○椎葉村軽自動車税課税保留事務取扱要綱
(平成28年11月4日要綱第50号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、軽自動車等が既に滅失又は解体等により実在しないにもかかわらず、 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による永久抹消登録又は 椎葉村税条例(昭和40年椎葉村条例第27号。以下「条例」という。)第87条第3項の規定による申告がなされていない軽自動車等に係る軽自動車税に対し、課税保留の 取扱を行うために必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 軽自動車等 条例第80条第1項に定める原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をいう。
(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を保留することをいう。
(課税保留の対象)
第3条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかに該当する軽自動車等 とする。
(1) 納税義務者の所在が不明であるもの
(2) 解体・滅失又は損壊等によって現存しないもの。又は軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等の運行に必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供することができないと認められるもの
(3) 盗難等により納税義務者が占有していないもの
(4) 軽自動車等を他に移転登録することなく譲渡し、登録上の所有者が当該軽自動車 等を現実に所有していない場合で、譲渡人等とともに所在不明のもの
(5) 前各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると村長が特に認めるもの
(課税保留の手続き等)
第4条 前条の規定に該当し、課税保留を受けようとする者は、軽自動車税課税保留申立書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 税務担当者は、課税保留の手続きを行う際は、可能な限り所有者又は使用者に対し廃 車手続きを行うよう指導するものとし、特に軽自動車及び2輪の小型自動車については、 軽自動車協会等において廃車手続きを行うよう強く指導するものとする。
3 税務担当者は、第1項の申立てのあったとき又は職権で課税保留の対象に該当する軽 自動車を発見したときは、軽自動車の課税保留に関する調書(別記様式第2号)を作成 し、村長に報告するものとする。
(課税保留の決定)
第5条 村長は、前条第3項の調書により課税保留の対象となる軽自動車等であることを 確認したときは、課税保留の決定を行うものとする。
(課税保留の始期等)
第6条 課税保留の始期等については別表のとおりとする。
(課税の復活)
第7条 課税保留を決定した後において課税保留の該当事項が消滅したときは、その決定 を取り消し、課税保留期間に係る軽自動車税について遡って課税するものとする。
2 詐欺、盗難などにより課税保留を決定した軽自動車等が発見され引き渡しを受けた場合においては、前項の規定にかかわらず、翌年度以降の軽自動車税について課税するも のとする。
3 第1項の規定により遡って課税するときは、地方税法(昭和25年法律第226号) 第17条の5の規定による期間制限に留意するものとする。
(課税台帳の職権抹消登録)
第8条 村長は、課税保留を決定した日の属する年度から3年を経過したときは、軽自動車の職権抹消登録に関する調書(別記様式第3号)を作成したうえで、職権により当該 軽自動車等について課税台帳の抹消登録を行うことができる。
2 前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が第3条第2号に該当するときは、直ちに課税台帳の登録を抹消することができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の課税保留に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)

別記様式第1号(第4条関係)

別記様式第2号(第4条関係)

別記様式第3号(第8条関係)