○色麻町スクールバス運行管理規定
| (平成18年9月27日教育委員会訓令第4号) |
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(目的)
第1条 スクールバスの運行は、町立色麻学園の児童生徒の送迎に利用することを目的とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、スクールバスを利用させることができる。
(1) 非常災害時における救助活動等に使用する場合
(2) 学校教育等で特に必要な場合
(3) その他、特に町長が必要と認めたとき
(運行経路及び時間)
第2条 スクールバスの運行経路及び時間については、別に定める。
(運行期間)
第3条 スクールバスの運行期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(利用の許可)
第4条 スクールバスを利用しようとする児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、スクールバス申込書(第1号様式)により運行前年度1月末日前までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 申込みは、月単位とする。
3 中途申込みについては、乗車定員に満たない場合に限り認めるものとする。
4 町長は、前3項の規定による許可をしたときは、当該許可をした者に対し、スクールバス利用許可証(第2号様式)を交付するものとする。又、必要な範囲内で条件を付すことができる。
(許可の変更)
第5条 スクールバス利用許可の変更をする場合は、前条第4項の規定により交付を受けたスクールバス利用許可証を添えて、変更の内容を町に申し出なければならない。
(利用料)
第6条 スクールバス利用料(以下「利用料」という。)は、児童生徒1人につき月額3、000円とする。
2 前項の規定にかかわらず同一世帯において、色麻学園に同時に就学している児童生徒の範囲において、第3子以降が利用する場合の利用料は無料とする。
(利用料の納付)
第7条 利用料は、毎月25日までに納入通知書により納入しなければならない。
(利用許可書の携帯)
第8条 スクールバス利用許可を受けた児童生徒は、スクールバスを利用するときは、スクールバス利用許可証を携帯し、係員の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第9条 スクールバスに乗車する児童生徒は、運転者の指示に従い事故のないよう注意しなければならない。
2 車内においては、秩序ある態度と行動を保持し、運転者の指示に従い事故のないよう注意し、他の児童生徒に危険、又は迷惑を及ぼす行為を行ってはならない。
(利用の制限)
第10条 利用者が、前条の規定に基づく遵守事項に著しく違反していると認められるときは、当該利用者に対しスクールバスの利用を停止することができる。
(事故等による責任)
第11条 この規定の実施に関し他の法令に違反しない限り、町は一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第12条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町が定める。
附 則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成28年1月29日教育委員会訓令第2号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日教育委員会訓令第2号の16)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日教育委員会訓令第17号)
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この訓令は、令和7年1月1日から施行する。
