措置要件 | 指名停止の期間 |
1 次のア、イ又はウに掲げる者が本村の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
ア 有資格業者である個人若しくはその支配人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「個人及び代表役員等」と総称する。) | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内 |
イ 有資格業者である法人の役員又は有資格業者の支店若しくは営業所(常時建設工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で個人及び代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内 |
ウ 有資格業者の使用人で一般役員以外のもの(以下「使用人」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上6箇月以内 |
2 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社又は公団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
ア 個人及び代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上6箇月以内 |
ウ 使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上3箇月以内 |
3 次のア、イ又はウに掲げる者が県外の国の機関、地方公共団体、独立行政法人、公社又は公団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
ア 個人及び代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上9箇月以内 |
イ 一般役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上3箇月以内 |
4 村発注工事等に対し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から3箇月以上12箇月以内 |
5 村内において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から2箇月以上9箇月以内 |
6 村外において、業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
7 村発注工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
ア 個人及び代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から4箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
8 一般工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
ア 個人及び代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から3箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
9 村外における建設工事等に関し、次のア又はイに掲げる者が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合 | |
ア 個人及び代表役員等 | 逮捕又は公訴を知った日から2箇月以上12箇月以内 |
イ 一般役員等又は使用人 | 逮捕又は公訴を知った日から1箇月以上12箇月以内 |
10 個人及び代表役員等、一般役員等若しくは使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、次のいずれかに該当する場合 ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時、契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる場合。 | 当該認定をした日から12箇月以内(当該指名停止期間満了時において、なおこの項の措置要件に該当するときは、改めて指名停止を行う。) |
イ 法人等の役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときにおける当該法人等と認められる場合。 |
ウ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときにおける当該法人等と認められる場合。 |
エ 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているときにおける当該法人等と認められる場合。 |
オ 法人等の役員等が、暴力団関係者であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている当該法人等と認められる場合。 |
カ 法人等が、暴力団関係者であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入等の契約を締結したと認められる場合。 |
キ 法人等が、下請契約又は資材料の購入等の契約を締結した者が、当該契約締結後に暴力団関係者であることが判明したにもかかわらず、その者との契約を継続したと認められる場合。 |
ク 法人等が、暴力団関係者から妨害又は不当要求を受けたにもかかわらず、村への報告又は警察への届出を怠ったと認められる場合。 |
11 村内において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から2箇月以上12箇月以内 |
12 村外において、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
13 別表第1第1号から第7号まで及び本表第1号から第12号までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |
14 別表第1第1号から第7号まで及び本表第1号から第13号までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、個人及び代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金刑以上の刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 14 別表第1第1号から第7号まで及び本表第1号から第13号までに掲げる措置要件に該当する場合のほか、個人及び代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金刑以上の刑を宣告され、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められる場合 | 当該認定をした日から1箇月以上9箇月以内 |