○椎葉村立小中学校給食費徴収規則
(令和7年4月30日教育委員会規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、椎葉村立小中学校及において実施する給食(以下「給食」という。)に係る給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担すべき学校給食に要する経費
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として村長が認めた者
(3) 職員 椎葉村立小学校、中学校、学校給食調理場で勤務する者
(給食費の徴収)
第3条 村長は、給食の提供を受ける児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者及び職員から給食費を徴収する。
(給食費の額)
第4条 給食費の日額(1食あたりの額)及び月額は 別表に掲げるとおりとする。
2 給食費は、 別表に掲げる月額で徴収する。
3 転入学その他の理由により月の途中から給食の提供を受ける児童等に係る給食費の月額は、 別表に定める日額に当該月において給食の提供を受ける日数を乗じて得た額とすることができる。ただし、その額が 別表に定める月額を超える場合は、この限りではない。
(納期限)
第5条 給食費の納期限は、5月から翌年2月まで毎月25日、11カ月分とする。
2 前項に定める納期限日が、休日に当たるときは、その日以降の直近の日を当該納期限とみなす。
3 5月納付分は4,5月の2カ月分となる。
(給食費の減額)
第6条 保護者がその児童等について、各年度の中途おいて病気その他やむを得ない事由により、連続して10日以上の欠食があった場合、11日目以降の給食実施回数に日額を乗じた給食費を減額することができる。ただし、給食を受けない日の始期と終期が確定しており、始期の2週間前までに各校の給食主任を通して、椎葉村教育委員会へ届出(別紙様式1)を行い、給食の減数ができた場合とする。
第6条の2 牛乳代の減額について次の各号のいづれかに該当する場合、前条の規定を準用する。この場合、「1食あたりの給食費」を「学校給食会から通知がある牛乳単価(毎年度更新)」と読み替えるものとする。
①牛乳アレルギーに関し、主治医または学校医の管理にあり、かつ、牛乳を摂取することが不可と診断された児童生徒が在籍するとき。
②学校長へ届出(別紙様式2)を行い、特別にこれを認めるとき。
(給食の中止)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急に給食の全部又は一部を中止することができる。
(1) 感染症防止対策により臨時休業を実施したとき。
(2) 風水害等による気象警報の発表、大規模災害その他の事由により給食を安全に提供することが困難であると認められたとき。
(3) インフルエンザ等により学校閉鎖、学年閉鎖、学級閉鎖が行われたとき。
(4) その他村長が給食を実施することが困難又は不適当と認めるとき。
2 前項の規定により給食を中止した場合において、給食を中止した日の給食費は物資購入等の都合で減額できない場合がある。
(給食費の通知)
第8条 村長は、毎年度給食費の額を決定又は変更したときは、各校の給食主任を通して、納付者に通知する。
(給食費の納付方法)
第9条 納付者は口座振替、又は窓口での直接納付により、給食費を納付するものとする。
(督促状の発布)
第10条 村長は納期限内に給食費が納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発布する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
学校給食費児童生徒学校職員保護者他
月額日額月額日額日額
村立小学校3,000円170円5,500円300円300円
村立中学校3,500円190円6,700円360円360円
別紙様式1(第6条関係)
(別紙様式1)給食停止届個人

別紙用紙2(第6条関係)
(別紙様式2)牛乳停止許可願い