○自然災害に伴う農林畜産物施設復旧支援事業費補助金交付要綱
(令和6年9月25日要綱第45号)
(趣旨)
第1条 村は暴風、豪雨、地震等に伴う自然災害が発生し、農林畜産物施設等の復旧を講ずる者に対し、予算の定めるところにより、補助金を交付するものとし、その交付については、椎葉村補助金の交付に関する規則(昭和48年規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助金の交付対象となる事業の経費、条件及び補助率については、別表1のとおりとする。
(補助金の申請及び交付の方法)
第3条 本事業に係る補助金については、事業の完了後、その実績により補助金を交付する精算払方式とする。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は次のとおりとする。
(1) 村税等の滞納がないこと
(2) 椎葉村に住所を有すること
(申請書に添付すべき書類)
第5条 規則第3条の規定により、補助金交付申請書(様式第1号)に添付すべき書類は次のとおりとする。
2 農林畜産物施設
(1) 事業計画(実績)書(様式2-1号)
(2) 収支予算(決算)書(様式3号)
(3) 被災写真等
(4) その他村長が必要と認めた書類
3 椎茸原木流失支援
(1) 事業計画(実績)書(様式2-2号)
(2) 収支予算(決算)書(様式3号)
(3) 被災写真等
(4) その他村長が必要と認めた書類
(申請書の取下げができる期間)
第6条 申請書の取下げができる期間は、交付決定通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付決定通知)
第7条 村長は、補助金交付申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、審査の結果に基づいて、補助金交付決定及び補助金の額の確定の通知を同時に行う。
(実績報告)
第8条 規則第14条の規定による実績報告は、補助金交付申請書の提出をもって兼ねるものとする。
(書類の提出部数)
第9条 規則及びこの要綱の規定により村長に提出する部数は1部とし、その様式は規則で定めるものを除き、別記様式に定めるところによる。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年8月1日より適用する。
別表1(第2条関係)
 事業種目 補助内容と補助対象経費及び条件 補助額
 農林畜産物施設 畜舎、倉庫、作業所等が被災し、その復旧に要した費用
(1)事業費は40万円以内のものとして、補助額の限度額は30万以内とする。
(2)1千円未満は切り捨てとする。
 3/4以内
 椎茸原木流失支援 2年以内に植菌した50本以上の椎茸原木の流失等に対し、次のとおり助成する。
(1)椎茸原木本数に生産量及び発生量、本村乾椎茸市場平均単価並びに所得率を乗じた額とする。
(2)過去に助成した補助は控除する。
(3)1千円未満は切り捨てとする。
 定額
様式第1号(第3条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第3条関係)
事業計画(実績)書
2-1号

2-2号

様式第3号(第3条関係)
収支予算(決算)書