○椎葉村心身障害児通所支援事業所等交通費助成要綱
(平成28年5月10日要綱第32号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、言語障害及び心身の障害を有する児童及びその介護者(以下通所者という。)が、その障害に対する機能回復訓練等を行う施設(以下施設という。)への通所に要した交通費(以下交通費という。)を助成することにより、児童福祉の増進を図ることを目的とする。
(助成の対象)
第2条 助成の対象は、椎葉村内に居住している者で、次の各号いずれかに該当する施設への通所者とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を行う施設
(2) その他村長が認める施設
2 助成対象者は、椎葉村心身障害児通所支援事業所等交通費助成認定申請書(別記様式第1号)を提出し、村長の認定を受けなければならない。
3 村長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、その結果を当該申請者に対して、椎葉村心身障害児通所支援事業等交通費助成認定(却下)通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(助成額)
第3条 助成額は、施設までの距離及び交通手段(最も経済的かつ合理的と認められる経路及び方法。)に応じ、次の各号により算出した額を助成するものとする。
(1) 公共交通機関のバスによる場合は実費額とする。ただし身体障害者手帳又は療育手帳を有し、運賃の割引を受けることができる場合は、割引の適用となるべき額を控除した額とする。
(2) 自家用車による場合は、1キロメートルにつき15円とする。
(支給の方法)
第4条 助成を受けようとする者(以下申請者という。)は、次の各号に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 椎葉村心身障害児通所支援事業所等交通費助成申請書(別記様式第3号)
(2) 椎葉村心身障害児通所証明書(別記様式第4号)
2 前項の申請は、1か月を単位として申請するものとし、その額に10円未満の端数がある場合は切り捨てるものとする。
3 第1項の申請は、その通所が終わった翌月から起算して6か月を経過した日以降はすることができない。
(助成金の返還)
第5条 村長は、支給した助成金に、偽りその他不正行為があったときは、その全額又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、助成の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。