(平成23年5月16日要領第2号)
改正
令和5年9月5日要領第1号
令和7年4月18日要領第1号
(趣旨)
(指名停止基準)
(指名停止の期間)
(指名停止の始期)
(指名停止の効果)
(指名停止措置の遡及の制限)
(指名停止の通知)
(下請負人及び共同企業体の構成員に関する指名停止)
(複数の措置要件に該当する場合の取扱い)
(同一業者による指名停止の再発に関する取扱い)
(指名停止の期間の短縮又は延長)
(指名停止期間の加重)
(指名停止の解除)
(措置要件の適用基準)
別表第1(第2条関係)
措置要件指名停止の期間
1 村発注工事等の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められる場合(瑕疵が軽微であると認められる場合を除く。)当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
2 村内における建設工事等で村発注工事等以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
3 1に掲げる場合のほか、村発注工事等の施工に当たり、契約に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められた場合当該認定をした日から2週間以上4箇月以内
4 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
5 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上3箇月以内
6 村発注工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められる場合当該認定をした日から2週間以上4箇月以内
7 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められる場合当該認定をした日から2週間以上2箇月以内
8 村発注工事等に係る入札において、入札前に提出する調査資料に虚偽の記載をしたこと等により、建設工事の請負契約の相手方として不適当であると認められる場
当該認定をした日から1箇月以上6箇月以内
別表第2(第2条関係)
一部改正されます
措置要件指名停止の期間
1 次のア、イ又はウに掲げる者が本村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 有資格業者である個人若しくはその支配人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「個人及び代表役員等」と総称する。)逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内
 イ 有資格業者である法人の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で個人及び代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内
 ウ 有資格業者の使用人で一般役員以外のもの(以下「使用人」という。)逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上6箇月以内
2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社又は公団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合  
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内
 イ 一般役員等逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上6箇月以内
 ウ 使用人逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上3箇月以内
3 次のア、イ又はウに掲げる者が県外の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社又は公団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合    
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内
 イ 一般役員等逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上3箇月以内
4 村発注工事等に対し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内
5 村内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内
6 村外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
7 村発注工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内
 イ 一般役員等又は使用人逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内
8 一般工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内
 イ 一般役員等又は使用人逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内
9 村外における建設工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内
 イ 一般役員等又は使用人逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上12箇月以内
10 個人及び代表役員等、一般役員等若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当する場合
 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる場合。
当該認定をした日から12箇月以内(当該指名停止期間満了時において、なおこの項の措置要件に該当するときは、改めて指名停止を行う。)
 イ 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該法人等と認められる場合。
 ウ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該法人等と認められる場合。
 エ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該法人等と認められる場合。
 オ 法人等の役員等が、暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている当該法人等と認められる場合。
 カ 法人等が、暴力団関係者であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入等の契約を締結したと認められる場合。
 キ 法人等が、下請契約又は資材料の購入等の契約を締結した者が、当該契約締結後に暴力団関係者であることが判明したにもかかわらず、その者との契約を継続したと認められる場合。
 ク 法人等が、暴力団関係者から妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、村への報告又は警察への届出を怠ったと認められる場合。
11 村内において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内
12 村外において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
13 別表第1第1号から第7号まで及び本表第1号から第12号までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
14 別表第1第1号から第7号まで及び本表第1号から第13号までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、個人及び代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金刑以上の刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合
14 別表第1第1号から第7号まで及び本表第1号から第13号までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、個人及び代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金刑以上の刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合
当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
改正前
措置要件指名停止の期間
1 次のア、イ又はウに掲げる者が本村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 有資格業者である個人若しくはその支配人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「個人及び代表役員等」と総称する。)逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内
 イ 有資格業者である法人の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で個人及び代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内
 ウ 有資格業者の使用人で一般役員以外のもの(以下「使用人」という。)逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上6箇月以内
2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社又は公団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合  
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内
 イ 一般役員等逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上6箇月以内
 ウ 使用人逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上3箇月以内
3 次のア、イ又はウに掲げる者が県外の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社又は公団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合    
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内
 イ 一般役員等逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上3箇月以内
4 村発注工事等に対し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内
5 村内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内
6 村外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
7 村発注工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内
 イ 一般役員等又は使用人逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内
8 一般工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内
 イ 一般役員等又は使用人逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内
9 村外における建設工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 
 ア 個人及び代表役員等逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内
 イ 一般役員等又は使用人逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上12箇月以内
10 個人及び代表役員等、一般役員等若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当する場合
 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる場合。
当該認定をした日から12箇月以内(当該指名停止期間満了時において、なおこの項の措置要件に該当するときは、改めて指名停止を行う。)
 イ 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該法人等と認められる場合。
 ウ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該法人等と認められる場合。
 エ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該法人等と認められる場合。
 オ 法人等の役員等が、暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている当該法人等と認められる場合。
 カ 法人等が、暴力団関係者であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入等の契約を締結したと認められる場合。
 キ 法人等が、下請契約又は資材料の購入等の契約を締結した者が、当該契約締結後に暴力団関係者であることが判明したにもかかわらず、その者との契約を継続したと認められる場合。
 ク 法人等が、暴力団関係者から妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、村への報告又は警察への届出を怠ったと認められる場合。
11 村内において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内
12 村外において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
13 別表第1第1号から第7号まで及び本表第1号から第12号までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
14 別表第1第1号から第7号まで及び本表第1号から第13号までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、個人及び代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金刑以上の刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内
別表第3(第3条関係)
贈賄側収賄側村職員(4~12箇月)県内公共機関(3~9箇月)県外公共機関(2~6箇月)
代表役員等一般職員4~5箇月3箇月2箇月
役付職員6~10箇月4~5箇月3~4箇月
特別職11~12箇月6~9箇月5~6箇月
贈賄側収賄側村職員(3~9箇月)県内公共機関(2~6箇月)県外公共機関(1~3箇月)
一般役員等一般職員3箇月2箇月1箇月
役付職員4~5箇月3~4箇月2箇月
特別職6~9箇月5~6箇月3箇月
贈賄側収賄側村職員(2~6箇月)県内公共機関(1~3箇月)県外公共機関
使用人一般職員2箇月1箇月
役付職員3~4箇月2箇月
特別職5~6箇月3箇月
 別表2による指名停止期間代表役員等が逮捕(起訴)された場合一般役員等、使用人が逮捕(起訴)された場合
村発注工事3~12箇月4箇月3箇月
一般工事2~12箇月3箇月2箇月
村外工事1~12箇月2箇月1箇月
建設工事等の契約金額指名停止期間の加算
1,000万円未満上記定める期間(加算なし)
1,000万円以上5,000万円未満上記に定める期間+1箇月
5,000万円以上1億円未満上記に定める期間+2箇月
1億円以上上記に定める期間+3箇月
監督処分の区分別表2による指名停止期間指名停止期間
指示処分村内 2~12箇月2~9箇月
営業停止村外 1~9箇月3~9箇月
建設業者の対応指名停止期間の加算
弁明書の提出があり、処分後も法令遵守への適正な対応がある上記に定める期間-1箇月
弁明書の提出がない上記に定める期間+1箇月
指示処分を受けた後、同一事由による営業停止を受けた上記に定める期間+2箇月
別記様式第1号(第7条関係)
別記様式第2号(第11条関係)
別記様式第3号(第13条関係)