○色麻町空き家バンク実施要綱
| (平成26年8月1日告示第58号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、色麻町における空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)を有効に活用することにより、定住促進による地域の活性化を図るため、空き家等に関する情報を登録し、その情報を提供する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用上の注意)
第2条 この事業は、この事業以外による空き家等の取引を規制するものではない。
2 農地の権利移動については、関係法令の定めに基づき関係機関の許可等を受けなければならない。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家バンク 色麻町内の空き家及び空き地(空き家及び空き地となる予定のものを含む。)所有者から申し込みを受けて登録された情報を、町内への定住を目的として、空き家等の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、提供する事業をいう。
(2) 空き家 使われていない住宅等をいう。
(3) 空き地 使われていない田、畑、宅地、雑種地、山林、原野等をいう。
(4) 所有者 当該空き家及び空き地に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うことができる権利を有する者をいう。
(空き家等登録申込等)
第4条 空き家バンクによる空き家等の登録を希望する者は、色麻町空き家情報登録申込書(様式第1号)又は色麻町空き地情報登録申込書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を確認のうえ空き家等情報台帳(様式第3号。以下「空き家等台帳」という。)に登録するものとする。
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、色麻町空き家等情報登録受付通知書(様式第4号)を当該申込者に通知するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家等で空き家等情報提供事業による利用が適当と認めるものは、当該所有者に対して当該事業による登録を勧めることができる。
(空き家等登録事項の変更)
第5条 前条第3項の規定による登録受付書の通知を受けた申込者(以下「空き家等登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったとき又は登録を抹消したいときは速やかに色麻町空き家等情報登録変更・抹消届書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(空き家等台帳の登録修正及び抹消)
第6条 町長は、空き家等台帳に登録した空き家等の所有権等の異動があったとき、並びに空き家等登録者から空き家等情報登録の変更又は抹消の届出があったときは、空き家等台帳の修正又は抹消を行わなければならない。
(利用登録)
第7条 利用希望者は、空き家等の情報提供を受けようとするときは、色麻町空き家等利用登録申込書(様式第6号)により町長に申し込まなければならない。
2 町長は、前項の規定による利用登録の申込みがあったときは、その内容等を確認し、利用希望者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当すると認めたときは、利用登録台帳に登録し、色麻町空き家等利用登録受付書(様式第7号)により当該申込者に通知するものとする。
(1) 空き家等に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活しようとする者
(2) その他町長が適当と認めた者
(利用登録に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第2項の規定による登録の通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、速やかに色麻町空き家等利用登録変更届書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(利用登録者の登録の抹消)
第9条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録台帳の登録を抹消するとともに、色麻町空き家等利用登録抹消通知書(様式第9号)を当該利用登録者に通知するものとする。
(1) 空き家等を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 申込み内容に虚偽があったとき。
(3) 空き家等利用登録の取消しの届出があったとき。
(4) 利用登録から2年を経過したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第10条 町長は、利用登録者から空き家等台帳に登録された情報の提供を求められた場合は、必要な範囲内で当該情報を提供する。
2 町長は、前項の規定により情報を提供した場合は、当該情報の空き家等登録者にその旨を通知するものとする。
3 前項の通知を受けた空き家等登録者は、町長に情報の提供を受けた利用登録者への回答内容を報告するものとする。
(空き家等登録者と利用登録者の交渉等)
第11条 町長は、空き家等登録者と利用登録者との空き家等に関する交渉及び売買又は賃貸借等の契約については、一切これに関与しないものとする。
2 空き家等登録者と利用登録者間での契約成立後に発生したトラブルについては、当事者間で解決するものとする。
(個人情報の保護)
第12条 第4条第2項及び第6条第1項の規定により台帳に記載された個人情報、並びに第7条第1項及び第8条の規定により提出された申込書等に記載された個人情報の取扱については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令、条例、規則等に定めるところによる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日告示第16号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。
