○椎葉村関係人口創出促進事業補助金交付要綱
(平成30年9月1日要綱第30号)
(趣旨)
第1条 人口減少による地域としての存続が危惧される一方、都市部に住む人々が生まれ育った地域や思い入れのある地域など様々な形でかかわりを持つ地域(以下「ふるさと」という。)に対し、応援、貢献したい気持ちを持っている。移住などの定住人口でもなく、観光等の交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々(以下「関係人口」)と地域との関わりを創出し、地域を支え存続するための取り組み促進するため、予算の範囲内で補助金を交付する事とし、その交付に関しては、椎葉村補助金等交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)に定めるもののほか、この要綱の定めによるところによる。
(補助対象者等)
第2条 前条の補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)、補助事業を実施する団体下「補助事業主体」という。)、補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助限度額、対策要件は別表のとおりとする。ただし、補助事業が国又は県の他の補助制度の対象となっているときは、補助対象外とする。
別表

2 前項の補助事業主体の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力
団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」
という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない事。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,補助金交付申請書(様式第1号)を長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 村長は、前条の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付する事が適当であると認められる場合には、交付の決定をするものとする。
(交付条件)
第5条 補助金交付を受けた場合は、補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支に関する書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくこと。
(補助事業の内容等の変更)
第6条 補助事業主体は、次に掲げる変更を行うときは、補助金交付変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、承認を得なければならない。
(1) 補助事業の計画を変更するとき。
(2) 補助事業の実施場所を変更するとき。
(3) 補助対象事業費の3割を超える増減があるとき。
(4) 事業を中止し、又は廃止するとき。
(実績報告)
第7条 補助事業主体は、補助事業が完了したときは、完了した日から起算して30日以内又は補助事業を実施した年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(補助金等の額の確定、交付、返還)
第8条 村長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、これを審査しその成果が当該補助事業等の交付決定の内容に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該額を交付するものとする。
2 村長は、補助事業の遂行上、必要があると認めたときは、補助事業主体に対し、概算払をすることが出来る。
3 前項の規定により概算払いを受けようとする補助事業主体は、概算払請求書(様式第7号)を村長に提出するものとする。
4 すでに確定額を超えて補助金の交付を受けているときは、当該補助事業主体は確定額を超えている部分に相当する額を、村長が定める期限内に返還しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年9月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助対象経費住民が主体的となり地域の課題解決や地域の伝統文化等など地域が存続に関わる取り組みを村外の人々と協働で取り組む事業

旅費、食糧費(会議等に係る茶菓子代に限る)、消耗品費、材料費、使用料、賃借料、通信費、委託料、備品購入費、その他村長が必要と認める経費
補助事業主体村内在住者が組織する任意団体(団体は村内、村外者含め2名以上)
補助率及び
補助限度額
補助率:10/10
補助限度額 50万円
※1 補助金の交付決定額、確定額は1千円未満を切り捨てる。
※2 事業実施で収入が生じる場合で、補助対象経費から事業収入を差し引いた額が補助金の交付決定額を下回るときは、当該差し引いた額を補助金として交付する。
採択条件1 村外に居住する人が参加する事業であること。
2 地域の維持・活性化に資する事業であること。
3 住民の自主的、主体的な活動を促進する契機となること。
4 地域資源を活用した事業であること。
5 事業の継続性・発展性が見込まれること。
6 取り組みの目標・目的が明確であること。
7 行政と住民、地域団体等が連携した取り組みであること。
8 他の地域のモデルとなるような取り組みであること。
様式第1(第3条関係)
申請書

様式第2(第4条関係)
交付決定

様式第3(第6条関係)
変更申請

変更承認

様式第5(第7条関係)
実績報告

様式第7(第8条関係)
概算払請求

確定通知