には、請求書に記載された方法により開示を実施するものとする。
(1) 求める開示の実施方法
(2) 窓口交付を希望する場合の希望日時
(開示又は部分開示の場合の開示の実施)
第11条 実施方法等申出書において窓口による交付を希望する請求者については、次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 交付を行う際の請求者本人であることの確認は、先に請求者あてに送付した「開示決定通知書」の提示を求め、第6条に準じて本人確認を行わなければならない。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には、それにより請求者本人であることの確認を行っても差し支えないものとする。
[第6条]
(2) 部分開示の決定を行った場合には、当該不開示部分を伏したうえで開示するものとする。
(3) 開示の実施方法等申出書に記載された開示の実施を希望する日から1か月を経過しても来所又は連絡が無い場合は、開示用レセプトを破棄しても差し支えないものとする。
(4) 交付を行う際は、受領者(請求者)から請求書の受領者(請求者)署名欄に署名を受けるものとする。
2 実施方法等申出書において送付による交付を希望する請求者については,次の各号のとおり取り扱うものとする。
(1) 送付に要する費用についての切手が添付されているか確認し,添付の無い場合には,提出を求めるものとする。
(2) 部分開示の決定を行った場合には,当該不開示部分を伏したうえで開示するものとする。
(3) 送達不能で返戻された開示用レセプトは,返戻された日から1か月を経過しても来庁又は連絡が無い場合には,破棄しても差し支えないものとする。
(不開示の場合の取扱)
第12条 不開示の決定を行ったときは,「診療報酬明細書等不開示通知書(以下「不開示決定通知書」という。)」(様式第7号)により,速やかに請求者に通知しなければならない。この場合において、請求書の請求者欄の住所欄に記載された住所に親展扱いで送付するものとする。
(部分開示,不開示の場合の理由等の記載)
第13条 部分開示又は不開示の決定を行ったときは,その理由(第5条第1項第3号の説明を行った結果,傷病名等の記載を不開示にする取扱について請求者が同意したことにより部分開示を行った場合は,その旨)を決定通知書に記載しなければならない。また,保険医療機関から開示が可能となる時期が示されている場合には,その時期についても記載しなければならない。
(不存在の場合の取扱)
第14条 開示請求があったレセプトについて,調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし,不開示決定通知書の不開示の理由欄にレセプトの存在が確認できないこと又は保存期間経過により既に廃棄していることを記入のうえ速やかに請求者に通知しなければならない。この場合において、請求書の請求者欄の「住所」欄に記載された住所あてに親展扱いで送付するものとする。
(再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱)
第15条 再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示請求があった場合は,戻ってきたレセプトについて開示等の決定をするものとする。
なお,再審査請求前又は返戻前のレセプトの開示請求があった場合の取扱いについては,第8条による照会等を行ったうえで,決定するものとする。
[第8条]
(保険医療機関等への連絡)
第16条 第5条第1項第3号の説明を行った結果,傷病名等の記載を不開示にする取扱について請求者が同意したことによりレセプトを部分開示した場合には,そのレセプトを発行した保険医療機関等に対し,その開示した旨(開示に関する受信者,請求者,開示年月日及び診療年月の情報)を速やかに連絡しなければならない。
(決定の期限)
第17条 被保険者等から開示の請求があった場合は,請求書を受理してから30日以内に決定を行わなければならない。なお,事務処理上の困難その他正当な理由がある場合には30日以内に限り延長することができる。この場合において、「診療報酬明細書等の開示決定等の期限の延長について」[様式第8号]により,請求者に通知しなければならない。
(開示が可能となる時期の到来時の取扱)
第18条 部分開示(第5条第1項第3号の説明を行った結果,傷病名等の記載を不開示にする取扱について請求者が同意したことにより部分開示を行った場合を除く。)又は不開示の決定を行った場合で,開示が可能となる時期が保険医療機関等から示されている場合には,保険医療機関等から事情が変わったことについての連絡があった場合を除き,当該時期が到来次第レセプトを開示しなければならない。
この場合の開示の手続については,第10条及び第11条によるものとする。
第2節 遺族等からの開示依頼
(遺族等からの開示依頼)
第19条 遺族等から開示の依頼があった場合,「診療報酬明細書等開示依頼書(以「「依頼書」という。)」(様式第9号)を提出させなければならない。この場合において、当該開示依頼を行う者(以下「依頼者」という。) に対し,別紙2「診療報酬明細書等の開示依頼をされる方へのお知らせ(遺族用)」を配布又は送付するとともに,次に掲げる事項を説明し,理解を求めなければならない。
(1) 依頼者の本人確認の必要性
(2) レセプトが医師の個人情報であって,保険医療機関等が開示について事前に同意しない場合には,原則として開示できないこと。
(3) レセプトが医師の個人情報であって,遺族が保険医療機関等への事前照会について同意しない場合は,不開示決定となること。
(4) レセプトを開示する場合,保険医療機関等への連絡について遺族が同意すれば,開示後に保険医療機関等に対しレセプトを開示したことを連絡すること。
医師の個人情報に該当しないレセプトを開示する場合で,保険医療機関等への連絡について遺族が同意しない場合は,依頼者である遺族の特定をせずに,レセプトを開示したことを保険医療機関等に連絡すること。
(5) 被保険者の生前の意思又は名誉を傷つけるおそれのある場合には,開示しないこと。
(6) 開示依頼のあったレセプトが存在しない場合については,開示できないこと。
(7) 診療内容に係る照会については,対応できないこと。
(8) レセプトには必ずしも診療内容全てが記載されているものではないこと。
(9) 交付の方法
(10) 交付までの標準的な所要日数
(11) 開示依頼に必要な書類
(12) 依頼書に次の事項の記入が必要であること。
ア 保険医療機関に対して開示についての意見を照会すること及び開示したことについて保険医療機関等に連絡することに同意するか否か。
イ レセプトを開示することが亡くなった患者の生前の意思や名誉との関係で問題があるか否か。
ウ レセプトの開示依頼について特別な理由がある場合は,その理由
(依頼者の本人確認方法)
第20条 依頼者の本人確認は,次に掲げる書類等(送付による依頼の場合は,その写し)の提出又は提示を求めて確認するものとする。
なお,提示をもって確認した場合には,依頼者の了解を得て,当該提示された書類の写しを取るものとする。
(1) 依頼者
別表に掲げる書類
なお,婚姻等によって開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なるときは,旧姓等が確認できる書類
[別表]
(2) 法定代理人
法定代理人本人であることが確認できる別表に掲げる書類並びに次に掲げる書類のうちで遺族が未成年者又は成年被後見人であること及び依頼者が当該遺族の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認できるもの(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
[別表]
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票
ウ 登記事項証明書[後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)による]
エ 家庭裁判所の証明書
オ その他法定代理人関係を確認し得る書類
(3) 任意代理人
任意代理人本人であることが確認できる別表に掲げる書類並びに当該遺族からレセプトの開示依頼に関する委任があることを確認するための次に掲げる書類(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
[別表]
ア 遺族の署名・押印のあるレセプト開示依頼に係る「委任状」
イ 委任状に押印された印の印鑑登録証明書
(4) 遺族と被保険者の関係の確認等
遺族については,第1号から第3号のいずれの場合においても,被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることについて,次に掲げるいずれかの書類の提出又は提示により確認するものとする。
ア 戸籍謄本(抄本)
イ 住民票(除票)
ウ 死亡診断書
(依頼書の受理)
第21条 依頼書は,依頼者の本人確認及び依頼書の各項目の記載に漏れ及び誤りが無いことを確認した後に受理するものとし,受付日付印を押印のうえ当該依頼者へ依頼書の控えを交付する。
(保険医療機関等への照会)
第22条 レセプトの開示に当たっては,当該レセプトが医師の個人情報になる場合は,遺族の同意を得たうえで,開示についての意見を事前に保険医療機関等に対して確認しなければならない。
2 前項の規定による確認に当たっては,「診療報酬明細書等の遺族への開示について(照会)」(様式第10号)に回答期限(発信日後14日)を記入し,「診療報酬明細書等の遺族への開示について(回答)」(様式第11号),開示依頼があった開示用レセプト及び返信用封筒を添えて,当該レセプトを発行した保険医療機関等(ただし、調剤報酬明細書については,当該調剤報酬明細書に記載された保険医療機関等)に対し,レセプト開示についての意見を照会しなければならない。
3 前項の規定によるレセプト開示についての意見の照会に当たっては,当該レセプトを開示することに問題が無い場合は「開示」と,問題がある部分を伏して開示する場合は「部分開示」と,当該レセプトを開示することに問題がある場合は「不開示」と回答するよう求めなければならない。
なお,部分開示又は不開示との回答については,その理由の記入を求め,当該理由が被保険者の生前の意思や名誉との関係から問題があるという理由の場合には,それを確認できる書類の写しの添付を求めなければならない。また,部分開示又は不開示の理由の記入が無い場合や回答期限が経過しても回答が無い場合,当該保険医療機関等に対し電話等により回答の要請をするなど適切な対応を図らなければならない。
(開示,部分開示又は不開示の決定)
第23条 保険医療機関等から前条の規定により回答があった場合は,その回答を踏まえ開示,部分開示又は不開示を決定しなければならない。ただし、レセプト開示依頼に特別な理由がある場合には,その内容も勘案したうえで開示,部分開示又は不開示を決定しなければならない。
法定代理人等からの開示依頼による場合は,原則として遺族に対しレセプトの開示を行う旨の説明を行った後,法定代理人等に対して開示を行うものとする。なお,レセプトが医師の個人情報であって,保険医療機関等に開示についての意見を照会することについて遺族の同意が得られていない場合には,不開示の決定を行うものとし,また,レセプトが医師の個人情報でない場合には,開示の決定を行うものとする。
(開示又は部分開示の場合の連絡及び交付方法)
第24条 窓口による交付を希望する依頼者に対し,開示又は部分開示の決定を行ったときは,次のとおり取り扱わなければならない。
(1) 「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(以下「お知らせ」という。)」(様式第12号)により速やかに依頼者に連絡しなければならない。この場合において、親展扱いで送付するものとする。
なお,当該お知らせを送付した日から1か月を経過しても来所又は連絡が無い場合は,開示用レセプトを破棄しても差し支えないものとする。
(2) 交付に当たっては,先に依頼者あてに送付したお知らせの提示を求めるとともに,第20条に準じて依頼者本人の確認を行わなければならない。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合には,それにより依頼者本人であることの確認を行っても差し支えないものとする。
[第20条]
(3) 交付を行う際は,依頼者から依頼書の依頼者署名欄に署名を受けるものとする。
2 送付による交付を希望する依頼者に対し,開示又は部分開示の決定を行ったときは,次のとおり取り扱わなければならない。
(1) 「診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ」(様式第13号)に開示用レセプトを添付のうえ速やかに依頼者に交付しなければならない。この場合において、依頼書の依頼者欄の住所欄に記載された住所に親展扱いで送付するものとする。
(2) 送達不能で返戻された開示用レセプトは,返戻された日から1か月を経過しても来庁又は連絡が無い場合は,破棄しても差し支えないものとする。
(不開示の場合の取扱)
第25条 不開示の決定を行ったときは,「診療報酬明細書等の不開示について」(様式第14号)により,速やかに依頼者に連絡しなければならない。この場合において、依頼書の依頼者欄の住所欄に記載された住所に親展扱いで送付するものとする。
(部分開示又は不開示理由の連絡)
第26条 部分開示又は不開示の決定を行った場合は,その理由を依頼者に連絡しなければならない。
(不存在の場合の取扱)
第27条 開示依頼があったレセプトについて,調査してもなおその存在が確認できない場合は不存在とし,「診療報酬明細書等の不開示について」(様式第14号)の不開示の理由欄にレセプトの存在が確認できないこと又は保存期間経過により既に廃棄していることを記入のうえ速やかに依頼者に連絡しなければならない。この場合において、依頼書の依頼者欄の住所欄に記載された住所に親展扱いで送付するものとする。
(再審査請求中又は返戻中のレセプトの取扱)
第28条 再審査請求中又は返戻中のレセプトについて開示依頼があった場合は,戻ってきたレセプトについて開示等の決定をするものとする。
なお,再審査請求前又は返戻前のレセプトの開示依頼があった場合の取扱いについては,第22条による照会等を行ったうえで,決定するものとする。
[第22条]
(保険医療機関等への連絡)
第29条 レセプトを開示した場合,遺族の同意が得られているものについては,保険医療機関等(調剤報酬明細書の開示の場合については保険薬局)に対し,「診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)」(様式第15号)により速やかに連絡しなければならない。
2 保険医療機関等への連絡について遺族の同意が得られていない場合で,医師の個人情報に該当しないレセプトを開示した場合については,依頼者である遺族を特定せずに,レセプトを開示したことを速やかに保険医療機関等に連絡しなければならない。
3 第22条による照会の結果,不開示と回答されたものについて開示した場合は,保険医療機関等に対し,開示した理由を付記して開示したことを連絡しなければならない。
[第22条]
(標準業務処理期間)
第30条 遺族等からの開示依頼の場合は,依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付までの標準業務処理期間は30日程度を目途として処理するものとする。
なお,標準業務処理期間を超過する場合については,依頼者に「診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)」(様式第16号)により連絡し,理解を得るよう努めなければならない。
第3章 関係書類の整理保管
(レセプト開示受付・処理経過簿の整理)
第31条 請求書及び依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については,その都度「レセプト開示受付・処理経過簿(本人用)」(様式第17号)及び「レセプト開示受付・処理経過簿(遺族用)」(様式第18号)に記載し,進捗状況を把握するものとする。
(関係書類の整理保管)
第32条 レセプト開示に係る一連の関係書類は、受付日ごとに整理し保管するものとする。なお、関係書類の保存期間については、椎葉村文書管理規定(平成12年訓令第2号)で定めるところによるものとし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものとする。
附 則
1 この要綱は公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
2 診療報酬明細書の開示に係る事務取扱要領(平成9年12月10日要領第1号)は、廃止する。
附 則(令和5年3月30日要綱第14号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条・第20条関係)
1.市町村が発行しているもの | 国民健康保険被保険者証、住民基本台帳カード(住所が記載されているものに限る。)等 |
2.市町村以外の行政機関が発行しているもの | 運転免許証、後期高齢者医療被保険者証、健康保険組合が発行する健康保険被保険者証(遠隔地被保険者証を含む。)、共済組合員証、旅券(パスポート)、年金手帳(基礎年金番号通知書)、年金証書、共済年金証書、恩給証書等 |
備考
ア 上記の本人確認書類を保持していない等、やむを得ない場合においては、個別に本人確認のための書類として適切なものを判断すること。 イ 具体例としては、外国政府が発行する外国旅券、上記1又は2の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、都道府県・政令指定都市が交付する療育手帳等とする。 |