○椎葉村遊休施設利活用促進条例施行規則
(令和5年4月1日規則第17号)
改正
令和5年6月16日規則第19号
令和5年10月30日規則第24号
令和6年4月1日規則第7号
令和6年7月22日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村遊休施設利活用促進条例(令和5年3月20日椎葉村条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(遊休施設)
第2条 条例第2条第1項第1号の規則で定める施設は、別表のとおりとする。
(適用事業者の公募)
第3条 村長は、条例第3条に規定する奨励措置の適用事業者(以下「適用事業者」という。)を指定するときには、次に掲げる事項を明示して公募しなければならない。ただし、特別の理由があると村長が認めるときは、再度の公募を行わないことができる。
(1) 施設の概要
(2) 申請資格
(3) 公募の期間(以下「公募期間」という。)
(4) 利用の条件
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が別に定める事項
(適用事業者の指定の申請)
第4条 条例第5条第1項の規定により指定を受けようとする者は、椎葉村遊休施設利活用促進条例適用事業者指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(1) 次のアからウまでに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれアからウまでに定める書類
ア 法人 法人の登記事項証明書
イ 法人でない団体 規約の写し及び団体代表者の住民票の写し
ウ 個人 住民票の写し
(2) 村税等の滞納のない証明書
(3) 事業計画書(様式第2号)
(4) 収支計画書
(5) 次のア又はイに掲げる申請者の区分に応じ、それぞれア又はイに定める財務状況に関する資料
ア 法人又は法人でない団体 貸借対照表及び収支決算書
イ 個人 確定申告書又はこれに類する書類の写し及び自己資金を証明することのできる書類
(6) 誓約書(様式第3号)
(7) その他村長が必要と認めるもの
(選定委員)
第5条 村長は、適用事業者の選定を厳正かつ公平に行うため、椎葉村公有財産利活用等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 前項に規定する委員会の設置に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(適用事業者の指定の決定)
第6条 村長は、第4条の申請があったときは、委員会の審議を経てその内容を審査し、椎葉村遊休施設利活用促進条例適用可否決定通知書(様式第4号)によりその結果を申請者に通知するとともに、適当であると認められた申請者に対して適用事業者の指定を行う。
(無償貸付期間の利用条件)
第7条 条例第6条第1項第1号により利用施設の無償貸付を受ける適用事業者は、施設の管理運営を行い発生した施設利用料については適用事業者の収入とする。また、無償貸付期間中における施設の管理運営経費(修繕料含む)については、全て適用事業者の負担とする。
(無償貸付期間の延長)
第8条 条例第7条第1項により利用施設の無償貸付期間の延長を受けようとする適用事業者は、椎葉村遊休施設無償貸付延長申請書(様式第5号)を貸付期間が終了する3か月前までに村長へ提出しなければならない。無償貸付期間延長後の期間延長についても同様とする。
2 村長は、前項の申請があったときは、委員会の審議を経てその内容を審査し、椎葉村遊休施設無償貸付延長可否決定通知書(様式第6号)によりその結果を申請者に通知するものとする。
(減額譲渡の申請)
第9条 条例第8条第1項の規定により利用施設の減額譲渡を受けようとする適用事業者は、椎葉村遊休施設減額譲渡申請書(様式第7号)を貸付期間が終了する3か月前までに村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があったときは、委員会の審議を経てその内容を審査し、椎葉村遊休施設減額譲渡可否決定通知書(様式第8号)によりその結果を申請者に通知するものとする。
(奨励措置の承継の申請等)
第10条 条例第12条に規定する承継に当たっては、承継人及び譲渡人は、あらかじめ椎葉村遊休施設利活用促進条例適用事業者承継承認申請書(様式第9号)に承継人に関する第4条に規定する書類を添えて、3か月前までに村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の申請があったときは、委員会の審議を経てその内容を審査し、椎葉村遊休施設利活用促進条例適用事業者承継承認可否決定通知書(様式第10号)によりその結果を申請者に通知するものとする。
(施設の模様替等の承認)
第11条 模様替等とは、次の各号にいずれにも該当する内容であること。
(1) 適用事業者が利用事業を実施するにあたり必要やむを得ないと認められるもの
(2) 原状回復が容易なもの
(3) 消防、管理等に支障がないと認められるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が別に定める事項
2 模様替等の承認を受けようとする適用事業者は、椎葉村遊休施設模様替等承認申請書(様式第11号)を村長へ提出し、承認を受けなければならない。
3 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、椎葉村遊休施設模様替等承認結果通知書(様式第12号)によりその結果を適用事業者に通知するものとする。
4 模様替等の承認を受けた適用事業者は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 承認内容のとおり工事・使用すること。
(2) 工事中及び工事後は周囲に迷惑を与えないこと。
(3) 模様替等によって生じたトラブル等は適用事業者の責任において処理すること。
(4) 奨励措置期間終了後は、適用事業者の負担において原状に回復して返還すること。ただし、返還時に村長が必要ないと認めたものはこれを免除する。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が別に定める事項。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月16日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年10月30日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年7月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
別表

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第4条関係)

様式第4号(第6条関係)

様式第5号(第7条関係)

様式第6号(第7条関係)

様式第7号(第8条関係)

様式第8号(第8条関係)

様式第9号(第9条関係)

様式第10号(第9条関係)

様式第11(第11条関係)

様式第12(第11条関係)