○色麻町強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付規則
| (平成25年12月27日規則第12号) | 
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 交付対象経費及び交付率等(第3条-第9条)
第3章 支援事業の遂行等(第10条-第21条)
第4章 交付金の返還等(第22条-第25条)
第5章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実施要綱(平成31年4月1日付け30生産第2218号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、強い農業・担い手づくり総合支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に要する経費について、予算の範囲内において、色麻町強い農業・担い手づくり総合支援交付金を交付するものとし、その交付等に関し、実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「交付金」とは、実施要綱第3の1に掲げる事業(別表1のⅡに掲げる事業に限る。)に対する交付金をいう。
2 この規則において、「交付対象者」とは、前項の交付金の交付の対象となる者をいう。
第2章 交付対象経費及び交付率等
(交付対象経費及び交付率)
第3条 交付金の交付の対象となる経費及び交付率は、実施要綱別表1のⅡに定めるとおりとする。ただし、強い農業・担い手づくり総合支援交付金(地域担い手育成支援タイプ)の運用について(令和3年3月3日付け2経営第3034号農林水産省経営局長通知)により読替えされる事業については、交付率は、4/10以内とする。
(交付金の交付の申請)
第4条 交付金の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする交付対象者は、町長に対し、強い農業・担い手づくり総合支援交付金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)をその定める期日までに提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 交付対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額(交付対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りではない。
(交付金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による交付金の交付の申請があったときは、当該申請書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る交付金の交付が、法令及び予算の定めるところに違反しないかどうか、支援事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないか等を調査し、交付金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があると認めるときは、交付金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付の決定をすることができる。
(交付金の交付の条件)
第6条 町長は、交付金の交付の決定をする場合において、交付金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、町長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、強い農業・担い手づくり総合支援交付金変更承認申請書(様式第2号。以下「変更承認申請書」という。)を提出し、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けるべきこと。
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、支援事業の完了により当該交付対象者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該交付金の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した交付金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることがある旨の条件を付するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、町長は、法令及び予算で定める交付金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(決定の通知)
第7条 町長は、交付金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該交付金の交付の申請をした交付対象者に通知するものとする。
2 町長は、交付金の交付をしないものと決定したときは、速やかにその旨を交付申請者に通知するものとする。
3 前条第1項第1号の規定による変更承認申請書の提出があったときは、第5条及び前2項の規定を準用する。
[第5条]
(申請の取下げ)
第8条 交付対象者は、前条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る交付金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受理した日から起算して15日以内に文書をもって申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、支援事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により交付金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他交付金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 交付対象者が支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち交付金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと及びその他の理由により支援事業を遂行することができない場合(交付対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
3 町長は、第1項の処分をしたときは、速やかにその旨を交付対象者に通知するものとする。
第3章 支援事業の遂行等
(支援事業の遂行)
第10条 交付対象者は、法令の定め並びに交付金の交付の決定の内容及びこれに附した条件に基づく町長の指示及び命令に従い、善良な管理者の注意をもって支援事業を行わなければならず、交付金を他の用途に使用してはならない。
(契約等)
第11条 交付対象者は、支援事業の着工に当たっては、原則として入札又は見積合わせを行うこととする。
(着工)
第12条 支援事業の着工は、原則として第5条の交付の決定に基づき行うものとする。ただし、交付対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した交付決定前着工届(様式第3号)を町長に提出するものとする。なお、この場合においては、交付対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。
[第5条]
2 交付対象者は、整備事業に着工したときは、速やかにその旨を着工届により、町長に届け出るものとする。ただし、要綱別記2のⅢの第1の4の(2)のアのなお書きに該当するものにあってはこの限りではない。
(状況報告及び立入検査等)
第13条 町長は、支援事業の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、交付対象者に対して当該支援事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は当該職員にその事務所、事業現場等に立ち入り、帳簿書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(支援事業の遂行等の指示等)
第14条 町長は、交付対象者が提出する報告等により、その者の支援事業が交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該支援事業を遂行すべきことを指示することができる。
2 町長は、助成対象者等が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し、当該支援事業の遂行を一時停止を命ずるものとする。
(支援事業の内容の変更等の承認)
第15条 交付金の交付の決定について第6条第1項第1号から第3号までに規定する条件を付された交付対象者は、当該各号の承認を受けようとするときは、承認申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、速やかに、それぞれ当該承認の申請をした交付対象者に通知するものとする。
(竣工)
第16条 交付対象者は、支援事業が竣工した場合には、速やかにその旨を竣工届(様式第5号)により、町長に届け出るものとする。
(実績報告)
第17条 交付対象者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、強い農業・担い手づくり総合支援交付金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に町長の定める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 第4条第4項のただし書により交付の申請をした交付対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを交付金額から減額して提出しなければならない。
3 第4条第4項のただし書により交付の申請をした交付対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した交付対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、消費税仕入控除額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、交付対象者は、当該交付金に係る消費税等相当額が明らかにならない場合又は当該交付金に係る消費税等相当額がない場合であっても、その状況等について、交付金の額の確定の日の翌年5月31日までに、町長に報告しなければならない。
(交付金の額の確定)
第18条 町長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、当該実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る支援事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付対象者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第19条 町長は、第17条の規定による実績報告を受けた場合において、前条の規定による審査その報告に係る支援事業の成果が交付金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該支援事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該交付対象者に対して命ずることができる。
[第17条]
2 第17条の規定は、前項の規定による命令に従って行う支援事業について準用する。
[第17条]
(交付金の交付の時期等)
第20条 町長は、第18条の規定による交付金の額の確定後に交付金を交付するものとする。ただし、支援事業の遂行上必要があると認めるときは、交付金を概算払により交付することができる。
[第18条]
(交付金の交付の請求)
第21条 第18条の規定による通知を受けた交付対象者は、交付金の交付を受けようとするときは、交付請求書を町長に提出しなければならない。ただし、必要に応じ、第17条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。
2 交付対象者は、前条ただし書の規定により交付金の交付を受けようとするときは、強い農業・担い手づくり総合支援交付金概算払請求書(様式第8号)により請求するものとする。
第4章 交付金の返還等
(交付金の交付の決定の取消し)
第22条 町長は、交付対象者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
2 前項の規定は、支援事業について交付すべき交付金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 町長は、第1項の規定による取消しを行ったときは、速やかにその旨を交付対象者に通知するものとする。
(交付金の返還)
第23条 町長は、交付金の交付の決定を取り消した場合において支援事業の当該取消しに係る部分に関し既に、交付金が交付されているとき、又は交付対象者に交付すべき交付金の額を確定した場合において既にその額を超える交付金が交付されているときは、交付対象者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 町長は、第1項の返還の命令に係る交付金の交付の決定の取消しが前条第1項第2号の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、当該交付対象者の申請により、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。
3 交付対象者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該支援事業の交付の目的を達成するためとった措置及び当該交付金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第24条 交付対象者は、第22条第1項の規定により交付金の交付の決定を取り消された場合において、前条の規定により交付金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
[第22条第1項]
2 交付金が2回以上に分けて交付されている場合における前条第1項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する交付金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、交付対象者の納付した金額が返還を命ぜられた交付金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた交付金の額に充てられたものとする。
4 交付対象者は、交付金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた交付金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
6 町長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、交付対象者の申請により加算金及び延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の交付金の一時停止等)
第25条 町長は、交付対象者が交付金の返還を命ぜられ、当該交付金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき交付金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該交付金等と未納付額を相殺することができる。
第5章 雑則
(帳簿及び書類の備付け)
第26条 交付対象者は、当該支援事業に関する帳簿及び書類を備え、これを整理しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び書類は、交付対象者にあっては、当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第27条 交付対象者は、支援事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを、町長の承認を受けないで、交付金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、交付金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して町長が定める期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で、町長が定めるもの
(3) その他町長が、交付金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めて定めるもの
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年8月1日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月17日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年5月25日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第1-1
						 削除
