○愛宕山公園条例施行規則
| (平成4年6月29日規則第9号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、愛宕山公園条例(平成4年色麻町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、愛宕山公園(以下「公園」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(管理及び管理事務所)
第2条 公園の管理は、その設置の目的に応じ常に良好な状態で、最も効率的運営を図るよう管理する。
2 条例第3条に規定する管理事務所の名称及び位置は次のとおりとする。
| 名称 | 位置 | 
| 愛宕山公園管理事務所 | 色麻町四竃字東原1番地40 | 
[条例第3条]
3 有料公園施設の管理に万全を期するため、管理責任者を置くことができる。
(行為の許可申請)
第3条 条例第5条第1項規定により許可を受けようとする者は、行為をしようとする日の5日前までに愛宕山公園行為許可申請書(様式第1号の1)を町長に提出しなければならない。
[条例第5条第1項]
2 条例第5条第3項の規定により許可を受けた事項に変更が生じた場合は、速やかに愛宕山公園行為変更許可申請書(様式第2号の1)を町長に提出しなければならない。
[条例第5条第3項]
3 町長は、前二項の申請が適当と認めた場合は、愛宕山公園行為許可書(様式第1号の2)又は愛宕山公園行為変更許可書(様式第2号の2)を交付するものとする。
(利用の禁止又は制限)
第4条 条例第6条の規定により町長において利用が不適当と認める場合とは、次の各号に掲げるものとする。
[条例第6条]
(1) 保護者の同行しない幼児
(2) 伝染病患者、精神異常者及び泥酔者
(3) 火薬・凶器等の危険物を携帯する者
(4) その他秩序をみだすおそれのある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者
(有料公園施設利用の申請)
第5条 条例第7条第2項の規定により許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3か月前から5日前までに愛宕山公園有料公園「サッカー場」利用許可申請書(様式第3号の1)又は愛宕山公園有料公園「農業伝習館」利用許可申請書(様式第4号の1)を町長に提出しなければならない。ただし、資料展示室の観覧に関しては、当日の観覧料の納付と管理責任者の許可をもってこれに代える。
[条例第7条第2項]
2 町長は、前項の申請が適当と認めた場合は、愛宕山公園有料公園「サッカー場」利用許可書(様式第3号の2)又は愛宕山公園有料公園「農業伝習館」利用許可書(様式第4号の2)を交付するものとする。
(供用日及び供用時間)
第6条 有料公園施設の供用日及び供用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に供用日及び供用時間を変更することができる。
(1) サッカー場
ア 供用日は、4月1日から12月28日までとする。ただし、毎週月曜日を除くものとする。この場合、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日に当たるときは翌日とする。
イ 供用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。
(2) 農業伝習館
ア 供用日は、1月5日から12月28日までとする。ただし、毎週月曜日を除くものとする。この場合、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日に当たるときは翌日とする。
イ 供用時間は、次に掲げるとおりとする。
(ア) 施設利用の供用時間は、午前9時から午後9時までとする。
(イ) 資料展示室の供用時間は、午前9時から午後5時までとする。
(ウ) 宿泊利用の供用時間は、午後4時から翌日午前10時までとする。
(使用料及び観覧料の納付)
第7条 条例第8条の使用料及び観覧料は、条例第5条第1項及び第6条の各項の許可と同時に納付しなければならない。ただし、町長は特別の事由があると認めるときは、使用料後納申請書に基づき、利用しようとする日から14日以内の期限を指定し、使用料の後納を認めることができる。
(使用料及び観覧料の返還)
第8条 愛宕山公園条例第9条ただし書の規定に基づき、次の各号の一に該当する場合には、既に徴収した使用料及び観覧料を返還するものとする。
(1) 利用又は観覧しようとする者が自己の責めによらない事由により利用又は観覧できなかったとき。
(2) 利用又は観覧しようとする者が利用又は観覧しようとする日の午前11時までに利用又は観覧の取り消しを申し出たとき。
2 町長は、使用料及び観覧料を返還する場合は、申請者にその旨を通知するものとする。
(使用料及び観覧料の減免)
第9条 愛宕山公園条例第10条の規定に基づき、次の各号の一に該当する場合には、使用料及び観覧料を減免しなければならない。
(1) 愛宕山公園条例別表第2(第8条関係)に掲げる使用料及び観覧料の減免
ア 町が主催する事業で行為をするとき 10割
イ 町教育委員会が主催する事業で行為をするとき 10割
ウ 官公署又は公益団体が公益事業のために行為をするとき 10割
エ 町長が特に必要と認めたとき 10割
(2) 愛宕山公園条例別表第3(第8条関係)に掲げる使用料及び観覧料の減免
ア サッカー場(照明施設、クラブハウス及び更衣室シャワーを除く。)
(ア) 町が主催する事業で使用するとき 10割
(イ) 町教育委員会が主催する事業で利用するとき 10割
(ウ) 官公署又は公益団体が公益事業のために使用するとき 10割
(エ) 町内の小・中学校が児童・生徒のために使用するとき 10割
(オ) 町スポーツ少年団に加盟している団体が利用するとき 10割
(カ) 国民大会又は県民大会のために利用するとき 10割
(キ) 大崎地区中学校体育連盟が大会のために利用するとき 10割
(ク) 町外の小・中学校が児童・生徒のために使用するとき 5割
(ケ) 高等学校が生徒のために利用するとき 5割
(コ) 中学校体育連盟(大崎地区中学校体育連盟を除く。)及び高等学校体育連盟が大会のために利用するとき 5割
(サ) 町長が特に必要と認めたとき 10割
イ 農業伝習館(施設利用関係)
(ア) 町が主催する事業で利用するとき 10割
(イ) 町教育委員会が主催する事業で行為をするとき 10割
(ウ) 官公署又は公益団体が公益事業のために利用するとき 10割
(エ) 小・中学校及び高等学校の児童・生徒が利用するとき 5割
(オ) 町長が特に必要と認めたとき 10割
ウ 農業伝習館(資料展示室関係)
(ア) 町が主催する事業で観覧するとき 10割
(イ) 町教育委員会が主催する事業で観覧するとき 10割
(ウ)  小・中学校の児童・生徒の引率者が教育課程に基づく学習活動として観覧するとき 10割
(エ) 高等学校の生徒及びその引率者が教育課程に基づく学習活動として観覧するとき 10割
(オ) 資料展示室に展示品等を寄贈又は出品している者が観覧するとき 10割
(カ) 町長が特に必要と認めたとき 10割
エ 農業伝習館(宿泊利用関係)
(ア) 町が主催する事業で利用するとき 2割
(イ) 町教育委員会が主催する事業で利用するとき 2割
(ウ) 15人以上の合宿で利用するとき 2割
(エ) 町長が特に必要と認めたとき 10割
2 町長は、使用料及び観覧料の減免を決定した場合は、申請者にその旨を通知するものとする。
(取消料の徴収)
第10条 愛宕山公園条例別表第1(第7条関係)に規定する有料公園を利用しようとする者が次の各号の一に該当する場合には、取消料を徴収するものとする。
(1) サッカー場
ア 利用を取り消す場合に、利用しようとする日の前日午後5時までに取り消しの申し出をしなかったときは、フィールド使用料の全額を徴収するものとする。
イ 夜間利用を取り消す場合に、使用しようとする日の午前11時までに取り消しの申し出をしなかったときは、別表第1に掲げる額を徴収するものとする。
[別表第1]
(2) 農業伝習館
ア 宿泊予定者が宿泊を取り消す場合に、宿泊しようとする日の前日午後5時までに取り消しの申し出をしなかったときは、1人につき宿泊料の2分の1に相当する額を徴収するものとする。
イ 宿泊予定者全員が宿泊を取り消す場合に、宿泊しようとする日の午前11時までに取り消しの申し出をしなかったときは、別表第1に掲げる額を徴収するものとする。
[別表第1]
(サッカー場利用調整会議)
第11条 町長は、愛宕山有料公園「サッカー場」利用の競合を避けるため、供用開始前1か月前までにサッカー及びフットサル団体等の代表者を招集し、サッカー場利用調整会議(以下「調整会議という。」)を行うものとする。
2 調整会議は、原則話し合いによるものとするが、利用希望が重複したときは、町内の団体を優先する。
3 町長は、調整会議において利用されない時間帯に限り、サッカー及びフットサル以外にも、施設の維持管理に支障がなく、人工芝を損傷する恐れがないものについては許可することができるものとする。
(使用者の心得)
第12条 公園を利用するものは、条例に定めるもののほか、町長の指示に従わなければならない。
(書類の経由)
第13条 条例又はこの規則の規定により町長に提出する書類は、公園を管理する機関の長を経由しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成6年3月24日規則第6号)
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この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成6年12月20日規則第21号)
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この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月12日規則第4号)
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この規則は、平成15年3月21日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月15日規則第15号)
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(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第2号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月1日規則第4号)
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この規則は、平成21年5月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第2号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月13日規則第1号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日規則第3号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月1日規則第5号)
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この規則は、平成29年2月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第10号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月27日規則第19号)
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この規則は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規則第4号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月14日規則第11号)
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この規則は、令和5年7月14日から施行する。
附 則(令和5年9月1日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第4号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第9号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
取消料 
| 施 設 名 | 取 消 料 | 
| サッカー場 | 6,500円 | 
| 農業伝習館 | 13,600円 | 
