○みやざき林業大学校学生生活支援費補助金交付要綱
(平成31年4月1日要綱第13号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、みやざき林業大学校(以下「林業大学校」という。)入学者で「緑の青年就業準備給付金事業実施要綱」(平成25年5月16日付け25林政経第97号農林水産事務次官依命通知。)に基づく、同事業の対象とならない学生(以下「学生」という。)に対し、学生が負担する学生生活に必要な費用の一部を補助し経済的援助をすることにより学生の経済負担の軽減を図る。
(補助の対象及び補助額)
第2条 村は、次の各号をすべて満たす学生に対し、一人当たり月額125,000円の補助をする。
(1) 椎葉村出身者で現に本村に住所を有し、かつ居住していること。
(2) 林業大学校卒業後、直ちに本村において林業分野へ就業できること。
(3) 林業大学校在学期間中に生活費の確保を目的とした国等の事業による給付及び雇用契約先等からの給与及び手当の支給を受けていないこと。
(期間)
第3条 補助する期間は、林業大学校の正規の修業年限の1年間とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、みやざき林業大学校学生生活支援費補助金交付申請書(様式第1号)に在学証明書及び住民票の写しを添えて申請するものとする。
(交付決定及び決定通知書)
第5条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、申請者に対してみやざき林業大学校学生生活支援費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(補助金の交付)
第6条 補助金の交付は、毎月5日とする。ただし、4月分については5月に交付し、土日及び祝祭日にあたる場合は、前日とする。
(交付決定の取り消し及び補助金の返還)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が、次の各号に該当するときは、補助金の交付決定を取り消すとともに交付を受けた補助金の全額を村に返還しなければならない。
(1) 休学又は退学したとき。
(2) 村内に居住していないと認められるとき。
(3) 林業大学校卒業後1年以内に林業分野へ就業しなかったとき。
(4) 林業分野への就業後2年以内に離職したとき。
2 前項に該当する者は、速やかに届出書(様式第3号)を提出しなければならない。
3 村長は、補助金の交付決定を受けた者が、前項に規定する届出書を提出したときは、みやざき林業大学校学生生活支援費補助金返還命令書(様式第4号)により、期限を決めてその返還を命ずるものとする。ただし、村長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。