○椎葉村合併処理浄化槽復旧支援事業補助金交付要綱
(令和4年10月6日要綱第46号) |
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(目的)
第1条 この要綱は豪雨、台風、地震等の自然災害により個人設置の合併処理浄化槽本体及び配管等が破損し国県補助事業に該当しない災害について、その復旧を講ずる者に対し補助金を交付するものとし、交付については補助金等の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この要綱で対象とする経費は下記の各号に掲げるものとする。
(1) 被災を受けた浄化槽タンク部分の補修に関する経費
(2) 被災を受けた浄化槽給排水管部分の補修又は取替に関する経費
(3) 被災による浄化槽洗掘部分の埋め戻し作業又は構造物等による補修による経費
(4) その他浄化槽の復興に関する経費で村長が必要と認める経費
(補助基準及び補助対象経費)
第3条 補助の条件は災害により合併処理浄化槽本体及び配管等が被災し、その復旧費用における補助基準は1箇所あたり50万円を上限として交付するものとする。
(補助率)
第4条 補助率は補助対象経費の100分の90以内とし、補助金の交付金額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。
(補助対象者)
第5条 補助対象者は次の各号のとおりとする。
(1) 村税等の滞納がないこと。
(2) 椎葉村に住所を有すること。
(3) その他補助が適当でないと村長が認めるものでないこと。
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、事業計画書及び収支予算書(様式第2号)並びに次の各号の書類を添付しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 工事着工前写真(3枚程度)
(補助金の交付額の決定通知)
第7条 村長は、補助金の交付申請があった場合に当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付する必要を認めたときには速やかに補助金の交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(事業の遂行等)
第8条 申請者は事業計画に変更があるとき又は事業の廃止若しくは中止のあるときは、計画変更承諾申請書(様式第4号)を村長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業実績報告等)
第9条 申請者は事業が完了したときは、事業完了の日から30日以内に事業完了届(様式第5号)を村長に提出するものとし、あわせて事業実績報告書(様式第6号)を提出しなければならない。
2 事業実績報告書には、事業実施報告書及び収支精算書(様式第7号)並びに次の各号の書類を添付しなければならない。
(1) 事業の請求書又は領収書の写し
(2) 事業の施工及び完成写真
(補助金交付額の確定通知)
第10条 村長は、事業完了届の審査において適合すると認めたときは、補助金の額を確定し補助金の確定通知(様式第8号)を申請者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第11条 申請者は前条の補助金確定通知により、村長に請求書(様式第9号)を提出し申請者の請求にもとづき補助金を交付する。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年10月11日から施行する。
附 則(令和4年12月23日要綱第60号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和4年11月1日から適用する。
附 則(令和6年9月26日要綱第46号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月1日から適用する。