○山間地域農業持続化モデル構築事業補助金交付要綱
(令和6年6月17日要綱第33号) |
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(趣旨)
第1条 人口減少等により担い手不足が深刻な本村農業を将来に渡り持続していくためには、地理的地形的制約がある中でも安定的な所得が得られる生業があることが重要であり、農業を核として畜産業や林業、その他の農外所得を含めた複合経営による所得の確保に向けた取り組みを講じていく必要がある。そこで山間地域農業持続化モデル構築事業実施要領(令和5年6月28日宮崎県農政水産部長通知)(以下「県要領」という。)に基づき移住・帰郷者を対象に複合的経営等の形態への就業を支援することとし、補助金の交付については、椎葉村補助金の交付に関する規則(昭和48年椎葉村規則第11号)(以下「規則」という。)、中山間地域活性化対策事業費補助金交付要綱(平成28年6月10日宮崎県農政水産部長通知)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 山間地域農業持続化モデル構築事業(以下「本事業」という。)の交付の対象となる者は、次の要件をすべて満たすものとする。
(1) 椎葉村に住所を有する移住者、帰郷者で本事業終了の日に移住、帰郷若しくは就農のいずれか遅い日から起算して5年を経過していない農業者であること。
(2) 事業実施年度を含み3年以内に複合的な経営を開始することが確実なこと。
(3) 就業する地域において、目指す複合的経営が椎葉村の定めたビジョンに該当すること
(4) 県要領第3条第5項に規定する、知事による事業実施計画の承認を受けることが確実なこと。
(5) 村税等に滞納がないこと。
(補助対象経費及び補助率)
第3条 本事業の対象経費及び補助率は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 本事業補助金の交付を申請するものは、補助金交付申請書に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他村長が必要と認める書類
2 前項の補助金の交付の申請をしようとする者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助条件)
第5条 規則第5条の規定による補助条件は、次のとおりとする。
[第5条]
(1) この補助金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、補助事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと。
(申請の取下げ)
第6条 前条の申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受領した日から10日を経過した日までとする。
(軽微な変更の範囲)
第7条 規則第10条第2項ただし書の規定により村長の定める軽微な変更の範囲は、補助事業に要する経費の20パーセント以内の増減とする。
[第10条第2項]
(計画変更の承認)
第8条 規則第10条第2項の規定により村長の指示を受けようとする場合は変更承認申請書(別記様式第5号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。
[第10条第2項]
(補助金の交付方法)
第9条 この補助金は、概算払いにより交付する。
2 事業実施主体は、この補助金を請求しようとするときは、請求書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(補助金の実績報告)
第10条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事象実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
2 第4条第2項の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者は、前項の実績報告をする場合において、第4条ただし書に規定する当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金の交付決定額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項の規定により仕入れに係る消費税等相当額を減額しないで交付の申請をした者が第1項の実績報告をした後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額をした場合は、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記様式第7号により速やかに報告し、村長の返還命令を受けて仕入れに係る消費税等相当額の全部又は一部を返還しなければならない。
[第4条第2項]
(財産処分の制限)
第11条 規則第19条1項ただし書の規定により村長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数に相当する期間とし、同項第2号及び第3号の規定により村長の定める財産は、同省令に定める耐用年数5年以上のものとする。
(書類の提出部数及び様式)
第12条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とし、その様式は、規則に定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
事業区分
事業内容 | 補助対象者 | 補助率 | 採択基準 |
1 山間地域経営体育成モデル事業
複合的経営に必要な農業に係る研修、施設整備等、販路開拓等の支援 | 移住者
新規就農者 帰郷就農者 | 事業費の2/3以内(1,000円以下切捨) | 県(山間地域農業持続化モデル構築事業実施要領)が定める採択基準のすべての要件を満たすものであること。 |
※上記の補助対象経費は、需用費、備品購入費、使用料及び賃借料、補償費、賃金、旅費、役務費、委託料とする。ただし、村長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 |