○椎葉村在宅高齢者等介護手当支給事業実施要綱
(令和6年5月29日要綱第27号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、ねたきり高齢者又は認知症高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)の介護者に対し介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、ねたきり高齢者等の家庭のやすらぎと福祉の向上に寄与することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ねたきり高齢者とは居宅において、3カ月以上にわたって、歩行、排泄、食事、入浴、着脱衣等の日常生活を営むうえで家族等の介護なしでは困難である者で、60歳以上のものをいう。
(2) 認知症高齢者とは居宅において、3カ月以上にわたって老化が主要な原因で知的機能の低下がみられ、日常生活を営むことが家族等の常時介護を必要とする者で、60歳以上のものをいう。
(支給要件)
第3条 手当は、村内に居住しているねたきり高齢者等と同居する家族で、主としてこれを介護する者又は村長が特に必要と認める者に対し支給する。
2 手当は、在宅で月10日以上介護した場合に支給する。
(手当額)
第4条 介護手当は、月額20,000円とする。
(支給申請及び認定)
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、村長の認定を受けなければならない。
2 前項の規定による受給資格者の認定を受けようとする者は、ねたきり高齢者にあっては、ねたきり高齢者介護手当申請書(様式第1号)、認知症高齢者にあっては、認知症高齢者介護手当申請書(様式第2号)を提出しなければならない。この場合において、特に必要と認めた場合は、申請に必要な書類を添付させることができる。
(登録及び通知)
第6条 村長は、手当の受給資格者と認定し、手当の支給を決定したときは、介護手当の受給資格者と認めた者をねたきり高齢者等介護手当支給者台帳(様式第3号)に登載するとともに、ねたきり老人等介護手当受給資格認定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
2 村長は、介護手当の受給資格がないと認めたときは、ねたきり高齢者等介護手当非該当通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(支給方法)
第7条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定を受けた日の属する月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した月の属する月で終わる。
2 手当は、7月、10月、1月、4月の四半期ごとに支給する。
(手当の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正の行為により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(届出)
第9条 手当を受給している者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(1) 住所又は氏名に変更があったとき。
(2) 被介護者が入院し、退院し、又は死亡したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、申請の内容に変更があったとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。