○椎葉村交流拠点施設設置条例
(令和2年3月9日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定によ椎葉村交流拠点施設設置に関する条例に基づき、村民の交流及び活動の場を提供るとともに、文化活動及び学習支援の推進並びに観光及び地域産業の振興を図るめ、椎葉村交流拠点施設(以下「施設」という。)の設置に関し必要な事項を定め事を目的とする。
(設置位置)
第2条 施設の設置位置は次のとおりとする。名称位置椎葉村交流拠点施設椎葉村大字下福良1829番地70
(休館日)
第3条 施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、村長が特に必要があと認めるときは、変更することができる。
(1) 毎週火曜日および12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) その他、村長が必要と認める日。
(使用時間)
第4条 施設の使用時間は、前条の休館日以外の日の以下の時間とする。ただし、長が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び月曜日は午前9時から午後5時まで
(2) 水曜日、木曜日及び金曜日は午前9時から午後9時まで
(使用等の許可)
第5条 施設内の次の各号のスペースを占有し使用しようとする者は、あらかじめ長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も様とする。
(1) 交流スペース
(2) クッキングラボスペース
(3) ものづくりLABスペース
(4) キッズスペース
(5) 大会議室
(6) コワーキングスペース
(7) 小会議室
(8) 図書館
(9) 公園
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないもとする。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は亡失するおそれがあるとき。
(3) その他村長が施設等の管理上不適当と認めるとき。
3 村長は、第1項の許可をするに当たって施設等の管理上必要な条件を付することできる。
(行為の制限)
第6条 施設等において、次に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けければならない。ただし、前条第1項の許可を受けた事項に係るものについてはこの限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 火気の使用
(3) その他規則で定める行為
2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。
(行為の禁止)
第7条 施設等においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあること。
(2) 施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は亡失するおそれがあること。
(3) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) その他村長がコミュニティ施設等の管理上不適当と認めること。
(使用の取消し等)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条第1項又は第6条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、若しくは第5条第3項第5条第3項(第6条第2項において準用する場合を含む。)の条件を変更し、又は行為中止若しくは施設等からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 虚偽の申請により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可後に第5条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。
[第5条第2項各号]
(4) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
2 前項の規定による取消し等によって生じた損害については、村長は、その賠償責めを負わない。
(使用料)
第9条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等の使用係る料金(以下「使用料」という。)を使用の許可を受けたときに納付しなければらない。ただし、村長が特に必要と認めるものについては、この限りでない。
[第5条第1項]
2 使用料の上限金額は、別表のとおりとする。
(使用料の減免)
第10条 村長は、公益上特に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除すことができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第8条第1項第4号の規定により村長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めによらない理由で使用できなくなったとき。
(3) その他村長が使用料の還付を行うべき特段の理由があると認めるとき。
(特別の設備の制限)
第12条 使用者は、施設等の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を入し、若しくは使用しようとする場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければらない。承認を受けた事項を変更する場合も同様とする。
(入場の制限)
第13条 村長は、施設等の来場者が次の各号のいずれかに該当すると認められるとは、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 他の入場者に迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第14条 複合施設の施設又は設備等を損傷し、汚損し、又は亡失した者は、村長の示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし村長は、やむを得ない理由があると認めるときは、損害賠償額を減額し、又は免することができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用の可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、当該施設等を原状に復しなければならない。
[第8条]
(指定管理者による管理等)
第16条 村長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるとは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指管理者をいう。以下同じ。)に施設等の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に施設等の管理を行わせる場合の当該指定管理者行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の使用に関すること。
(2) 利用者の文化活動、学習支援及び生涯学習の推進に関すること。
(3) 観光及び地域産業の振興に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(5) 施設等の休館日又は使用時間の変更に関する業務。ただし、休館日又は使時間を変更する場合は、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第8条までの規定、第12条及び第13条中「村長」とあるのは「指定管理者」として、こらの規定を適用する。
4 指定管理者の指定の手続等は、椎葉村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年椎葉村条例第31号)の定めるところによる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、施設の管理等に関し必要な事項は、村長が則で定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日より施行する。
附 則(令和2年6月11日条例第13号)
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この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月8日条例第3号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月10日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日条例第7号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日条例第8号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。