○椎葉村職員安全衛生管理規程
(平成29年3月24日規程第1号)
改正
令和2年2月10日規程第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、職員の健康の維持増進について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員をいう。
(2) 要休業者 勤務休業と判定された者をいう。
(3) 要軽業者 勤務軽減と判定された者をいう。
(4) 要注意者 禁重労働と判定された者をいう。
(安全衛生委員会)
第3条 職員の安全衛生に関する事項を審議するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置き、会長、副会長及び委員若干名(各課長を含む。)をもって充てる。
2 会長は、副村長の職にある者を、副会長は総務課長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから村長が任命した者及び職員団体が推薦した者とする。
4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員に欠員を生じたときは、直ちに補充するものとする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 会長は、会務を総括し委員会を代表する。
2 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。
3 会長、副会長ともに事故あるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(委員会の職務)
第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 職員の勤務する施設の衛生に関すること。
(2) 職員の健康診断に関すること。
(3) その他職員の安全衛生管理上必要なこと。
第6条 委員会は、毎月1回以上開催し、その他会長が必要に応じて招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(衛生管理者及び産業医)
第7条 職員の衛生管理を行わせるため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第12条及び第13条に規定する衛生管理者と産業医を置く。
2 産業医は、村長が委嘱し、産業医契約書(別記様式第1号)により委託契約を締結する。
3 衛生管理者は、村長が任命する。
(健康診断の実施)
第8条 職員の健康診断は、定期健康診断及び一般健康診断とする。
2 定期健康診断は、毎年1回以上定期的に実施する。
3 一般健康診断は、衛生管理者が職員の健康管理上必要と認めた場合に実施する。
第9条 健康診断は、健康診断委託契約書(別記様式第2号)により委託契約を締結し、産業医が監査する。ただし、産業医が必要又は適当と認めた場合は、他の医療機関で受診することができる。この場合の検診費用については、椎葉村国民健康保険病院への嘱託料を基礎として村で認める上限の範囲内で医療機関に支払うものとする。
(受診義務)
第10条 職員は、産業医が前条の規定に基づいて行う健康診断を受けなければならない。ただし、疾病その他やむ得ない理由により、定期の健康診断を受けることができなかった者は、その理由がやんだとき、速やかに健康診断を受けなければならない。
2 前項に規定する健康診断を受けなかった者は、産業医が承認する他の医師の健康診断を受けてその結果を証明する書面を産業医に提出することにより前項の健康診断に代えることができる。
(協力義務)
第11条 各課長は、衛生管理の実施に当たっては、産業医の指示に従い職員に対し、前条に規定する健康管理の実施に協力しなければならない。
(健康診断の結果報告)
第12条 産業医は、健康診断を行ったときは、別表に掲げる指示区分を決定し、その結果を健康管理カード(別記様式第3号)に記録し、村長に通知しなければならない。
(健康診断以外の取扱)
第13条 職員は、第10条による健康診断以外の診断により引続き20日を超える要休業者又は要軽業者に該当すると認められた場合は、直ちに衛生管理者に申し出るとともに、衛生管理者及び主治医の指示に従わなければならない。
(長時間労働者に対する面接指導等)
第14条 村長は、法第66条の8及び省令第52条の2の規定に基づき、長時間勤務する職員に対し別記様式第4号により通知し、産業医その他村長の指定する医師により面接指導を行う。
2 村長は、前項の規定による面接指導の内容を記録し、その結果に基づいて適切な処置を講ずるものとする。
(ストレスチェックの実施)
第15条 村長は、セルフケアの推進のため産業医等によるストレスチェックの機会を職員に提供するものとする。
2 職員は、村長が提供する各種ストレスチェックを利用して、自らのストレスを少なくとも年1回以上適宜にチェックしなければならない。
3 職員は、ストレスチェックの結果に応じて、産業医等によるストレスに関する保健指導を受けなければならない。
4 村長は、ストレスチェックの結果を通知された職員の希望に応じて医師による面接指導を実施、その結果、医師の意見を聴いた上で必要な場合には適切な就業上の措置を講じるものとする。
(勤務上の措置)
第16条 課長は、第12条に規定する指示区分を常に把握し、勤務上の適切な措置をとらなければならない。
(療養に専念する義務)
第17条 要休業者、要軽業者及び要注意者は、衛生管理者及び主治医の指示に従い療養に専念しなければならない。
(職場感染防止の措置)
第18条 職員又はその同居者が、感染症に感染したときは、当該職員は直ちに、その旨を課長に報告しなければならない。
2 前項の場合、課長は医師の意見を聴き、職場感染の防止のための適切な措置をとらなければならない。
(衛生管理に関する事務)
第19条 衛生管理に関する事務は、総務課において処理する。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月10日規程第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
1 生活規制の面
 指示区分内容勤務管理
A(要休業)勤務休業と判断されたもの勤務を休ませる必要があるので速やかに医療休暇の手続をとらせ休養させること。
B(要軽業)勤務制限と判断されたもの勤務に制限を加える必要があるので職務の質及び量を軽減させるとともに、出張、時間外勤務等は原則として命じないこと。
C(要注意)禁重労働と判断されたもの勤務はほぼ正常でさしつかえないが重労働は避けさせること。
D(制限なし)正常勤務と判断されたもの全く健康者と変わらない勤務で、勤務面では制限する必要はない。
2 医療規制の面
 指示区分内容勤務管理
1(要医療)直ちに医療を必要とするもの直ちに医師の治療を受ける必要があるので入院又は通院して治療を受けさせること。
2(要観察)直ちに医療を必要としないもの直ちに医師の治療を受ける必要はないが定期的(6箇月又は3箇月に1回)に医師の診察を受けさせること。
3(不要)医療行為を受ける必要のないもの医師の治療も診療も受ける必要がないもので全く健康者と同様でよい。
別記様式第1号(第7条関係)
産業医契約書

別記様式第2号(第9条関係)
健康診断委託契約書

別記様式第3号(第12条関係)
健康管理カード

様式第4号(第14条関係)
医師による面接指導通知書