○椎葉村談合対応マニュアル
(令和4年3月10日告示第45号)
第1 一般原則
1
情報の確認、報告書の作成
入札に付そうとする案件について入札談合に関する情報(以下「情報」という。)があった場合には、当該情報の提供者の身元、氏名、連絡先等を確認の上、直ちに椎葉村建設工事等審査会(以下「審査会」という。)の事務局へ通報すること。
情報提供者が報道機関である場合には、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請すること。
なお、新聞等の報道により情報を把握した場合にも、審査会委員長(以下「委員長」という。)へ報告するものとする。
2
報告
事務局は、上記1により情報に係る通報を受けた場合には、「談合情報報告書」(様式第1号)により、速やかに委員長に報告するものとする。
3
審査会の招集及び審議
委員長は、上記2の報告を受けた場合には速やかに審査会を招集し、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1)
当該情報の信憑性に関すること。
(2)
調査の実施に関すること。
(3)
調査結果の対応に関すること。
(4)
談合があったと疑うに足りる事実の確認に関すること。
(5)
公正取引委員会及び宮崎県警察本部への通知の検討に関すること。
(6)
談合があった場合の措置に関すること。
(7)
その他審査会で審議すべき事項に関すること。
4
村長への報告
委員長は、審査会の審議により、第2以下の手続きによることとした情報(以下「談合情報」という。)については、各段階の対応について、「談合情報に関する報告書について」(様式第2号)に談合情報報告書その他必要書類の写しを添えて速やかに村長に報告すること。
5
公正取引委員会及び宮崎県警察本部への通知
総務課長は、審査会の審議の結果、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条に規定する事実(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項の規定に違反する行為があると疑うに足りる事実)があると認めたときは、公正取引委員会及び宮崎県警察本部に対し、「談合情報に関する資料について」(様式第3号)により、その事実を通知するものとする。
6
報道機関との対応
談合情報を把握した以降において、報道機関等から発注者としての対応についての説明を求められた場合には、総務課長が対応すること。
第2 具体的な対応
1
談合情報があった場合には、原則として、次に従い対応すること。なお、詳細な手順等は第3に従い行うこと。
(1)
入札執行前に談合情報を把握した場合
ア
事情聴取
入札参加者又は入札に参加しようとする者(以下「入札参加者等」という。)全員に対して事情聴取を速やかに行うこと。
事情聴取は、入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日において行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を延期した上で行うこと。
聴取結果については、「事情聴取書」(様式第4号)を作成し、委員長へ報告するものとする。委員長は必要に応じ審査会を開催するものとする。
イ
談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たと審査会が判断した場合には、椎葉村工事請負契約等に係る指名競争入札の執行に関する規定第13条第1項を適用し、当該入札の執行を延期し又は取りやめるものとすること。
ウ
談合の事実があったと認められない場合の対応
(イ)
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、全ての入札参加者等から「誓約書」(様式第5号)を提出させるとともに、入札執行後に談合の事実が明らかと認められた場合には、当該入札を無効とする旨の警告をした後に入札を執行すること。
(ロ)
①により入札を執行する場合は、全ての入札参加者等に対して、入札に際し、工事費等内訳書を提示するよう要請すること。
ただし、入札日において事情聴取を行うなどあらかじめ工事費等内訳書の提示を要請する時間的余裕がない場合は、審査会は、発注の遅れによる影響及び工事費等内訳書のチェックの必要性を考慮の上、工事費等内訳書のチェックを行わずに入札を執行するか、又は工事費等内訳書の提示を要請の上、入札開始時刻若しくは入札日の繰り下げにより入札を執行するかのいずれにより対応するかを判断し、入札を執行させること。
(ハ)
工事費等内訳書の提示を求めた場合の入札には、積算担当者(当該案件の積算内容を把握している職員)を立ち会わせ、工事費等内訳書をチェックさせること。
エ
一般競争入札の場合の留意点
一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められた者を公表しておらず、また、競争参加資格があると認められた者であっても入札するか否かは明らかでないため、入札日において、入札に参加するため入札会場に集まった者を対象として第1号以下に従い対応すること。
2
入札執行後に談合情報を把握した場合
入札執行後に談合に関する情報があった場合には、入札後においては入札結果等を公表しており、落札者及び落札金額が閲覧に供されていることに留意し、以下の手続きによることが適切か否かを審査会で判断するものとする。
(1)
契約(仮契約含む)締結以前の場合
ア
事情聴取
入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。
イ
談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取等の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、椎葉村工事請負契約等に係る指名競争入札の執行に関する規定第14条第1項を適用し、入札を無効とすることとする。
ウ
談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札参加者等全員から誓約書を提出させた上、落札者と契約を締結すること。
(2)
契約(仮契約を含む)締結以後の場合
ア
事情聴取
入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行うこと。
イ
談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応
事情聴取の結果、審査会は、談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、案件の進捗状況を考慮して、契約を解除するか否か、損害賠償を請求するか否かなどの措置を審議するものとする。
ウ
談合の事実があったと認められない場合の対応
事情聴取等の結果、談合の事実があったと認められない場合には、契約の相手から誓約書を提出させた上、契約を履行させること。
第3 個別手続の手順等
1
第1、第2に定める通知、調査等の手続きについては、次に掲げる事項に留意して行うこと。
(1)
公正取引委員会及び県警察本部への通知
ア
公正取引委員会及び県警察本部への通知は必要書類を添えて行うものとする。なお、事務局は、公正取引委員会等からの問い合わせに的確に対応できるよう通知の内容について整理しておくこと。
イ
総務課長は、公正取引委員会及び宮崎県警察本部に対する最初の通知を行った後においても、手続きの各段階で事情聴取書、誓約書及び入札通知書の写しを送付するものであるが、事情聴取から入札までの手続き等を引き続いて行う場合には、これらを入札終了後にまとめて送付することができる。
2
事情聴取の方法等
(1)
事情聴取は、総務課長及びその他の審査会の委員の複数で行うこと。
(2)
事情聴取は、「別紙1」を参考として、1者ずつ呼び出し必要事項について聴き取りを行うこと。
(3)
聴取結果については、事情聴取書により取りまとめること。
3
誓約書の提出等
(1)
誓約書については、公正取引委員会へ通知する旨を事情聴取の対象者に告知した上で、事情聴取の対象者から自主的に提出させること。なお、落札者決定(入札)後で契約締結以前の場合は、様式第5号の文書表現中、4行目の前段、「落札後、」を抹消して用いること。
(2)
「入札執行後談合の事実が明らかと認められた場合には入札を無効とする」旨の警告は、別紙2を読み上げること。
4
工事費等内訳書のチェック
工事費等内訳書の提示に当たっては、入札に際し、積算担当者が立ち会い、全入札者が入札書を入札函に投入した後に、工事等担当者が積算内訳書の提示を求め、談合の形跡がないかを入念にチェックし、当該積算内訳書を複写した後に、入札者に返却すること。なお、事情聴取、工事費等内訳書のチェックを迅速に行う必要がある場合は、事情聴取と工事費等内訳書のチェックを並行して実施することができること。
附 則
このマニュアルは、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5-1号
様式第5-2号
別紙1
別紙2